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航空機燃料税法 第7条(積込みとみなす場合)

本邦と外国との間を往来する航空機(以下「外国往来機」という。)で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の有償の運送の用(以下「有償の国内運送の用」という。)に供されていないものが外国往来機以外の航空機又は有償の国内運送の用に供される外国往来機になる時において、当該航空機に航空機燃料税が課されていない航空機燃料(航空機燃料税を課された又は課されるべき航空機燃料で第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けた又は受けるべきものを含む。)が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機に積み込まれたものとみなす。

この条文の基本情報

積込みとみなす場合とは何ですか?

定義積込みとみなす場合とは、航空機燃料税法第7条に定められた規定で、「本邦と外国との間を往来する航空機(以下「外国往来機」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料税法第7条(積込みとみなす場合)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料税法第7条の条文原文は「本邦と外国との間を往来する航空機(以下「外国往来機」という。」で始まります。
  3. 航空機燃料税法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機燃料税法第7条の前の条は航空機燃料税法第6条です。
  7. 航空機燃料税法第7条の次の条は航空機燃料税法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007
  • 本サイト収録航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/7

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