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労働安全衛生法 第75条の11(指定の取消し等)

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  1. 厚生労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 第七十五条の三第二項第六号に該当するとき。
  4. 第七十五条の四第二項、第七十五条の五第四項、第七十五条の六第三項又は第七十五条の九の規定による命令に違反したとき。
  5. 第七十五条の五第一項から第三項まで、第七十五条の七又は前条の規定に違反したとき。
  6. 第七十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  7. 第百十条第一項の条件に違反したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 75 条の 11 は、指定試験機関が欠格事由に該当すれば厚労大臣が指定を必ず取り消し、規程・命令違反では取消し又は試験事務の停止を命じられると定める。

Q · クレーンやボイラーの国家試験って、運営団体が問題を起こしたら止まることがあるの?

あります。厚労大臣が試験機関の指定を取消・停止できます

労働安全衛生法 75 条の 11 により、厚生労働大臣は指定試験機関を監督し、処分できます。第 1 項は同法 75 条の 3 第 2 項 3 号・5 号の欠格事由に該当した場合の必要的取消し(必ず取り消す)。第 2 項は規程違反・命令違反・条件違反などに対し、取消しか、期間を定めた試験事務の全部又は一部の停止かを大臣の裁量で選べます。停止命令が出ると、その間の免許試験は実施されないため、受験予定が後ろにずれる可能性があります。

解説

クレーン運転士、ボイラー技士、ガス溶接作業主任者。これらの国家資格の試験を、厚生労働省の職員が直接実施していると思っていないだろうか。実際に問題を作り、採点し、合否を出しているのは、厚労大臣が指名した民間団体(指定試験機関)であることが多い。労働安全衛生法 75条の11は、その団体が一定のラインを越えたとき、厚労大臣が指定を取り消し、または期間を定めて試験事務を止めさせる権限を定める。第1項は「取り消さなければならない」絶対的取消事由、第2項は取消しか業務停止かを選べる裁量的事由という二段構えだ。つまり国は、自分で試験を運営しない代わりに、運営団体の首根っこを押さえている。あなたが受けた試験の信頼性は、この一本の条文が裏で支えている。そして団体側から見れば、これは事業の生死を握るレッドラインそのものである。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 75 条の 11 は、免許試験事務を代行する指定試験機関に対する厚生労働大臣の監督処分を定める規定である。第 1 項は同法 75 条の 3 第 2 項 3 号・5 号に該当した場合の必要的取消しを、第 2 項は規程違反・命令違反・条件違反等の場合の取消し又は試験事務の全部若しくは一部の停止命令という裁量的処分を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関の指定が取り消されるのはどんなとき?

75 条の 3 第 2 項 3 号・5 号の欠格事由なら第 1 項で必ず取消し。規程違反・命令違反・条件違反などは第 2 項で取消しか試験事務の停止が選ばれます。

Q2クレーン免許の試験機関が業務停止になったら試験日はどうなる?

第 2 項の停止命令は試験事務の全部又は一部に及ぶため、停止期間中の試験は実施されず、受験予定が後ろにずれる可能性があります。

Q3試験事務の停止命令は試験の一部だけにもできる?

できます。第 2 項は『試験事務の全部若しくは一部の停止』を定めており、特定の試験種目だけを停止することも可能です。

Q4指定が取り消されたあと試験事務は誰が引き継ぐ?

後続の規定により、原則として厚生労働大臣が自ら試験事務を行うことになり、受験者が宙に浮かないよう制度設計されています。

Q5指定試験機関は処分を受ける前に弁明できる?

取消しは不利益処分のため、行政手続法 13 条の聴聞・弁明の機会の付与が及びます。処分前に意見を述べる手続が保障されます。

Q6なぜ国は免許試験を民間団体に任せているの?

専門的な試験事務を民間に委ねて行政を効率化するためです。代わりに国は指定・監督・取消しの権限を握り、試験の公正を担保します。

Q7指定試験機関への監督は厚労大臣だけ?

処分権限は厚生労働大臣にありますが、役員選任の認可、試験委員の要件、試験事務規程の認可など、複数の段階で関与します。

Q8指定試験機関と登録教習機関は違うもの?

指定試験機関は免許試験を実施する団体、登録教習機関は技能講習を行う団体で、根拠条文も監督の仕組みも別系統です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも指定試験機関って何ですか、国の機関じゃないんですか?

国の機関ではなく、厚労大臣が75条の3の基準に基づいて指名した民間団体です。免許試験の問題作成から採点、合否判定まで、国に代わって試験事務を担います。75条の11はこの団体への監督権限を定めた条文です。業界裏話ヒント:こうした指定法人方式は車検の指定整備工場など他分野でも広く使われており、「国家◯◯」と名のつくものでも実務は民間が担い、国は監督と取消権だけを握っている、という構造を知っておくと制度の見え方が変わります

Q2団体が指定を取り消されたら、すでに合格した自分の資格はどうなりますか?

原則として既に取得した免許の効力には影響しません。75条の11の取消し・停止は、団体の将来の試験事務に向けた処分であり、過去に正規の手続で出された合否を遡って無効にするものではないと解されます。業界裏話ヒント:取消後は厚労大臣自らが試験事務を引き継ぐ仕組み(後続条文)が用意されているため、受験者が宙に浮かないよう制度設計されています。心配なら処分の公示内容を確認するのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国家試験だから国が運営している」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。労働安全関係の免許試験の多くは、国が指名した民間団体が運営しており、だからこそ国による監督という別レイヤーの仕組みが必要になる
  • 指定の取消しがあると知ってはいても、それが第1項の絶対的取消し(必ず取り消す)と第2項の裁量的処分(取消しか停止を選べる)の二段構えだとまでは意識されていない。この違いこそが、団体が再起できるかどうかを分ける深刻なポイントだ
  • 受験者から見れば関心事は「試験が滞りなく行われるか」だけだが、法律から見れば団体の役員選任から試験委員、試験事務規程、帳簿管理まで全部が監督対象だ。あなたの試験の公正さは、見えないところで何十もの条文に支えられている
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処分の性質第 1 項:絶対的(必要的)取消し — 必ず取り消す
該当事由第 1 項:75 条の 3 第 2 項 3 号・5 号(欠格事由等)
大臣の選択肢第 1 項:選択の余地なし(取消し一択)
団体の再起可能性第 1 項:指定喪失、再起は困難

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがクレーン運転士の試験を申し込んだ直後、運営団体が業務停止命令を受けたら試験日はどうなる? 第2項の停止命令は試験事務の全部または一部に及ぶため、最悪、受験予定がずれ込む。国家試験の信頼性を守る仕組みが、皮肉にもあなたの受験スケジュールを揺らすこともある
  • 指定試験機関の運営担当者として、試験事務規程を逸脱した運用が発覚した。第2項4号に直撃する事態だ。取消しか停止か、厚労大臣の裁量一つで団体の存続が決まる。弁明できる時間は限られている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第75条の11(指定の取消し等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第75条の11の条文原文は「厚生労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第75条の11は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第75条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。