航空機燃料税法 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一航空機1人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。2
- 二航空機燃料1航空機(第五条に規定する発動機を含む。)の燃料用に供される炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。)をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、航空機燃料税法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料税法第2条(定義)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 航空機燃料税法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
- 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料税法第2条の前の条は航空機燃料税法第1条です。
- 航空機燃料税法第2条の次の条は航空機燃料税法第3条です。
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- 正式書式
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007 - 本サイト収録
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/2