高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第4条の7(法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等)
- 法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合は、高年齢者が定年後又は法第九条第一項第二号の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後に新たに法人を設立し、当該法人が新たに事業を開始する場合とする。
- 2.法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、前項の場合における法人とする。
この条文の基本情報
法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等とは何ですか?
定義法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の7に定められた規定で、「法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合は、高年齢者が定年後又は法第九条第一項第二号の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後に新たに法人を設立し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の7(法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等)は、日本の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の7の条文原文は「法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合は、高年齢者が定年後又は法第九条第一項第二号の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後に新たに法人を設立し…」で始まります。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の7は第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等に置かれています。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の公布日は昭和46年9月8日です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の7の前の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の6です。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の7の次の条は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第4条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第4条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024 - 本サイト収録
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50002000024/4_7