熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働安全衛生法 第78条(特別安全衛生改善計画)

クイックジャンプ
  1. 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
  2. 2.事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
  3. 3.第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。
  5. 5.厚生労働大臣は、第一項若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
  6. 6.厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 78 条は、重大な労働災害を繰り返した事業者に厚生労働大臣が特別安全衛生改善計画の作成を指示でき、指示や勧告に従わない場合は社名を公表できると定める。

Q · 会社が労災を繰り返すと、本当に社名が公表されるの?

本当です。指示・勧告を無視すると最終的に社名が公表されます

労働安全衛生法 78 条により、重大な労働災害を繰り返した事業者には、厚生労働大臣が特別安全衛生改善計画の作成・提出を指示できます。計画作成時には労働者の過半数代表の意見聴取が必須です(第 2 項)。指示や勧告に従わず、再発のおそれがあると認められると、最終的に社名が公表されます(第 6 項)。罰金のように一度払えば終わりではなく、検索に半永久的に残り、採用・取引・融資に長期的な打撃を与えます。

解説

労働安全衛生法の多くの条文は、違反すれば罰金や拘禁刑という刑事罰で会社を縛る。だが 78 条はまったく別の武器を使う。重大な労働災害(死亡や重い障害)を繰り返した会社に対し、厚生労働大臣は「特別安全衛生改善計画」の作成を指示できる。会社がこれを無視すれば勧告、勧告も無視すれば、最後に社名が公表される。刑罰ではなく、評判への直撃だ。さらに見落とされがちなのが第 2 項。会社が計画を作るとき、労働者の過半数代表(または労働組合)の意見を聴かなければならない。つまり現場で働くあなたの声が、改善計画に法的に組み込まれる仕組みがここにある。罰金で終わらせず、社会の目に晒す、それがこの条文の設計思想だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 78 条は特別安全衛生改善計画制度を定める規定であり、重大な労働災害を繰り返した事業者に対して厚生労働大臣が改善計画の作成・提出を指示し、計画不履行や指示違反の場合に勧告を経て社名を公表できる段階的措置を規律する。刑事罰ではなく評判制裁を実効性確保の手段とする点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別安全衛生改善計画とは何ですか?

重大な労働災害を繰り返した事業者に厚生労働大臣が作成を指示する安全衛生の改善計画です。労働安全衛生法 78 条が根拠で、作成時に労働者の過半数代表の意見聴取が必須です。

Q2社名が公表されるとどんな影響がありますか?

厚労省サイトに掲載され検索に半永久的に残ります。新卒採用での内定辞退、元請けからの取引停止、銀行融資の引き締めが連鎖し、罰金より重い打撃になります。

Q3安全衛生改善計画と特別安全衛生改善計画の違いは?

一般の安全衛生改善計画(79 条)は都道府県労働局長が指示する原則型、特別計画(78 条)は重大労災を繰り返す事業者に厚生労働大臣が指示し社名公表まで連動する強化版です。

Q4公表された企業はどこで確認できますか?

厚生労働省のウェブサイトで公表企業の情報が無料で確認できます。求職者は面接前に気になる会社の安全記録を自分で調べられます。

Q5特別安全衛生改善計画は誰が作成しますか?

指示を受けた事業者が作成します。安全・衛生コンサルタントの援助を受けられる場合もあり、作成にあたっては労働者の過半数代表の意見聴取が義務づけられています。

Q6計画作成での労働者代表の選び方は?

過半数労働組合があればその組合、なければ労働者の過半数を代表する者です。会社が一方的に指名した代表は適正な選出とはいえず、手続的瑕疵になりえます。

Q7労働災害を労働基準監督署に申告できますか?

できます。労働安全衛生法 97 条の申告権により、法令違反の事実を監督署に申告できます。申告を理由とする解雇など不利益取扱いは禁止されています。

Q8安全配慮義務違反で会社に損害賠償を請求できますか?

