第七十五条の二第二項及び第三項並びに第七十五条の三から第七十五条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において、第七十五条の二第三項及び第七十五条の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは「第八十三条の二」と、第七十五条の四第二項中「第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第七十五条の五第一項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、同条及び第七十五条の八中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第七十五条の五第四項中「次条第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第七十五条の六第一項中「規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第二項及び第三項並びに第七十五条の十一第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。
要点労働安全衛生法第八十三条の三は、指定コンサルタント試験機関に免許試験機関の監督規定を準用し、試験事務規程の認可や指定取消しなど厚生労働大臣の監督を及ぼす準用規定である。
Q · 労働安全コンサルタント試験を実施している団体って、好き勝手に運営できるんですか?
いいえ、厚生労働大臣の監督下にあります
労働安全衛生法第八十三条の三は、免許試験機関に関する第七十五条の二以下の規定を指定コンサルタント試験機関に準用します。実施するのは厚生労働大臣が指定した民間団体(指定コンサルタント試験機関)ですが、試験事務に関する規程は大臣の認可が必要で、試験員には秘密保持義務が課され、不正があれば監督命令、最終的には指定の取消しもありえます。試験の公正さの最終責任は厚生労働大臣に残されています。
第七十五条の二、第七十五条の三から十二まで。番号の羅列に目が滑って、読む前から飛ばしたくなる条文だ。だが、この一条が支えているのは労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントという国家資格試験の公正さである。試験を実際に実施するのは厚生労働大臣が指定した民間団体(指定コンサルタント試験機関)だが、本条は免許試験機関に関する規定(第七十五条の二以下)を丸ごと準用し、その民間団体を大臣の監督の鎖につなぐ。試験事務規程は大臣の認可が要り、役員の選任・解任にも認可が要り、試験問題を作る試験員には秘密保持義務が課され、不正があれば大臣は監督命令を出し、最終的には指定を取り消せる。あなたがこの試験を受けるとき、採点する人間も、ルールを決める団体も、勝手放題は許されていない。その後ろ盾が、この一見無味乾燥な準用条文だ。
労働安全衛生法第八十三条の三は準用規定であり、指定コンサルタント試験機関およびコンサルタント試験事務について、免許試験機関に関する第七十五条の二第二項・第三項並びに第七十五条の三から第七十五条の十二までの規定を準用し、「都道府県労働局長」を「厚生労働大臣」に読み替える等の所要の読み替えを定める。
厚生労働大臣が指定し、労働安全・労働衛生コンサルタント試験の実施事務を行う民間団体です。第八十三条の二で指定され、第八十三条の三が免許試験機関の監督規定を準用します。
労働安全コンサルタントは機械・設備など安全面、労働衛生コンサルタントは作業環境・健康障害など衛生面の診断指導を行う国家資格です。試験は同じ指定機関が実施します。
あります。第八十三条の三が準用する第七十五条の八により、試験問題の作成・採点を担う試験員には秘密保持義務が課され、試験の公正さが法的に担保されています。
準用される第七十五条の十一により、規程違反、監督命令違反、指定基準への不適合などがあると厚生労働大臣は指定を取り消すことができます。
厚生労働大臣です。準用される第七十五条の六により、指定機関が定める試験事務の規程は大臣の認可事項とされ、団体が独断で運用を変えられません。
合格後は第八十四条に基づき、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿への登録が必要です。登録して初めてコンサルタントを名乗れます。
あります。準用される規定により、指定機関が試験事務を行えなくなった場合などには、厚生労働大臣が自ら試験事務の全部または一部を行うことができます。
第七十五条の二第二項・第三項と、第七十五条の三から第七十五条の十二までです。指定基準、規程の認可、試験員、監督命令、指定取消しなどの規定が読み替えのうえ準用されます。
厚生労働大臣が指定した民間団体(指定コンサルタント試験機関、第八十三条の二)が実施している。ただし本条が免許試験機関の監督規定を準用するため、試験事務規程の認可、役員選任の認可、秘密保持義務、監督命令、指定取消まで大臣の監督が及ぶ。業界裏話ヒント:実施団体は安全衛生技術試験協会で、ボイラーやクレーンの免許試験も同じ団体が担っている。協会が公表する試験案内は、この監督の枠組みの上に成り立っている。
実施するのは民間団体だが、本条が準用する監督規定(監督命令や指定取消など)により、最終的な監督権限は厚生労働大臣にある。団体の対応に納得できないとき、監督官庁である厚生労働省ルートが残る。業界裏話ヒント:指定試験機関には認可された試験事務規程の遵守義務があり、運営の透明性は法的に担保されている。泣き寝入りする前に、まず規程に照らして何が逸脱だったかを整理すると、申し立ての筋が立つ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第83条の3:準用・読み替え(免許試験機関の監督規定を指定機関に及ぼす) | — |
| 主な対象 | コンサルタント試験事務・指定機関の監督 | — |
| 監督主体 | 厚生労働大臣(読み替え後) | — |
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