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労働安全衛生法 第81条(業務)

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  1. 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
  2. 2.労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 81 条は、労働安全・労働衛生コンサルタントが名称を用いて報酬を得て事業場の安全衛生を診断・指導する業務を定める。名称独占であり、診断自体は無資格でも行える。

Q · 労働安全コンサルタントの資格がないと、会社の安全診断を頼めないの?

名称は資格者だけ、でも安全診断自体は無資格でも頼めます

労働安全衛生法 81 条が定めるのは「名称独占」です。『労働安全コンサルタント』『労働衛生コンサルタント』という名称を名乗れるのは国家試験に合格して登録した資格者だけですが、事業場の安全・衛生を診断し指導する業務そのものは無資格者でも適法に引き受けられます。つまり外注先を選ぶ基準は資格の有無ではなく、現場を変える実績と対応力です。資格を名乗っていなくても実力ある元・安全管理者は多く、逆に肩書きが成果を保証するわけでもありません。

解説

工場の安全パトロールを外部の専門家に任せたい、ストレスチェックの後の職場改善を誰かに相談したい。そう思って検索すると「労働安全コンサルタント」「労働衛生コンサルタント」という肩書きが出てくる。81条はこの二つの国家資格の業務を定めている。報酬を得て、他人の求めに応じ、事業場の安全や衛生を診断し、それに基づいて指導する、それが業だ。だがここに、ほとんどの経営者が見落とす落とし穴がある。この資格は名称独占であって、業務独占ではない。つまり安全診断や衛生指導そのものは、資格がなくても誰でも引き受けられる。国家試験に合格して登録した人だけが「コンサルタント」の肩書きを名乗れるにすぎない。あなたが本当に問うべきは「資格を持っているか」ではなく「この人は現場を変える実力があるか」だ。肩書きは信用の入口にすぎず、それ自体が成果を保証するわけではない。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 81 条は、労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタントの業務を定める規定であり、両資格者が当該名称を用いて報酬を得て事業場の安全・衛生を診断し指導することを業とする旨を規律する。本条は名称独占を定めるものであって、診断・指導の業務それ自体を資格者に独占させる業務独占ではない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全コンサルタントとは何ですか?

事業場の安全について報酬を得て診断・指導する国家資格者です。労働安全衛生法 81 条が業務を定め、名称を名乗れるのは試験合格・登録者に限られます。

Q2労働衛生コンサルタントの登録方法は?

コンサルタント試験に合格後、厚生労働省に備える名簿への登録手続を経て名称を使用できます。登録なしで名乗ると名称使用制限違反になります。

Q3名称独占と業務独占の違いは何ですか?

名称独占は資格者だけが肩書きを名乗れる制度、業務独占は資格者だけが業務を行える制度です。81 条は名称独占で、安全診断業務自体は無資格でも可能です。

Q4労働安全コンサルタントの試験は難しいですか?

実務経験と専門知識が問われる国家試験で、合格率は高くありません。区分や受験資格は省令で定められ、実務経験年数の要件があります。

Q5無資格でコンサルタントを名乗ると罰則はありますか?

労働安全衛生法 86 条の名称使用制限に違反し、罰則の対象となり得ます。名称を外し『安全アドバイザー』等に切り替えれば業務自体は継続できます。

Q6労働安全コンサルタントの登録名簿はどこで確認できますか?

日本労働安全衛生コンサルタント会などで登録の有無を照合できます。契約前に相手が本当に登録資格者かを確認することが重要です。

Q7労働安全コンサルタントと社会保険労務士の違いは?

安全コンサルタントは安全・衛生の診断と現場指導が専門、社労士は労務管理・社会保険手続が専門です。職場改善では両者が連携する場面もあります。

Q8労働安全コンサルタントへの依頼費用の相場は?

診断範囲や事業場規模で大きく変わります。発注前に複数の見積もりを取り、登録の有無と過去の改善実績を併せて確認すると判断材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資格がなくても安全診断をやっていいって、本当ですか?

