熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第76条の2(技能講習修了証の不正交付等への対処)

クイックジャンプ
  1. 何人も、前条第二項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。
  2. 2.都道府県労働局長は、技能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定に違反して技能講習修了証を不正に交付し、又はこれと紛らわしい書面を交付した者に対し、当該技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 76 条の 2 は、登録教習機関以外の者が技能講習修了証やこれと紛らわしい書面を交付することを禁じ、違反すれば都道府県労働局長が回収を命じられると定める。

Q · 会社で独自の安全研修をやって『修了証』を発行してもいいの?

いいえ、技能講習修了証を出せるのは登録教習機関だけです

労働安全衛生法 76 条の 2 により、技能講習修了証を交付できるのは登録教習機関に限られ、それ以外の者が修了証やこれと紛らわしい書面を交付することは禁止されています。社内の安全研修自体は自由に行えますが、公的な技能講習修了証と名称・様式が紛らわしい書面を発行すると、本条違反となり、都道府県労働局長から回収命令を受ける可能性があります。「受講記録」「社内研修受講証」など、社内文書と明確に分かる名称にすることが安全です。

解説

新しく雇った作業員が「フォークリフトの技能講習、修了してます」と一枚の修了証を出してきた。あなたはそれを信じて構内のフォークリフト作業に就かせる。だがその紙、本物だと誰が保証する。労働安全衛生法 76 条の 2 は、技能講習の修了証を交付できるのは登録教習機関だけだと定め、それ以外の者が修了証やそれと紛らわしい書面を交付することを全面的に禁じている。なぜここまで厳しいのか。フォークリフト、玉掛け、ガス溶接、これらの技能講習は、無資格者が扱えば人が死ぬ作業を許可するものだからだ。偽の修了証が出回れば、現場の安全網そのものが穴だらけになる。だからこの条文は、違反者に対して都道府県労働局長が修了証の回収を命じる権限まで用意した。あなたが安全管理者なら、修了証の真偽を確かめる責任は、最終的にあなたの現場へ跳ね返ってくる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 76 条の 2 は、技能講習修了証の不正交付を禁止する規定である。登録教習機関が交付する場合を除き、何人も技能講習修了証またはこれと紛らわしい書面を交付してはならず、違反した場合、都道府県労働局長は当該書面の回収その他必要な措置をとるべきことを命じることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1技能講習修了証はどこが発行するの?

厚生労働大臣の登録を受けた登録教習機関だけが交付できます(労安法 76 条)。それ以外の団体が出した修了証は無効で、76 条の 2 で交付自体が禁止されています。

Q2技能講習修了証の発行番号は確認できますか?

発行元の登録教習機関に発行番号を照会すれば真偽を確認できます。無登録の団体名が記載された証は即アウトです。採用前の照会でリスクをほぼゼロコストで切り離せます。

Q3フォークリフトの修了証はネットで買えますか?

『講習なし即日発行』の修了証はすべて無効です。フリマやオークションでの売買は 76 条の 2 が禁じる『紛らわしい書面の交付』に当たり、使えば無資格運転として全責任を負います。

Q4修了証の回収命令を無視するとどうなりますか?

都道府県労働局長の命令を放置すると、さらに重い行政対応の対象になります。命令前の自主回収・是正報告のほうが信用への打撃をはるかに軽減できます。

Q5技能講習修了証を紛失したら再発行できますか?

受講した登録教習機関に申請すれば再交付を受けられます。再交付できるのも登録教習機関だけで、他者が代わりに発行することはできません。

Q6技能講習と特別教育の違いは何ですか?

技能講習は登録教習機関が実施し修了証が交付される国家資格的な制度、特別教育は事業者が自ら行える教育で、対象となる危険業務の種類が異なります。

Q7無資格でフォークリフトを運転させたら誰が罰せられますか?

運転させた事業者が就業制限違反(労安法 61 条)に問われます。本人が偽造したとしても、資格確認を怠った管理体制そのものが問われます。

Q8玉掛けの技能講習修了証は全国で使えますか?

登録教習機関が交付した正規の修了証は全国共通で有効です。発行した教習機関の所在地に関係なく、どの現場でも資格として通用します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社内で安全教育をやって『修了証』を配るのもダメなんですか?

