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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第1条(高年齢者の年齢)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。

この条文の基本情報

高年齢者の年齢とは何ですか?

定義高年齢者の年齢とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第1条(高年齢者の年齢)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。」で始まります。
  3. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
  5. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第1条の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024
  • 本サイト収録高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/1

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