要点労働安全衛生法 79 条は、都道府県労働局長が労働災害防止のため、事業者に安全衛生改善計画の作成を指示できると定める。作成した計画には遵守義務がかかる。
Q · 事故が続く職場に労働局から「安全衛生改善計画を作れ」と言われたら、断れるの?
断れる前提の制度ではなく、作成・遵守の義務がかかる
労働安全衛生法 79 条により、都道府県労働局長は労働災害防止のため総合的な改善が必要と認める事業場に、安全衛生改善計画の作成を指示できます。指示を受けた事業者は計画を作成する立場に置かれ、作った計画には遵守義務(78 条 3 項準用)がかかります。作成時には事業場の労働者の過半数を代表する者の意見聴取(78 条 2 項準用)が必要です。指示を無視し続ければ、是正勧告や立入検査の強化、最終的に 98 条の使用停止等命令へと段階が上がります。
労働災害が立て続けに起きる事業場には、ある日、都道府県労働局長から一通の指示が届くことがある。「安全衛生改善計画を作成せよ」。これが労働安全衛生法 79 条だ。あなたが工場や建設現場の経営側にいるなら、この指示は単なるお願いではない。計画を作る義務が生じ、しかも作った計画には遵守義務がかかる(78 条 3 項準用)。さらに作成にあたっては、事業場の労働者の過半数を代表する労働組合または労働者代表の意見を聴かなければならない(78 条 2 項準用)。つまり、現場の労働者が安全対策に口を出せる法的な窓口が、この一条で開く。逆にあなたが働く側なら、職場で事故が続いているのに会社が動かないとき、この制度の存在を知っているかどうかで、労働局に相談する際の言葉が変わる。「改善計画の指示を検討してほしい」と具体的に求められるからだ。
安全衛生改善計画とは、労働安全衛生法 79 条に基づき、都道府県労働局長の指示を受けた事業者が、当該事業場の安全又は衛生に関する総合的な改善を図るため作成する計画をいう。作成にあたっては労働者代表の意見聴取が義務づけられ(78 条 2 項準用)、完成した計画には遵守義務が課される(78 条 3 項準用)。
AI 輔助整理,以條文原文為準
都道府県労働局長の指示を受けた事業者が、事業場の安全衛生について総合的な改善を図るため作成する計画です。労働安全衛生法 79 条が根拠で、作成した計画には遵守義務がかかります。
事業者が作成します。国が中身を作るのではなく、労働局長が作成を指示し、事業者自身が労働者代表の意見を聴いて作る仕組みです(78 条 2 項準用)。
事業場で労働災害の防止に総合的な改善措置が必要と労働局長が認めたときです。同種事故の反復や監督指導・是正勧告の積み重ねが端緒になります。
78 条は厚生労働大臣が重大な労働災害の再発防止のため指示する上位制度、79 条は都道府県労働局長が事業場単位で指示する一般制度です。78 条に該当する場合は 79 条の対象外となります。
計画には遵守義務(78 条 3 項準用)があり、守らなければ是正勧告や立入検査の強化、最終的に 98 条の使用停止等命令や送検へと段階が上がります。
反映されます。作成時に事業場の労働者の過半数を代表する労働組合または労働者代表の意見聴取が法定要件です(78 条 2 項準用)。
関われます。労働安全衛生法 80 条に基づき、事業者は労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの安全衛生診断を受けて計画作成に活用できます。
なります。79 条は事業場単位で適用され、規模ではなくその事業場の労働災害発生状況が引き金です。中小の町工場でも対象になりえます。
実務上、断る前提の制度ではない。79 条の指示を受けたら、厚生労働省令に従って計画を作成する立場に置かれ、作った計画には遵守義務(78 条 3 項準用)までかかる。無視を続ければ是正勧告、立入頻度の増加、最終的に 98 条の使用停止等命令や送検へと段階が上がる。業界裏話ヒント:労働局は指示を出す前に、たいてい監督指導や是正勧告で前兆を出している。その段階で自主的に動いた事業場は指示自体を回避できる。指示が来てから慌てるより、勧告の時点が本当の分岐点だ
動かせる。労働安全衛生法 97 条に労働者の申告制度があり、危険な状態を監督機関へ申告でき、申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されている。申告時に同種事故の反復を具体的に示し「改善計画の指示を検討してほしい」と求めるのが効く。業界裏話ヒント:単発の苦情より、同じ原因の事故が繰り返されている記録のほうが行政を動かす。日付と負傷状況のメモを匿名でも整理して持ち込むと、担当官の動き方が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 指示権者 | 79 条:都道府県労働局長(事業場単位の一般制度) | — |
| 効果・拘束力 | 計画作成義務 + 計画の遵守義務(78 条 3 項準用) | — |
| 労働者の関与 | 労働者代表の意見聴取が法定要件(78 条 2 項準用) | — |
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