要点労働安全衛生法 75 条の 11 は、指定試験機関が欠格事由に該当すれば厚労大臣が指定を必ず取り消し、規程・命令違反では取消し又は試験事務の停止を命じられると定める。
Q · クレーンやボイラーの国家試験って、運営団体が問題を起こしたら止まることがあるの?
あります。厚労大臣が試験機関の指定を取消・停止できます
労働安全衛生法 75 条の 11 により、厚生労働大臣は指定試験機関を監督し、処分できます。第 1 項は同法 75 条の 3 第 2 項 3 号・5 号の欠格事由に該当した場合の必要的取消し(必ず取り消す)。第 2 項は規程違反・命令違反・条件違反などに対し、取消しか、期間を定めた試験事務の全部又は一部の停止かを大臣の裁量で選べます。停止命令が出ると、その間の免許試験は実施されないため、受験予定が後ろにずれる可能性があります。
クレーン運転士、ボイラー技士、ガス溶接作業主任者。これらの国家資格の試験を、厚生労働省の職員が直接実施していると思っていないだろうか。実際に問題を作り、採点し、合否を出しているのは、厚労大臣が指名した民間団体(指定試験機関)であることが多い。労働安全衛生法 75条の11は、その団体が一定のラインを越えたとき、厚労大臣が指定を取り消し、または期間を定めて試験事務を止めさせる権限を定める。第1項は「取り消さなければならない」絶対的取消事由、第2項は取消しか業務停止かを選べる裁量的事由という二段構えだ。つまり国は、自分で試験を運営しない代わりに、運営団体の首根っこを押さえている。あなたが受けた試験の信頼性は、この一本の条文が裏で支えている。そして団体側から見れば、これは事業の生死を握るレッドラインそのものである。
労働安全衛生法 75 条の 11 は、免許試験事務を代行する指定試験機関に対する厚生労働大臣の監督処分を定める規定である。第 1 項は同法 75 条の 3 第 2 項 3 号・5 号に該当した場合の必要的取消しを、第 2 項は規程違反・命令違反・条件違反等の場合の取消し又は試験事務の全部若しくは一部の停止命令という裁量的処分を規定する。
75 条の 3 第 2 項 3 号・5 号の欠格事由なら第 1 項で必ず取消し。規程違反・命令違反・条件違反などは第 2 項で取消しか試験事務の停止が選ばれます。
第 2 項の停止命令は試験事務の全部又は一部に及ぶため、停止期間中の試験は実施されず、受験予定が後ろにずれる可能性があります。
できます。第 2 項は『試験事務の全部若しくは一部の停止』を定めており、特定の試験種目だけを停止することも可能です。
後続の規定により、原則として厚生労働大臣が自ら試験事務を行うことになり、受験者が宙に浮かないよう制度設計されています。
取消しは不利益処分のため、行政手続法 13 条の聴聞・弁明の機会の付与が及びます。処分前に意見を述べる手続が保障されます。
専門的な試験事務を民間に委ねて行政を効率化するためです。代わりに国は指定・監督・取消しの権限を握り、試験の公正を担保します。
処分権限は厚生労働大臣にありますが、役員選任の認可、試験委員の要件、試験事務規程の認可など、複数の段階で関与します。
指定試験機関は免許試験を実施する団体、登録教習機関は技能講習を行う団体で、根拠条文も監督の仕組みも別系統です。
国の機関ではなく、厚労大臣が75条の3の基準に基づいて指名した民間団体です。免許試験の問題作成から採点、合否判定まで、国に代わって試験事務を担います。75条の11はこの団体への監督権限を定めた条文です。業界裏話ヒント:こうした指定法人方式は車検の指定整備工場など他分野でも広く使われており、「国家◯◯」と名のつくものでも実務は民間が担い、国は監督と取消権だけを握っている、という構造を知っておくと制度の見え方が変わります
原則として既に取得した免許の効力には影響しません。75条の11の取消し・停止は、団体の将来の試験事務に向けた処分であり、過去に正規の手続で出された合否を遡って無効にするものではないと解されます。業界裏話ヒント:取消後は厚労大臣自らが試験事務を引き継ぐ仕組み(後続条文)が用意されているため、受験者が宙に浮かないよう制度設計されています。心配なら処分の公示内容を確認するのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 第 1 項:絶対的(必要的)取消し — 必ず取り消す | — |
| 該当事由 | 第 1 項:75 条の 3 第 2 項 3 号・5 号(欠格事由等) | — |
| 大臣の選択肢 | 第 1 項:選択の余地なし(取消し一択) | — |
| 団体の再起可能性 | 第 1 項:指定喪失、再起は困難 | — |
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