航空機燃料税法 第8条(非課税)
- 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第一項若しくは第二項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受け、又は同項ただし書に規定する届出をして有償の国内運送の用に供されない外国往来機に積み込まれる航空機燃料には、当該積込みに係る航空機燃料税を課さない。
- 2.揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが政令で定めるところにより明らかにされている航空機燃料には、航空機燃料税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、航空機燃料税法第8条に定められた規定で、「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第一項若しくは第二項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受け、又は同項ただし書に規定する届出をして有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料税法第8条(非課税)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料税法第8条の条文原文は「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第一項若しくは第二項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受け、又は同項ただし書に規定する届出をして有…」で始まります。
- 航空機燃料税法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
- 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料税法第8条の前の条は航空機燃料税法第7条です。
- 航空機燃料税法第8条の次の条は航空機燃料税法第9条です。
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- 正式書式
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007 - 本サイト収録
航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/8