建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第9条の9(指定の取消し等)
- 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第九条の二第二項の厚生労働省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
- 二第九条の三第二項(第九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九条の五第三項又は第九条の七の規定による命令に違反したとき。
- 三第九条の四第一項若しくは第二項又は前条の規定に違反したとき。
- 四第九条の五第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の9に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の9(指定の取消し等)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の9の条文原文は「厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の9は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の9の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の8です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の9の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の10です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第9条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第9条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/9_9