厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
要点労働安全衛生法 75 条の 9 は、厚生労働大臣が指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令を発しうると定める。試験を民間委託した後も国が公正性を担保する監督権である。
Q · 免許試験を運営する民間団体がいい加減なことをしたら、国は止められるの?
はい。厚生労働大臣が監督上必要な命令を出せます。
労働安全衛生法 75 条の 9 により、厚生労働大臣は、法の施行に必要があると認めるとき、指定試験機関に対し試験事務に関し監督上必要な命令を発することができます。クレーンやボイラー等の免許試験は、国ではなく指定試験機関という民間団体が運営しており、その公正性を国が監督権で担保する仕組みです。この命令は行政指導ではなく行政処分であり、機関は従う義務を負い、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。違反すれば指定取消しに至ることもあります。
クレーン・デリック運転士、ボイラー技士、潜水士、ガス溶接、発破技士。これらの免許試験を受けたことがあるなら、あなたは無意識のうちに、ある事実を見落としている。その試験を運営し、会場を仕切り、答案を採点したのは役所の職員ではない。「指定試験機関」と呼ばれる民間団体だ。国が試験の実務を丸ごと外部委託している。では、その民間団体が手抜きをしたら、不正をしたら、採点を間違えたら、誰が止めるのか。それがこの 75 条の 9 だ。厚生労働大臣は、試験事務について監督上必要な命令を、その団体に直接打ち込める。一見すると役所の内部規定のような無味乾燥な一文だが、実はあなたが手にした国家資格の信頼性そのものを、見えないところで支えている回路である。あなたの免許証に書かれた「合格」の二文字が、なぜ全国どこでも通用するのか。その答えの一端が、この監督命令という手綱にある。
労働安全衛生法 75 条の 9 は、指定試験機関に対する厚生労働大臣の監督命令権を定める規定である。同大臣は、法の施行に必要があると認めるとき、免許試験等の試験事務に関し、当該機関に対して監督上必要な命令を発することができる。試験事務を民間に委託した後も、その適正な遂行を国が確保するための仕組みである。
厚生労働大臣の指定を受け、免許試験の試験事務を国に代わって実施する民間団体です。労働安全衛生法 75 条の 2 が根拠で、会場運営から採点まで担います。
はい、行政指導ではなく行政処分です。指定試験機関に法的拘束力を持ち、不服があれば審査請求や取消訴訟で争うことができます。
厚生労働大臣が指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令を発しうると定める規定です。試験を民間委託した後の国の監督権の根拠です。
ボイラー・クレーン・潜水士などの免許試験を実施する代表的な指定試験機関です。国の指定を受けて試験事務を担い、75 条の 9 の監督対象となります。
命令違反は重大な事由として、最終的には指定の取消しにつながりえます。試験事務を行えなくなるため、機関にとって従う実務上の強制力があります。
合法です。法律が指定試験機関への委託を認め、同時に大臣の監督権を留保しています。効率性と公正性を両立させる制度設計です。
役所の職員ではなく、指定試験機関の体制で採点されます。国は採点そのものを行わず、75 条の 9 の監督権を通じて公正性を確保します。
命令違反や試験事務の不正など重大な事由があるときに、指定試験機関の指定が取り消されます。監督命令を超える最終手段の位置づけです。
役所ではありません。労働安全衛生法 75 条の 2 に基づき、厚生労働大臣が指定した民間の指定試験機関が試験事務を担っています。ボイラーやクレーンなどの免許試験は安全衛生技術試験協会が代表例です。業界裏話ヒント: 国家試験の大半は実は民間委託で、国は試験を「やる」のではなく「監督する」立場に回っている。だからこそ 75 条の 9 のような監督命令の条文が必要になる。受験案内の発行元を見れば、運営主体が役所か指定法人かが一目で分かります
指定試験機関に直接抗議しても私人間のやり取りにとどまりますが、所管の厚生労働省に申し出れば、本条 75 条の 9 に基づく監督命令や、報告徴収・立入検査の発動につながりうる。最悪の場合は指定の取消しという行政の最終手段もあります。業界裏話ヒント: 試験運営への苦情は団体宛てよりも所管官庁宛ての方が法的に効く。行政が監督権を発動できる端緒になるからで、声を届ける宛先を変えるだけで動く歯車が違ってきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 介入の強さ | 中:是正を命じる監督命令(75 条の 9) | — |
| 発動の要件 | 法の施行に必要があると認めるとき | — |
| 法的性質 | 行政処分(監督命令) | — |
| 機関への効果 | 命令に従う義務が生じる | — |
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