要点労働安全衛生法 75 条の 8 は、指定試験機関の役員・職員に試験事務上の守秘義務を課し、罰則の適用では公務員とみなす。賄賂を渡せば収賄罪・贈賄罪が成立する。
Q · 資格試験の試験官は民間団体の人なのに、賄賂を渡すと犯罪になるの?
なります。みなし公務員なので収賄罪・贈賄罪が成立します
労働安全衛生法 75 条の 8 第 2 項により、指定試験機関の役員・職員・免許試験員は、刑法その他の罰則の適用において公務に従事する職員とみなされます。したがって民間団体の職員であっても、合格や問題漏洩の見返りに金銭を渡せば刑法 197 条以下の収賄罪が成立し、渡した受験者は同 198 条の贈賄罪に問われます。第 1 項の守秘義務は退職後も一生存続し、違反すれば刑事罰の対象です。
クレーン運転士、ボイラー技士、ガス溶接作業主任者。危険な作業に就くための国家免許の試験は、実は国が直接運営していない。安全衛生技術試験協会という民間団体に委ねられている。労働安全衛生法 75条の8は、その民間団体の役員や職員、そして採点する免許試験員に二本の鎖をかける。第一に、試験事務で知った秘密を漏らしてはならない。退職後も一生この義務は消えない。第二に、刑法の罰則を適用するとき、彼らを公務員とみなす。ここがあなたに直結する。相手は民間団体の職員なのに、彼らに賄賂を渡せば刑法の収賄罪が成立し、渡したあなたは贈賄罪に問われる。試験問題を金で先に買おうとした瞬間、相手も自分も刑事被告人になる。民間委託でも、公的試験の公正さは国家公務員と同じ刑罰の重さで守られている。
労働安全衛生法 75 条の 8 は、指定試験機関の守秘義務とみなし公務員を定める規定である。第 1 項は役員・職員・免許試験員及びこれらの職にあった者に対し試験事務に関して知り得た秘密の漏示を禁じ、第 2 項は刑法その他の罰則の適用についてこれらの者を法令により公務に従事する職員とみなす。
法律により、民間人でも特定の職務に関しては刑法その他の罰則の適用で公務員と同様に扱われる仕組みです。労働安全衛生法 75 条の 8 第 2 項では指定試験機関の職員がこれにあたります。
試験事務で知り得た秘密を漏らせば、労働安全衛生法の罰則規定により刑事罰の対象となります。在職中だけでなく退職後の漏示も処罰されます。
国の免許試験事務を代行するよう厚生労働大臣が指定した民間団体です(労働安全衛生法 75 条の 2)。ボイラーやクレーン等の免許試験は安全衛生技術試験協会が担っています。
なります。試験事務に関して知り得た秘密の漏示は守秘義務違反として刑事罰の対象です。職務に関連した金銭授受があれば、みなし公務員として収賄罪も成立し得ます。
試験官はみなし公務員のため、合格の見返りに金銭を渡せば刑法 198 条の贈賄罪が成立します。合格どころか前科がつくリスクがあります。
収賄罪は職務に関し賄賂を受け取る側(みなし公務員を含む)に、贈賄罪は賄賂を渡す側に成立します。本条では双方が刑事被告人になり得ます。
話せません。守秘義務は「これらの職にあつた者」も対象とし、退職後も一生続きます。SNS や匿名掲示板での発言も特定されれば立件され得ます。
免許試験を代行する民間団体の職員に、秘密を漏らすな・賄賂を受け取れば公務員と同じ罰という二本の鎖をかけ、国家試験の公正さを守る規定です。
試験官や採点する免許試験員は、労働安全衛生法75条の8第2項によって、刑法を適用する場面では公務員とみなされます。だから彼らに賄賂を渡せば刑法197条以下の収賄罪が成立し、渡したあなたも贈賄罪に問われます。業界裏話ヒント:この『みなし公務員』規定は、指定試験機関だけでなく、国の仕事を代行する検査機関や登録機関にも共通して仕込まれている。『民間だから大丈夫』という発想は、これらの団体相手では通用しない
話せません。75条の8第1項は『これらの職にあつた者』、つまり退職者も明確に対象にしています。守秘義務は在職中だけでなく一生続き、違反すれば刑事罰の対象です。業界裏話ヒント:退職者の口の軽さが事件化するのは珍しくない。『時効だろう』『もう関係ない』という油断が命取りで、内部情報の売買は退職後でも犯罪。SNSや匿名掲示板での発言も、特定されれば立件される
国の機関が全部直接運営すると、専門人材と費用が膨大になるため、専門性の高い民間団体を指定して試験事務を代行させる仕組みです(労働安全衛生法75条の2)。安全衛生技術試験協会がその指定試験機関にあたります。業界裏話ヒント:民間委託でも公正さを担保するため、国は守秘義務、みなし公務員、指定の取消し、立入検査など複数の鎖をかけている。民間に出した瞬間に公的統制が緩むわけではなく、むしろ二重の縛りがかかっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の役割 | 75 条の 8:職員の守秘義務とみなし公務員 | — |
| 規律対象 | 指定試験機関の役員・職員・免許試験員(元職を含む) | — |
| あなたへの影響 | 賄賂を渡せば贈賄罪、情報入手の働きかけが犯罪の入口になる | — |
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