航空機燃料税法 第6条
国及び地方公共団体は、前二条の規定にかかわらず、航空機燃料税を納める義務がない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料税法第6条は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料税法第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前二条の規定にかかわらず、航空機燃料税を納める義務がない。」で始まります。
- 航空機燃料税法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
- 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料税法第6条の前の条は航空機燃料税法第5条です。
- 航空機燃料税法第6条の次の条は航空機燃料税法第7条です。
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- 正式書式
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007 - 本サイト収録
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/6