請求できます。労働契約法 5 条の安全配慮義務違反や民法 709 条の不法行為を根拠に、被災した労働者は損害賠償を求められます。計画の意見聴取記録が有力な証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1計画に従わなかったら、罰金や懲役はあるんですか?

第 78 条の指示や勧告そのものに従わなかったことへの直接の刑事罰はなく、制裁は社名公表(第 6 項)だ。ただし計画の前提となった個別の安全衛生違反には別途罰則(労働安全衛生法 119 条、120 条等)が科される。業界裏話ヒント:公表の本当の打撃は罰金より重い。検索結果に半永久的に残り、新卒の内定辞退、元請けからの取引停止、銀行融資の引き締めが連鎖する。一度の罰金なら払って終わりだが、公表は何年も尾を引く

Q2労働者の意見を聴くだけで、同意までは要らないんですか?

そのとおり、第 2 項が求めるのは「意見を聴く」ことであって、同意までは要件ではない。会社は意見を聴いた上で最終決定できる。ただし意見聴取を全くしなければ手続違反となる。業界裏話ヒント:意見聴取は「聴いたという記録」が残るかが勝負だ。後に事故が再発し訴訟になったとき、労働者が出した危険指摘の記録は、会社の安全配慮義務違反を立証する武器に変わる。だから意見は口頭ではなく必ず文書で出す

Q3「重大な労働災害」って、どの程度の事故ですか?

厚生労働省令(労働安全衛生規則)で定義され、死亡または一定以上の障害が残る災害が対象だ。さらに 78 条が動くのは、同種の重大災害が一定期間内に繰り返された場合に限る。一度の事故で即公表ではない。業界裏話ヒント:この制度の標的は「同じ過ちを繰り返す会社」だ。一度目で再発防止に動いた会社は対象になりにくいが、対策を怠って二度目を起こした瞬間、行政の本気の介入が始まる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政の指導なんて形だけで、従わなくても痛くない」と思われがちだが、78 条の終着点は社名公表だ。罰金のように一度払えば終わりではなく、検索すれば半永久的に残り、採用、取引、融資に響き続ける
  • 労働者の意見聴取が必要なことは知られていても、その「重み」が理解されていない。意見聴取を怠った計画は手続的瑕疵を抱え、後に行政指導や訴訟で会社の不利な材料になる。形式的なアリバイ作りでは済まない
  • 「公表されても会社の問題で、従業員の自分には関係ない」という問いの立て方そのものが間違っている。公表された会社は人材が逃げ、優秀な人ほど先に去る。あなたが今いる会社が公表されれば、あなたの転職市場での評価にも影が落ちる
dimensionthisArticlealternatives
制度の性格78 条:特別安全衛生改善計画(重大労災の反復が前提)
指示する主体厚生労働大臣
不履行の帰結勧告(第 5 項)を経て社名公表(第 6 項)
労働者の関与過半数代表の意見聴取が必須(第 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの工場で、3 年前にプレス機で作業員が指を失う事故が起き、今年また同じ機械で死亡事故が起きた。厚生労働大臣から特別安全衛生改善計画の作成指示が届く。ここで形式的な計画を出せば変更指示、無視を続ければ、最後に社名が公表される
  • あなたの会社が改善計画を作ることになり、過半数代表として意見を求められた。多くの人は「どうせ形式」と適当に流すが、ここで現場の危険箇所を文書で指摘しておけば、それが後の事故で会社の責任を問う決定的証拠になる
  • もし会社が勧告まで無視したら、次は何が起きる? 答えは社名公表。厚労省サイトに掲載されれば、来月の新卒採用説明会で学生が検索し、内定辞退が続出する。公表前の勧告段階が、評判を守る最後の数週間だ
  • 転職先の最終面接前、ふとその会社名を厚労省の公表リストで検索する。出てきたら、入社後に自分の安全がどう扱われるかの答えが、そこにある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働安全衛生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第78条(特別安全衛生改善計画)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第78条の条文原文は「厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第78条は第一節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。