航空機燃料税法 第1条(趣旨)
この法律は、航空機燃料税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付の手続その他航空機燃料税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、航空機燃料税法第1条に定められた規定で、「この法律は、航空機燃料税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付の手続その他航空機燃料税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料税法第1条(趣旨)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料税法第1条の条文原文は「この法律は、航空機燃料税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付の手続その他航空機燃料税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。」で始まります。
- 航空機燃料税法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
- 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料税法第1条の次の条は航空機燃料税法第2条です。
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- 正式書式
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007 - 本サイト収録
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/1