要点労働安全衛生法 84 条は、コンサルタント試験合格者が厚生労働省の名簿に登録して資格を取得すると定める。本法違反の罰金以上、他法令違反の拘禁刑以上などは 2 年間の欠格事由となる。
Q · コンサルタント試験に受かったら、すぐ登録できるんですか?
欠格事由がなければ登録できますが、合格=即登録ではありません
労働安全衛生法 84 条 1 項により、試験合格者は厚生労働省の名簿に登録を受けて初めてコンサルタントになれます。ただし 2 項の欠格事由に当たると登録できません。特に注意すべきは扱いの非対称性で、本法(労働安全衛生法)違反は罰金以上で 2 年欠格になるのに対し、他の法律の違反は拘禁刑以上でなければ欠格になりません。さらに 85 条 2 項で登録を取り消されると、取消しの日から 2 年は再登録できません。
労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント。耳慣れない資格かもしれないが、工場や建設現場の危険を診断し、企業に改善を勧告するプロだ。84条が告げるのは、試験に合格しただけではこの肩書きを名乗れないという事実。厚生労働省の名簿に氏名と事務所所在地を登録して、初めてコンサルタントになれる。そして多くの合格者が読み飛ばすのが2項の欠格事由だ。注目すべきは扱いの非対称性。この法律に違反して罰金以上を食らうと、執行が終わってから2年間は登録できない。ところが、この法律以外の罪なら拘禁刑(旧・懲役/禁錮、2025年6月から統合)以上でなければ欠格にならない。つまり自分の専門領域での違反には極端に厳しく、他分野の罪にはやや緩い設計だ。さらに登録を一度取り消されると、その取消しの日から2年は再登録の道が閉ざされる。あなたの資格は、一度の判断で2年凍結されうる。それがこの条文の本当の重みである。
労働安全衛生法 84 条は、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの登録要件と欠格事由を定める規定である。試験合格者は厚生労働省に備える名簿への登録によって資格を取得し、心身の故障、本法違反の罰金以上の刑、他法令違反の拘禁刑以上の刑、登録取消しから 2 年未経過のいずれかに該当する者は登録を受けられない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
試験合格後、厚生労働省に備える名簿に氏名・事務所所在地その他厚生労働省令で定める事項を登録します。欠格事由に当たらないことが前提です(労働安全衛生法 84 条 1 項)。
心身の故障による業務遂行困難、本法違反の罰金以上の刑、他法令違反の拘禁刑以上の刑、85 条 2 項による登録取消しから 2 年未経過、のいずれかです(84 条 2 項)。
いずれの欠格事由も 2 年です。刑の場合は執行終了等の日から 2 年、登録取消しの場合は取消しの日から 2 年を経過すれば登録可能になります。
登録申請書、試験合格を証する書面、事務所所在地等の届出事項が必要です。詳細は厚生労働省令(コンサルタント規則)で定められます。
安全コンサルタントは機械・設備等の安全面、衛生コンサルタントは作業環境・健康面を診断します。名簿も試験も別々で、84 条はどちらにも共通して適用されます。
2019 年改正で一律欠格は撤廃されました。現在は『心身の故障により業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定めるもの』という個別判断です。
85 条 2 項により、信用失墜行為や登録要件を欠いた場合などに取り消されます。取消し後は 2 年間、再登録できません。
84 条は名称独占の前提を定める規定で、登録者のみがコンサルタントを名乗れます。診断・指導業務自体の範囲は 81 条が定めます。
名乗れません。84条1項は、厚生労働省に備える名簿に氏名・事務所所在地その他の事項の登録を受けて初めてコンサルタントになれると定めています。合格は資格要件の一つにすぎず、登録という行政手続を経ない限り肩書きは使えません。業界裏話ヒント:合格者の中には登録を後回しにして実務に入る人がいますが、登録前に欠格事由に当たる刑を受けると、合格していても登録が拒まれます。合格したら欠格期間がないうちに早めに登録を済ませるのが安全です
破った法律によります。労働安全衛生法やその命令の違反による罰金以上なら、執行終了から2年は欠格です。一方、それ以外の法律の罰金刑は欠格事由に当たりません(欠格になるのは拘禁刑以上)。2年が経過していれば、いずれにせよ登録は可能です。業界裏話ヒント:この法律は自分の専門領域の違反を他の犯罪より重く扱います。安全衛生のプロが安全衛生法を破ること自体が信頼の根幹を崩すという発想です。前科の有無だけでなく、どの法律をいつ破ったかを正確に押さえることが、登録可否の分かれ目になります
いいえ、その前提が古いです。かつては成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする条項がありましたが、2019年(令和元年)の法整備で見直され、現在は「心身の故障により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」という個別判断に変わりました。後見が付いていることだけを理由に門前払いはできません。業界裏話ヒント:この一律欠格の撤廃は労働安全衛生法だけでなく、多数の資格法に横断的に入った改正です。古い解説書や思い込みで諦めている人が多い領域なので、現行の省令基準で実際に判断されます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 欠格となる刑の重さ | 84 条 2 項:本法違反は罰金以上、他法令違反は拘禁刑以上 | — |
| 規律の対象段階 | 合格後の『登録』と『欠格事由』 | — |
| 資格者であるための要件 | 名簿登録 + 欠格事由に当たらないこと | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。