本当です。81条が定めるのは名称独占で、安全や衛生の診断・指導という業務そのものは無資格でも引き受けられます。違法になるのは『労働安全コンサルタント』等の名称を勝手に名乗ったときだけです。業界裏話ヒント:だからこそ市場には、資格は持たないが実務経験豊富な元・安全管理者が『安全アドバイザー』として活動している。発注側は肩書きで安心せず、過去の改善実績を聞くのが見極めのコツ

Q2コンサルタントに頼むと、労基署とのやり取りで有利になりますか?

診断書に法的拘束力はありませんが、専門家の客観的評価として行政の心証に影響します。特に是正勧告への改善報告に添えると、本気度が伝わりやすい。業界裏話ヒント:効くのは『勧告を受けた後すぐ』に診断を入れたケース。時間が経ってから慌てて頼むより、勧告直後に専門家を動かしたという時系列そのものが評価される。タイミングが診断内容と同じくらい効く

Q3労働安全コンサルタントと、社内の安全管理者は何が違うんですか?

安全管理者(労働安全衛生法11条)は一定規模の事業場に選任が義務づけられる社内の役職で、その事業場の安全を内部から担います。コンサルタントは外部から報酬を得て診断・指導する独立の専門職です。業界裏話ヒント:両者は対立せず、むしろ補完関係。社内の安全管理者が見慣れて気づけない盲点を、外部のコンサルタントが第三者の目で洗い出す。選任義務を満たすだけでは事故は防げないと分かっている企業ほど、両方を使う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「コンサルタントに頼まないと、法的に安全診断ができない」と思って探し始める人がいる。だが、その問いの立て方そのものが間違っている。81条の資格は名称独占であり、診断や指導の業務自体は誰でもできる。選ぶ基準は資格の有無ではなく、実績と現場対応力だ(前提のズレ)
  • 「国家資格なのだから、弁護士や医師のように業務独占だろう」と思いがちだが、これは名乗りだけの独占にとどまる。無資格者が安全診断をしても違法ではなく、違法になるのは『コンサルタント』を名乗ったときだけだ(よくある裏返し)
  • 資格者に頼めば安心、とまでは知っていても、その「安心」が労基署対応でどこまで効くかは見落とされている。コンサルタントの診断書に法的拘束力があるわけではない。あくまで専門家の判断という重みであって、行政の処分を覆す魔法の書類ではない(深刻度の見落とし)
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立場81 条:外部から報酬を得て診断・指導する独立の専門職
資格の性質名称独占(名乗りに資格が必要、業務は自由)
発注・選任の場面是正勧告対応・第三者診断・ストレスチェック後の職場改善

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労基署から是正勧告を受け、改善報告の期限まであと二週間。社内に安全の専門知識がなく、外部の「労働安全コンサルタント」に診断を依頼する。ここで肝心なのは、相手が本当に登録された資格者か、それとも肩書きを勝手に名乗っているだけかを契約前に確かめること。報告書の説得力が、相手の信用に左右される
  • もし契約した「労働衛生コンサルタント」が、実は試験に合格しておらず登録名簿にも載っていなかったら? あなたが払った報酬は戻りにくく、その診断書を労基署に出しても箔がつかない。肩書きの真偽を確かめなかったツケが、まるごと自分に返ってくる
  • あなたが製造現場で長年安全管理をやってきて、独立を決め、名刺に「労働安全コンサルタント」と刷った。試験に合格していなければ、それだけで名称使用制限違反になる。実力があっても、名乗りには資格が要る
  • 従業員50人を超え、ストレスチェックが義務になった会社。結果を踏まえた集団分析と職場改善を、労働衛生コンサルタントに任せる。義務化された制度の出口に、この資格者の仕事が静かに組み込まれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第81条(業務)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第81条の条文原文は「労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこ…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第81条は第二節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。