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労働安全衛生法 第75条の10(試験事務の休廃止)

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指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 75 条の 9 は、指定試験機関が試験事務を休止・廃止するには厚生労働大臣の許可を要すると定める。運営団体の都合だけで公的免許試験を止められない。

Q · ボイラーやクレーンの免許試験を運営する団体は、自分の都合で試験をやめられるの?

いいえ、厚生労働大臣の許可がなければ休止も廃止もできません

労働安全衛生法 75 条の 9 により、指定試験機関は厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部または一部を休止・廃止できません。免許試験は特定の職業に就くための公的な関門であり、運営団体の経営判断だけで突然止まれば、多数の受験者のキャリア計画が崩れます。そこで休廃止を許可制とし、許可後も大臣が試験事務を引き継ぐ仕組みにより、試験の空白を防いでいます。受験者は団体の経営事情に振り回されずに済みます。

解説

クレーン運転士、ボイラー技士、潜水士、これらの国家免許を取るための試験を、実は国が直接やっているわけではない。厚生労働大臣に指定された民間団体(実務上はほぼ安全衛生技術試験協会)が代わりに運営している。ここで多くの人が見落とすのが、その民間団体は自分の都合で試験を勝手にやめられないという一点だ。第75条の9は、試験事務の全部または一部を休止・廃止するには厚生労働大臣の許可が必要だと定める。つまり、あなたが何か月もかけて勉強している資格試験は、運営団体の経営判断ひとつで来年消える、ということが制度上ない。やめたいなら国の許可がいるし、許可が下りても別の仕組みで大臣自身が試験を引き継ぐ。普段は誰も意識しないが、あなたのキャリア投資を見えないところで支えている一本の条文である。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 75 条の 9 は、指定試験機関による試験事務の休廃止を規律する規定である。指定試験機関が試験事務の全部または一部を休止し、または廃止するには、厚生労働大臣の許可を要すると定め、公的な免許試験の継続性を国の関与によって担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

厚生労働大臣に指定され、国に代わって免許試験を実施する民間団体です。労働安全衛生法のボイラー・クレーン・潜水士などの試験で実務上ほぼ安全衛生技術試験協会が担います。

Q2ボイラー技士の試験はどこが実施していますか?

国ではなく、厚生労働大臣に指定された指定試験機関が実施します。実務上は安全衛生技術試験協会が運営しており、国は許可と監督に回っています。

Q3安全衛生技術試験協会とは何ですか?

労働安全衛生法に基づく免許試験を実施する指定試験機関です。ボイラー技士・クレーン運転士・潜水士などの国家免許試験を全国の試験センターで運営しています。

Q4試験事務の休止と廃止の違いは何ですか?

休止は試験事務を一時的に停止すること、廃止は恒久的にやめることです。いずれも 75 条の 9 により厚生労働大臣の許可が必要で、団体の一存ではできません。

Q5指定試験機関が試験事務をやめたら誰が試験を行いますか?

休廃止には大臣の許可が要り、その後は厚生労働大臣が自ら試験事務を引き継いで実施する仕組みが用意されています。受験機会は空白なく守られます。

Q6クレーン運転士の免許試験は国家試験ですか?

国家免許のための試験ですが、実施主体は国ではなく指定試験機関です。免許自体は国の資格で、試験運営だけが民間に委ねられている形です。

Q7労働安全衛生法 75 条の 9 の許可権者は誰ですか?

厚生労働大臣です。指定試験機関が試験事務の全部または一部を休止・廃止するには、必ず厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

Q8指定試験機関の指定はどの条文が根拠ですか?

労働安全衛生法 75 条の 2 が指定の根拠です。75 条の 9 はその指定機関が試験事務を勝手にやめられないよう休廃止を許可制とする規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クレーンやボイラーの免許試験って、国がやってるんじゃないんですか?

やっているのは国ではなく、厚生労働大臣に指定された民間団体です(第75条の2)。労働安全衛生法のボイラー・クレーン・潜水士などの免許試験は、実務上ほぼ安全衛生技術試験協会が運営しています。ただし第75条の9により、この団体は大臣の許可なしに試験を休止・廃止できません。業界裏話ヒント:指定試験機関の制度は、国が直接やるより効率を上げる一方で、公的試験の継続性を担保するため『勝手にやめられない』縛りをかけています。だから受験者は団体の経営事情に振り回されずに済むのです。

Q2もし運営団体が試験をやめたら、取りかけの資格はどうなるんですか?

原則として宙に浮きません。運営団体が休止・廃止するには大臣の許可が要り(第75条の9)、その後は厚生労働大臣が自ら試験事務を引き継いで実施する仕組みが用意されています(第75条の11あたり、現行の条番号は要確認)。業界裏話ヒント:この『大臣が引き継ぐ』設計があるからこそ、民間委託でも試験の空白が生じません。受験者にとっては、運営主体が変わっても受験機会は守られるという安心材料になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 国家免許の試験は国(役所)が直接実施していると思い込んでいる人が多い。実際は大臣に指定された民間団体が運営し、国は許可と監督に回っている。だから『試験のことは役所に聞けばいい』という発想自体がずれている。
  • 『指定試験機関』という言葉を聞いたことはあっても、その団体が試験を勝手にやめられないという縛りまでは知られていない。この一点こそが、受験者の地位を実は強く守っている核心部分だ。
  • 『運営団体が潰れたら資格試験も終わり』という問いの立て方そのものが誤っている。法は団体の消滅を試験の消滅に直結させない設計になっており、その間に大臣の許可と試験事務の引き継ぎが必ず挟まる。
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規律する場面指定試験機関が試験事務を休止・廃止する場面(75 条の 9)
国(大臣)の関与休廃止に許可が必要
受験者にとっての意味試験が突然消えない保証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ボイラー技士の免許を取ろうと半年かけて勉強してきた。ところが運営団体の経営が傾いているらしいと小耳に挟んだ。来年も試験はちゃんとあるのか? 結論から言えば、団体は厚生労働大臣の許可なしに試験事務を廃止できない。あなたの努力が宙に浮くことは、許可と引き継ぎの仕組みがある以上、制度として起きないようになっている。
  • 建設会社で移動式クレーンの有資格者が足りず、社員に免許を取らせたい。だが免許試験そのものが急に止まる心配は要らない。試験の継続は最終的に大臣が握っており、運営団体の一存では動かせないからだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第75条の10(試験事務の休廃止)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第75条の10の条文原文は「指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第75条の10は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第75条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。