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航空機燃料税法 第9条(納税地)

航空機燃料税の納税地は、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

この条文の基本情報

納税地とは何ですか?

定義納税地とは、航空機燃料税法第9条に定められた規定で、「航空機燃料税の納税地は、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とする。ただし、政令で定めるところによ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料税法第9条(納税地)は、日本の航空機燃料税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料税法第9条の条文原文は「航空機燃料税の納税地は、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とする。ただし、政令で定めるところによ…」で始まります。
  3. 航空機燃料税法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 航空機燃料税法の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 航空機燃料税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空機燃料税法第9条の前の条は航空機燃料税法第8条です。
  7. 航空機燃料税法第9条の次の条は航空機燃料税法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000007
  • 本サイト収録航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000007/9

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