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労働安全衛生法 第75条の12(都道府県労働局長による免許試験の実施)

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  1. 都道府県労働局長は、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。
  2. 2.都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 75 条の 12 は、指定試験機関が試験事務を休廃止し、または天災等で実施困難となった場合に、都道府県労働局長が試験事務を自ら行うことを定める。

Q · ボイラーやクレーンの免許試験を運営する団体が潰れたら、もう受験できないの?

国が引き継ぐので受験機会は守られます

労働安全衛生法 75 条の 12 により、指定試験機関が試験事務を休廃止したり、指定を取り消されたり、天災等で実施困難になった場合、都道府県労働局長が試験事務の全部または一部を自ら引き継いで実施します。引継ぎの具体的な手順は厚生労働省令で定められており、空白期間が生じないよう設計されています。免許試験は国家資格取得の入口であり、運営主体が消えても受験ルートが途切れない仕組みになっています。

解説

ボイラー技士やクレーン運転士、こうした国家資格の免許試験は、国そのものではなく、厚生労働大臣が指定した民間団体(指定試験機関)が運営している。では、その団体が経営難で試験事務をやめたら、大臣に指定を取り消されたら、あるいは地震で試験を実施できなくなったら、あなたの受験予定はどうなるのか。この条文がその答えだ。そんなとき、都道府県労働局長(その地域の労働行政のトップ)が試験事務を自ら引き継いで実施する。つまり、運営主体が消えても、あなたが資格を取る道は途切れない。さらに、引き継ぎの具体的な手順は厚生労働省令に委ねられ、空白期間が出ないよう先回りで設計されている。普段は誰も気に留めないが、資格社会の見えないバックアップ電源だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 75 条の 12 は、免許試験の実施主体である指定試験機関が試験事務を休廃止し、または指定を取り消された場合などに、都道府県労働局長が試験事務を自ら引き継いで実施することを定める規定である。試験制度の運営継続を保障する非常用の仕組みとして機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定試験機関とは何ですか?

厚生労働大臣の指定を受け、ボイラー技士やクレーン運転士などの免許試験事務を国に代わって実施する民間団体です。労働安全衛生法 75 条の 2 が根拠で、国が直接運営しているわけではありません。

Q2都道府県労働局長とは何をする人ですか?

各都道府県に置かれる労働行政の責任者です。指定試験機関が機能しなくなった場合に、免許試験事務を自ら引き継いで実施する権限を持っています(75 条の 12)。

Q3クレーン運転士免許の試験はどこが実施していますか?

国ではなく、厚生労働大臣が指定した指定試験機関が実施しています。最新の試験日程や申込先は、国の窓口より指定試験機関の公告を確認するほうが確実です。

Q4試験機関が指定を取り消されるのはどんな場合ですか?

指定試験機関に違反や不適切な運営があった場合、厚生労働大臣が指定を取り消すことがあります(75 条の 11)。この場合は都道府県労働局長が試験事務を引き継ぎます。

Q5天災で試験が実施できなくなったらどうなりますか?

地震や台風などの天災その他の事由で指定試験機関が試験を実施できない場合、必要に応じて都道府県労働局長が試験事務を自ら行います。受験機会そのものは守られます。

Q6免許試験の引き継ぎ手続はどこに定められていますか?

試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定められています(75 条の 12 第 2 項)。運営空白を作らないよう手順があらかじめ用意されています。

Q7ボイラー技士の試験は国が運営していますか?

国の直接運営ではありません。厚生労働大臣が指定した指定試験機関が運営しています。国が自ら実施するのは、その機関が機能しなくなった非常時だけです。

Q8指定試験機関は勝手に試験事務をやめられますか?

勝手にはやめられません。試験事務の全部または一部を休止・廃止するには厚生労働大臣の許可が必要です(75 条の 10)。許可を得てやめた場合は局長が引き継ぎます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国家資格の試験って、国がやってるんじゃないんですか?

労働安全衛生法の免許試験は、厚生労働大臣が指定した民間団体(指定試験機関、75条の2)が運営しています。国が直接実施するのは、その団体が試験事務を休廃止したり、指定を取り消されたりした非常時だけです(75条の12)。業界裏話ヒント:だから試験の最新情報は、国の窓口より指定試験機関の公告を見るほうが速い。運営の移行期は手続が変わるので、申込前に必ず公告を確認するのが安全です

Q2もし試験を運営する団体がなくなったら、もう受験できなくなるんですか?

なくなりません。指定試験機関が試験事務を廃止したり、指定を取り消されたりした場合でも、都道府県労働局長が試験事務を自ら引き継ぎます(75条の12第1項)。引き継ぎの具体的な手順は厚生労働省令で定められています(同条第2項)。業界裏話ヒント:移行期には受験申込の受付先や試験日程が一時的に変わることがある。資格取得を急ぐなら、移行のアナウンスが出た時点ですぐ動くのが安全です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国家資格の試験は当然、国が運営しているはずだ」と思っている人が多い。だが労働安全衛生法の免許試験は、厚生労働大臣が指定した民間団体が実施している。問いの前提そのものがずれている。だからこそ、その団体が機能不全になったときの受け皿として、この条文が用意されている
  • 「指定試験機関が試験をやめても、別にたいしたことはない」と軽く考えがちだが、その引き継ぎが少しでも滞れば、全国規模で受験スケジュールが止まり、現場の人手配置まで影響する。だから引き継ぎ手順をあらかじめ厚生労働省令で固めておく。空白を一日も作らないことが、この仕組みの本当の重みだ
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規律内容75 条の 12:都道府県労働局長が試験事務を自ら実施・引き継ぐ
主体都道府県労働局長
発動場面休廃止・停止命令・天災等で必要があると認めるとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが半年かけてクレーン運転士の試験勉強をして受験票も届いた矢先に、その試験を運営する団体が業務を停止したら? 努力は水の泡になるのか。ならない。都道府県労働局長が試験事務を自ら引き継ぐので、受験機会そのものは守られる
  • 天災で試験会場が使えなくなり、指定試験機関が試験を実施できなくなった。そんな緊急時、国が自ら試験を回す。受験者にとっては、社会が混乱しているさなかでも、資格取得の入口が閉ざされないという保証になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第75条の12(都道府県労働局長による免許試験の実施)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第75条の12の条文原文は「都道府県労働局長は、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により厚生労働大…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第75条の12は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第75条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。