公的な技能講習の修了証と紛らわしくなければ問題ありません。ただし名称・様式が本物に酷似していると、76 条の 2 の「紛らわしい書面」に当たります。業界裏話ヒント:社内教育の証明は「受講記録」「社内研修受講証」など、明確に社内文書と分かる名称にするのが安全です。「技能講習」「修了証」という法定用語の組み合わせを避けるだけで、リスクが大きく下がる

Q2応募者の修了証が本物か、会社で確認する方法はありますか?

発行元の登録教習機関に発行番号を照会するのが確実です。技能講習は登録教習機関しか実施・交付できないため(第 76 条)、無登録の団体名が書かれた証は即アウトです。業界裏話ヒント:偽造証は「発行団体名」が巧妙にそれっぽく作られていることが多い。厚生労働省や各労働局が公開する登録教習機関一覧と団体名を突き合わせるのが、最も早く偽物を弾く方法で、これを採用フローに組み込んでいる企業は意外と少ない

Q3偽の修了証だと知らずに作業員を働かせていたら、事業者も罰せられますか?

無資格者に就業制限業務をさせれば、知らなかったとしても就業制限違反(第 61 条)の責任を問われうるのが実務です。業界裏話ヒント:「本人が偽造した、会社は被害者だ」という主張は、安全配慮が問われる現場ではほぼ通りません。資格確認を怠った管理体制そのものが問われる。だからこそ採用時の番号照会という一手間が、事故時の責任を分ける防波堤になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「修了証を持っている作業員を雇っただけ」だが、法律から見れば、その証が偽物なら無資格者に危険作業をさせた事業者そのものだ。この落差が、事故が起きた瞬間にあなたを責任の側へ突き落とす
  • 偽の修了証が違法なのは知っていても、その射程の広さを見誤っている人が多い。禁じられるのは本物そっくりの偽造だけではない。「これと紛らわしい書面」であれば該当し、社内研修の受講証ですら、名称や様式次第で回収命令の対象になりうる
  • 「資格を買った本人だけが罰せられる」と思われがちだが、76 条の 2 が直接禁じるのは交付する側だ。さらに無資格者を働かせた事業者は別途就業制限違反に問われる。一枚の偽証で、作る者、使う者、使わせる者の三者が同時に火を被る
dimensionthisArticlealternatives
規律の対象76 条の 2:修了証の不正交付(出す側の禁止)
名宛人何人も(交付する者すべて)
違反時の主な帰結都道府県労働局長による回収命令その他必要な措置
現場でのリスク紛らわしい社内『修了証』も対象になりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 建設現場の安全パトロールで、ある作業員の玉掛け技能講習修了証に違和感を覚えた。発行元が聞いたことのない団体名だった。もしこれが偽物なら、無資格者に玉掛けをさせていた事業者であるあなたが、就業制限違反(第 61 条)に問われる。作業員本人ではなく、使わせた側が責任を負う構造を知らないと、足元をすくわれる
  • もし、あなたの会社が独自の「安全研修」を開いて、参加者に「修了証」を発行していたとしたら? それが公的な技能講習修了証と紛らわしい名称・体裁だと、76 条の 2 違反になりうる。善意の社内研修のつもりが、回収命令の対象になる
  • 都道府県労働局長から「交付した書面を回収せよ」という命令書が届いた。残された期限内に、すでに配った書面を誰に渡したか追跡し、回収しなければならない。命令を放置すれば、さらに重い行政対応が待つ
  • ネットで「フォークリフト免許、講習なしで即日発行」という広告を見て、数万円で『修了証』を買った。現場で使った瞬間、それは無効な紙切れであり、事故が起きれば無資格運転として全責任を負う側に立つ。あと数日で着任、引き返す時間はもうない
  • 転職の応募者が提出した技能講習修了証。発行番号を登録教習機関に照会したら、そんな番号は存在しないと言われた。採用前にこの一手を踏むかどうかで、入社後の重大事故リスクが変わる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第76条の2(技能講習修了証の不正交付等への対処)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第76条の2の条文原文は「何人も、前条第二項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第76条の2は第八章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第76条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。