高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第4条の2(法第八条の業務)
法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。
この条文の基本情報
法第八条の業務とは何ですか?
定義法第八条の業務とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の2(法第八条の業務)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の2の条文原文は「法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。」で始まります。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の2は第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等に置かれています。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の2の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の2の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の3です。
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- 正式書式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024 - 本サイト収録
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/4_2