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労働安全衛生法 第79条(安全衛生改善計画)

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  1. 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
  2. 2.前条第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 79 条は、都道府県労働局長が労働災害防止のため、事業者に安全衛生改善計画の作成を指示できると定める。作成した計画には遵守義務がかかる。

Q · 事故が続く職場に労働局から「安全衛生改善計画を作れ」と言われたら、断れるの?

断れる前提の制度ではなく、作成・遵守の義務がかかる

労働安全衛生法 79 条により、都道府県労働局長は労働災害防止のため総合的な改善が必要と認める事業場に、安全衛生改善計画の作成を指示できます。指示を受けた事業者は計画を作成する立場に置かれ、作った計画には遵守義務(78 条 3 項準用)がかかります。作成時には事業場の労働者の過半数を代表する者の意見聴取(78 条 2 項準用)が必要です。指示を無視し続ければ、是正勧告や立入検査の強化、最終的に 98 条の使用停止等命令へと段階が上がります。

解説

労働災害が立て続けに起きる事業場には、ある日、都道府県労働局長から一通の指示が届くことがある。「安全衛生改善計画を作成せよ」。これが労働安全衛生法 79 条だ。あなたが工場や建設現場の経営側にいるなら、この指示は単なるお願いではない。計画を作る義務が生じ、しかも作った計画には遵守義務がかかる(78 条 3 項準用)。さらに作成にあたっては、事業場の労働者の過半数を代表する労働組合または労働者代表の意見を聴かなければならない(78 条 2 項準用)。つまり、現場の労働者が安全対策に口を出せる法的な窓口が、この一条で開く。逆にあなたが働く側なら、職場で事故が続いているのに会社が動かないとき、この制度の存在を知っているかどうかで、労働局に相談する際の言葉が変わる。「改善計画の指示を検討してほしい」と具体的に求められるからだ。

法的な位置づけ

安全衛生改善計画とは、労働安全衛生法 79 条に基づき、都道府県労働局長の指示を受けた事業者が、当該事業場の安全又は衛生に関する総合的な改善を図るため作成する計画をいう。作成にあたっては労働者代表の意見聴取が義務づけられ(78 条 2 項準用)、完成した計画には遵守義務が課される(78 条 3 項準用)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1安全衛生改善計画とは何ですか?

都道府県労働局長の指示を受けた事業者が、事業場の安全衛生について総合的な改善を図るため作成する計画です。労働安全衛生法 79 条が根拠で、作成した計画には遵守義務がかかります。

Q2安全衛生改善計画は誰が作成しますか?

事業者が作成します。国が中身を作るのではなく、労働局長が作成を指示し、事業者自身が労働者代表の意見を聴いて作る仕組みです(78 条 2 項準用)。

Q3安全衛生改善計画の指示は何が引き金になりますか?

事業場で労働災害の防止に総合的な改善措置が必要と労働局長が認めたときです。同種事故の反復や監督指導・是正勧告の積み重ねが端緒になります。

Q478 条の特別安全衛生改善計画と 79 条の安全衛生改善計画の違いは?

78 条は厚生労働大臣が重大な労働災害の再発防止のため指示する上位制度、79 条は都道府県労働局長が事業場単位で指示する一般制度です。78 条に該当する場合は 79 条の対象外となります。

Q5安全衛生改善計画を守らないとどうなりますか?

計画には遵守義務(78 条 3 項準用)があり、守らなければ是正勧告や立入検査の強化、最終的に 98 条の使用停止等命令や送検へと段階が上がります。

Q6安全衛生改善計画に労働者の意見は反映されますか?

反映されます。作成時に事業場の労働者の過半数を代表する労働組合または労働者代表の意見聴取が法定要件です(78 条 2 項準用)。

Q7安全衛生コンサルタントは計画作成に関われますか?

関われます。労働安全衛生法 80 条に基づき、事業者は労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの安全衛生診断を受けて計画作成に活用できます。

Q8中小企業も安全衛生改善計画の対象になりますか?

なります。79 条は事業場単位で適用され、規模ではなくその事業場の労働災害発生状況が引き金です。中小の町工場でも対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局から安全衛生改善計画を作れと言われたら、断れるんですか?

実務上、断る前提の制度ではない。79 条の指示を受けたら、厚生労働省令に従って計画を作成する立場に置かれ、作った計画には遵守義務(78 条 3 項準用)までかかる。無視を続ければ是正勧告、立入頻度の増加、最終的に 98 条の使用停止等命令や送検へと段階が上がる。業界裏話ヒント:労働局は指示を出す前に、たいてい監督指導や是正勧告で前兆を出している。その段階で自主的に動いた事業場は指示自体を回避できる。指示が来てから慌てるより、勧告の時点が本当の分岐点だ

Q2職場で事故が続いているのに会社が何もしません。労働者から労働局を動かせますか?

動かせる。労働安全衛生法 97 条に労働者の申告制度があり、危険な状態を監督機関へ申告でき、申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されている。申告時に同種事故の反復を具体的に示し「改善計画の指示を検討してほしい」と求めるのが効く。業界裏話ヒント:単発の苦情より、同じ原因の事故が繰り返されている記録のほうが行政を動かす。日付と負傷状況のメモを匿名でも整理して持ち込むと、担当官の動き方が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 改善計画の指示は「単なる行政指導でしょ」と軽く見られがちだが、その深刻さを知らない人が多い。指示に基づいて作った計画には遵守義務がかかり、守らなければ是正勧告、さらに労働局の継続マーク対象になる。最終的に 98 条の使用停止等命令や送検につながる入口にもなる
  • 「改善計画なんて大企業の話だろう」という問いの立て方からして外れている。79 条は事業場単位で適用される。中小の町工場でも、労働災害が一定の状況に達すれば対象になりうる。規模ではなく、その事業場の災害発生状況が引き金だ
  • 計画は会社が勝手に作って出せばいいと思われているが、実は労働者側の意見聴取が法定要件(78 条 2 項準用)。労働者の声を飛ばして作った計画は、手続の正統性に穴を抱えたまま走り出すことになる
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指示権者79 条:都道府県労働局長(事業場単位の一般制度)
効果・拘束力計画作成義務 + 計画の遵守義務(78 条 3 項準用)
労働者の関与労働者代表の意見聴取が法定要件(78 条 2 項準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが食品工場の工場長だとする。この一年で機械への挟まれ事故が三件。ある日、都道府県労働局長から安全衛生改善計画の作成指示が届く。これは断れる「お願い」ではない。計画を作り、しかも作った計画を守る義務(78 条 3 項準用)まで背負うことになる。労働者代表の意見聴取を飛ばせば、その計画自体が手続的に揺らぐ
  • もし、改善計画を作れと指示されたのに放置したらどうなる? 監督指導の重点対象になり、是正勧告、立入検査の頻度増加、最悪は 98 条の使用停止等命令や送検へと段階が上がっていく。指示の無視は、最も高くつく選択肢だ
  • 同僚が先月も今月も同じ機械で指を挟んだ。会社は「気をつけろ」で終わり。あなたは労働局に動いてもらえる
  • 計画作成の指示書には期限が書いてある。あと二週間。労働者代表の意見聴取(78 条 2 項準用)を済ませ、現場の改善項目を洗い出し、書面に落とし込む。期限を逃せば、行政の心証は一気に悪化する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第79条(安全衛生改善計画)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第79条の条文原文は「都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第一項の規定により厚生労働大臣…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第79条は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。