要点労働安全衛生法 75 条の 12 は、指定試験機関が試験事務を休廃止し、または天災等で実施困難となった場合に、都道府県労働局長が試験事務を自ら行うことを定める。
Q · ボイラーやクレーンの免許試験を運営する団体が潰れたら、もう受験できないの?
国が引き継ぐので受験機会は守られます
労働安全衛生法 75 条の 12 により、指定試験機関が試験事務を休廃止したり、指定を取り消されたり、天災等で実施困難になった場合、都道府県労働局長が試験事務の全部または一部を自ら引き継いで実施します。引継ぎの具体的な手順は厚生労働省令で定められており、空白期間が生じないよう設計されています。免許試験は国家資格取得の入口であり、運営主体が消えても受験ルートが途切れない仕組みになっています。
ボイラー技士やクレーン運転士、こうした国家資格の免許試験は、国そのものではなく、厚生労働大臣が指定した民間団体(指定試験機関)が運営している。では、その団体が経営難で試験事務をやめたら、大臣に指定を取り消されたら、あるいは地震で試験を実施できなくなったら、あなたの受験予定はどうなるのか。この条文がその答えだ。そんなとき、都道府県労働局長(その地域の労働行政のトップ)が試験事務を自ら引き継いで実施する。つまり、運営主体が消えても、あなたが資格を取る道は途切れない。さらに、引き継ぎの具体的な手順は厚生労働省令に委ねられ、空白期間が出ないよう先回りで設計されている。普段は誰も気に留めないが、資格社会の見えないバックアップ電源だ。
労働安全衛生法 75 条の 12 は、免許試験の実施主体である指定試験機関が試験事務を休廃止し、または指定を取り消された場合などに、都道府県労働局長が試験事務を自ら引き継いで実施することを定める規定である。試験制度の運営継続を保障する非常用の仕組みとして機能する。
厚生労働大臣の指定を受け、ボイラー技士やクレーン運転士などの免許試験事務を国に代わって実施する民間団体です。労働安全衛生法 75 条の 2 が根拠で、国が直接運営しているわけではありません。
各都道府県に置かれる労働行政の責任者です。指定試験機関が機能しなくなった場合に、免許試験事務を自ら引き継いで実施する権限を持っています(75 条の 12)。
国ではなく、厚生労働大臣が指定した指定試験機関が実施しています。最新の試験日程や申込先は、国の窓口より指定試験機関の公告を確認するほうが確実です。
指定試験機関に違反や不適切な運営があった場合、厚生労働大臣が指定を取り消すことがあります(75 条の 11)。この場合は都道府県労働局長が試験事務を引き継ぎます。
地震や台風などの天災その他の事由で指定試験機関が試験を実施できない場合、必要に応じて都道府県労働局長が試験事務を自ら行います。受験機会そのものは守られます。
試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定められています(75 条の 12 第 2 項)。運営空白を作らないよう手順があらかじめ用意されています。
国の直接運営ではありません。厚生労働大臣が指定した指定試験機関が運営しています。国が自ら実施するのは、その機関が機能しなくなった非常時だけです。
勝手にはやめられません。試験事務の全部または一部を休止・廃止するには厚生労働大臣の許可が必要です(75 条の 10)。許可を得てやめた場合は局長が引き継ぎます。
労働安全衛生法の免許試験は、厚生労働大臣が指定した民間団体(指定試験機関、75条の2)が運営しています。国が直接実施するのは、その団体が試験事務を休廃止したり、指定を取り消されたりした非常時だけです(75条の12)。業界裏話ヒント:だから試験の最新情報は、国の窓口より指定試験機関の公告を見るほうが速い。運営の移行期は手続が変わるので、申込前に必ず公告を確認するのが安全です
なくなりません。指定試験機関が試験事務を廃止したり、指定を取り消されたりした場合でも、都道府県労働局長が試験事務を自ら引き継ぎます(75条の12第1項)。引き継ぎの具体的な手順は厚生労働省令で定められています(同条第2項)。業界裏話ヒント:移行期には受験申込の受付先や試験日程が一時的に変わることがある。資格取得を急ぐなら、移行のアナウンスが出た時点ですぐ動くのが安全です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 75 条の 12:都道府県労働局長が試験事務を自ら実施・引き継ぐ | — |
| 主体 | 都道府県労働局長 | — |
| 発動場面 | 休廃止・停止命令・天災等で必要があると認めるとき | — |
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