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労働安全衛生法 第80条(安全衛生診断)

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  1. 厚生労働大臣は、第七十八条第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。
  2. 2.前項の規定は、都道府県労働局長が前条第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 80 条は、特別安全衛生改善計画の作成指示後に、厚生労働大臣が事業者へ安全衛生コンサルタントの診断受診を勧奨できると定める。罰則のない行政指導である。

Q · 国から安全コンサルタントの診断を勧められた。これは断れるの?

断れます。行政指導で直接の罰則はありません

労働安全衛生法 80 条の勧奨は行政指導であり、従わなくても直接の罰則はありません。ただし前提となる 78 条の特別安全衛生改善計画の作成指示そのものに従わず計画を作らなければ、企業名公表(78 条 5 項)の対象になります。診断を断ること単体より、計画プロセス全体から降りるリスクの方がはるかに大きく、断った事実は次の労災時に安全配慮義務違反を問う場面で会社に不利な記録として残ります。

解説

工場や現場で重大な労災を繰り返した。すると厚生労働大臣から「特別安全衛生改善計画を作れ」という指示(労働安全衛生法 78 条)が届く。その次に控えているのがこの 80 条だ。大臣は「専門的な助言が必要」と判断すれば、あなたに労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントの診断を受け、計画づくりについて彼らの意見を聴くよう勧奨できる。ここで多くの経営者が読み違える。「勧奨=任意だから無視していい」と。確かに法的には断れる。これは行政指導であって行政処分(役所があなたに直接下す具体的決定、例:許可取消や是正命令)ではなく、従わなくても直接の罰則はない。だが断った事実は記録に残り、次にまた労災が起きたとき、会社が安全配慮を尽くしたかを問う場面で被災者側や検察の手に渡る。さらに前提の 78 条指示そのものから降りれば企業名を公表されうる。勧奨は柔らかい言葉だが、その背後には公表という鞭が控えている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 80 条は、安全衛生診断の勧奨を定める規定である。厚生労働大臣又は都道府県労働局長が特別安全衛生改善計画等の作成指示をした場合に、専門的助言が必要と認めるとき、事業者に対し労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる診断の受診と、計画作成についての意見聴取を勧奨できる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全衛生診断の勧奨を無視するとどうなりますか?

勧奨自体は行政指導で罰則はありません。ただし前提の 78 条の計画作成指示に従わず計画を作らなければ、企業名公表(78 条 5 項)の対象になります。断った事実は心証として残ります。

Q2労働安全コンサルタントの診断費用の相場はいくらですか?

コンサルタントは独立した民間専門家のため、診断内容や事業規模により費用は変動します。複数の専門家に見積もりを取り、自社の労災性質に合う範囲で依頼するのが実務的です。

Q3企業名が公表されるのはどんな場合ですか?

80 条の勧奨拒否では公表されません。前提の 78 条の特別安全衛生改善計画の作成指示に従わない、または計画を実施しない場合に、78 条 5 項により企業名が公表され得ます。

Q4特別安全衛生改善計画は誰が作成しますか?

事業者が作成します。重大労災を繰り返した事業者が厚生労働大臣の指示(78 条)を受けて作成し、労働者代表の意見を聴く必要があります。80 条はその作成を専門家が支援する仕組みです。

Q5安全衛生診断はいつまでに受ければよいですか?

80 条の勧奨自体に法定の期限はありません。ただし前提の 78 条・79 条の計画作成・提出に行政が定める期限が付くため、勧奨に応じるなら診断はその期限内に終える必要があります。

Q6労災を繰り返すと会社はどんな指導を受けますか?

重大労災の反復で 78 条の特別安全衛生改善計画の作成指示、80 条の診断勧奨、計画の実施、不履行なら企業名公表という段階的な行政対応(ラダー)が控えています。

Q7コンサルタント診断を受けるメリットは何ですか?

独立した専門家の診断書・意見書は、後の民事訴訟で会社が安全配慮義務を尽くした証拠になります。取引先の安全監査や ESG 評価でも安全管理体制の裏付けとして機能します。

Q8安全衛生診断の結果は誰に提出しますか?

診断で得たコンサルタントの意見は、事業者が作成する特別安全衛生改善計画に反映し、計画として労働基準監督署・労働局へ提出する流れになります。診断書自体の提出義務は計画の根拠資料として扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国から安全コンサルタントの診断を勧められたんですが、お金もかかるし断れますか?

断れます。本条(80 条)の勧奨は行政指導で、従わなくても直接の罰則はありません。ただし前提の 78 条の計画作成指示そのものに従わないと、企業名公表(78 条 5 項)の対象になります。業界裏話ヒント:診断を断ること単体より、計画プロセス全体から降りる方がはるかに危険です。労基署の担当者は「専門家の助言機会を会社が拒否した」という事実を心証として持ち続け、次の場面で厳しく出てくる。

Q2労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタント、どっちに頼めばいいんですか?

両者は業務範囲が違います(81 条)。労働安全コンサルタントは機械、設備、作業方法などケガ系のリスク、労働衛生コンサルタントは化学物質、粉じん、健康障害など病気系のリスクが専門です。業界裏話ヒント:自社の労災がどちらの性質かで選ぶのが基本ですが、重大災害を繰り返す現場は両方の要素が絡むことが多い。費用を惜しんで片方だけにすると、見落とした側のリスクが次の事故になって返ってくる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「勧奨だから無視しても法的に問題ない」と思いがちだ。確かに行政指導で罰則はない。だが前提の 78 条の計画作成指示そのものに従わず計画も作らなければ、企業名公表(78 条 5 項)の対象になる。診断勧奨を断ること単体より、計画プロセス全体から降りるリスクの方がはるかに大きい
  • 労働安全コンサルタントの診断を「形式的な検査」と軽く見ている経営者は多い。実はこの診断書と意見書は、後の民事訴訟で会社が安全配慮義務(労働契約法 5 条)を尽くしたかを判断する決定的証拠になる。受けた診断の質が、数千万円の賠償が認められるか否かを分ける
  • 「コンサルタントは国が派遣してくる」と思っている人がいるが、前提が違う。労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントは国家資格を持つ独立した民間専門家で、あなたが自分で選んで契約する。誰を選ぶかで診断の中身も費用も大きく変わる
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行為の性質80 条:勧奨(行政指導・任意)
主体80 条:厚生労働大臣・都道府県労働局長
従わない場合の効果80 条:罰則なし(任意の勧奨)
内容80 条:コンサルタント診断と意見聴取の勧め

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの製造ラインで 2 年に挟まれ事故が 3 回。厚労省から特別安全衛生改善計画の作成指示が来た直後、労働安全コンサルタントの診断を受けるよう勧奨される。素直に応じるか、自社だけで計画を作るか。この一手が、労基署の今後の対応トーンを静かに決める
  • もし診断勧奨を無視して自社だけで計画を作り、その後また労災が起きたら? 過去に専門家の助言機会を会社が断ったという事実が、安全配慮義務違反の立証であなたの会社に不利な一枚として効いてくる
  • 建設会社で死亡災害が続いた。診断勧奨が届く。応じれば数十万円の診断費用、断れば公表リスク
  • 計画の提出期限まであと 2 週間。評判のいいコンサルタントの診断予約は埋まっている。今日動かなければ、専門家の意見を反映した計画は間に合わず、中身の薄い計画で労基署の再指導を招く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第80条(安全衛生診断)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第80条の条文原文は「厚生労働大臣は、第七十八条第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第80条は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。