要点労働安全衛生法 78 条は、重大な労働災害を繰り返した事業者に厚生労働大臣が特別安全衛生改善計画の作成を指示でき、指示や勧告に従わない場合は社名を公表できると定める。
Q · 会社が労災を繰り返すと、本当に社名が公表されるの?
本当です。指示・勧告を無視すると最終的に社名が公表されます
労働安全衛生法 78 条により、重大な労働災害を繰り返した事業者には、厚生労働大臣が特別安全衛生改善計画の作成・提出を指示できます。計画作成時には労働者の過半数代表の意見聴取が必須です(第 2 項)。指示や勧告に従わず、再発のおそれがあると認められると、最終的に社名が公表されます(第 6 項)。罰金のように一度払えば終わりではなく、検索に半永久的に残り、採用・取引・融資に長期的な打撃を与えます。
労働安全衛生法の多くの条文は、違反すれば罰金や拘禁刑という刑事罰で会社を縛る。だが 78 条はまったく別の武器を使う。重大な労働災害(死亡や重い障害)を繰り返した会社に対し、厚生労働大臣は「特別安全衛生改善計画」の作成を指示できる。会社がこれを無視すれば勧告、勧告も無視すれば、最後に社名が公表される。刑罰ではなく、評判への直撃だ。さらに見落とされがちなのが第 2 項。会社が計画を作るとき、労働者の過半数代表(または労働組合)の意見を聴かなければならない。つまり現場で働くあなたの声が、改善計画に法的に組み込まれる仕組みがここにある。罰金で終わらせず、社会の目に晒す、それがこの条文の設計思想だ。
労働安全衛生法 78 条は特別安全衛生改善計画制度を定める規定であり、重大な労働災害を繰り返した事業者に対して厚生労働大臣が改善計画の作成・提出を指示し、計画不履行や指示違反の場合に勧告を経て社名を公表できる段階的措置を規律する。刑事罰ではなく評判制裁を実効性確保の手段とする点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
重大な労働災害を繰り返した事業者に厚生労働大臣が作成を指示する安全衛生の改善計画です。労働安全衛生法 78 条が根拠で、作成時に労働者の過半数代表の意見聴取が必須です。
厚労省サイトに掲載され検索に半永久的に残ります。新卒採用での内定辞退、元請けからの取引停止、銀行融資の引き締めが連鎖し、罰金より重い打撃になります。
一般の安全衛生改善計画(79 条)は都道府県労働局長が指示する原則型、特別計画(78 条)は重大労災を繰り返す事業者に厚生労働大臣が指示し社名公表まで連動する強化版です。
厚生労働省のウェブサイトで公表企業の情報が無料で確認できます。求職者は面接前に気になる会社の安全記録を自分で調べられます。
指示を受けた事業者が作成します。安全・衛生コンサルタントの援助を受けられる場合もあり、作成にあたっては労働者の過半数代表の意見聴取が義務づけられています。
過半数労働組合があればその組合、なければ労働者の過半数を代表する者です。会社が一方的に指名した代表は適正な選出とはいえず、手続的瑕疵になりえます。
できます。労働安全衛生法 97 条の申告権により、法令違反の事実を監督署に申告できます。申告を理由とする解雇など不利益取扱いは禁止されています。
請求できます。労働契約法 5 条の安全配慮義務違反や民法 709 条の不法行為を根拠に、被災した労働者は損害賠償を求められます。計画の意見聴取記録が有力な証拠になります。
第 78 条の指示や勧告そのものに従わなかったことへの直接の刑事罰はなく、制裁は社名公表(第 6 項)だ。ただし計画の前提となった個別の安全衛生違反には別途罰則(労働安全衛生法 119 条、120 条等)が科される。業界裏話ヒント:公表の本当の打撃は罰金より重い。検索結果に半永久的に残り、新卒の内定辞退、元請けからの取引停止、銀行融資の引き締めが連鎖する。一度の罰金なら払って終わりだが、公表は何年も尾を引く
そのとおり、第 2 項が求めるのは「意見を聴く」ことであって、同意までは要件ではない。会社は意見を聴いた上で最終決定できる。ただし意見聴取を全くしなければ手続違反となる。業界裏話ヒント:意見聴取は「聴いたという記録」が残るかが勝負だ。後に事故が再発し訴訟になったとき、労働者が出した危険指摘の記録は、会社の安全配慮義務違反を立証する武器に変わる。だから意見は口頭ではなく必ず文書で出す
厚生労働省令(労働安全衛生規則)で定義され、死亡または一定以上の障害が残る災害が対象だ。さらに 78 条が動くのは、同種の重大災害が一定期間内に繰り返された場合に限る。一度の事故で即公表ではない。業界裏話ヒント:この制度の標的は「同じ過ちを繰り返す会社」だ。一度目で再発防止に動いた会社は対象になりにくいが、対策を怠って二度目を起こした瞬間、行政の本気の介入が始まる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 78 条:特別安全衛生改善計画(重大労災の反復が前提) | — |
| 指示する主体 | 厚生労働大臣 | — |
| 不履行の帰結 | 勧告(第 5 項)を経て社名公表(第 6 項) | — |
| 労働者の関与 | 過半数代表の意見聴取が必須(第 2 項) | — |
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