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労働安全衛生法 第82条(労働安全コンサルタント試験)

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  1. 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
  2. 2.労働安全コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。
  3. 3.次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができない。
  4. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  5. 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  6. 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの
  7. 4.厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法82条は、労働安全コンサルタント試験を厚生労働大臣が区分ごとに筆記・口述で実施すると定め、受験には学歴と5年または7年の安全実務経験を要する。

Q · 労働安全コンサルタント試験って、誰でも受けられるんですか?

学歴と安全実務経験の受験資格を満たす人だけです

労働安全衛生法82条により、労働安全コンサルタント試験は厚生労働大臣が実施し、厚生労働省令で定める区分ごとに筆記試験と口述試験で行われます。受験には①理科系の大学卒業後5年以上、②短大・高専卒業後7年以上の安全実務経験、③これらと同等以上の能力があると認められ厚生労働省令で定める者、のいずれかが必要です。さらに4項により、厚生労働省令で定める資格を持つ者は、筆記試験または口述試験の全部もしくは一部が免除されます。

解説

工場の安全管理を任され、いつか独立して安全のプロとして食べていきたい。そう考えたとき、最初の関門が労働安全コンサルタントという国家資格だ。労働安全衛生法82条は、この試験の入口を設計している。試験を行うのは厚生労働大臣。区分ごとに筆記試験と口述試験の二段構えだ。だがその手前に、受験資格という見えない壁がある。理科系の大学を出ても、その後5年の安全実務経験がなければ受けられない。短大や高専なら7年。学歴がなくても「同等以上の能力」と認められれば道は開ける、ただしその基準は厚生労働省令が握っている。さらに見落とされがちなのが4項の免除制度だ。特定の資格を持つ者は、筆記試験や口述試験の全部または一部を免除される。つまり、同じゴールに最短距離で着く人と、フルコースを走る人がいる。あなたがどちらの列に並ぶかは、今のあなたの資格と経歴で決まる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法82条は、労働安全コンサルタント試験に関する基本規定である。試験の実施主体を厚生労働大臣とし、厚生労働省令で定める区分ごとに筆記試験および口述試験により行うこと、受験資格として学歴と安全実務経験の要件を課すこと、並びに一定の資格者に対する試験の全部または一部の免除を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全コンサルタントとは?

労働安全衛生法81条に基づき、事業場の安全について診断・指導を行う国家資格です。82条はその試験の実施・受験資格・免除を定めています。

Q2労働安全コンサルタント 受験資格は?

理科系大学卒業後5年以上、短大・高専卒業後7年以上の安全実務経験、または同等以上の能力と認められ省令で定める者のいずれかが必要です(82条3項)。

Q3労働安全コンサルタント試験 免除条件は?

82条4項により、厚生労働省令で定める資格を持つ者は、筆記試験または口述試験の全部もしくは一部が免除されます。対象資格は最新の規則で確認が必要です。

Q4労働安全コンサルタント 難易度は?

受験資格として学歴と長期の安全実務経験が前提となり、筆記と口述の二段階を突破する必要があります。受験者数は限られ、専門性の高い試験です。

Q5労働安全コンサルタント試験 区分は?

厚生労働省令で定める区分(機械・電気・化学・建築・土木など)ごとに実施されます。自分の専門に最も近い区分を選ぶのが基本です(82条2項)。

Q6労働安全コンサルタント 実務経験は何年必要?

理科系の大学卒なら卒業後5年以上、短大・高専卒なら7年以上の安全の実務経験が必要です。経験は安全管理に関わる業務であることが求められます。

Q7労働安全コンサルタント 独学で合格できる?

受験資格を満たせば独学も可能ですが、区分ごとの専門知識と口述試験対策が必要です。保有資格による免除を使えれば準備負担を大きく減らせます。

Q8労働安全コンサルタント 試験はいつ?

各回の試験には申込期間と試験日程が定められています。受験資格自体に時効はありませんが、日程は試験実施機関の公示で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全コンサルタントって、受かったら何ができる資格なんですか?

労働安全衛生法81条に基づき、事業場の安全について診断し指導を行う国家資格です。企業の依頼を受けて安全管理体制をチェックし、改善策を助言します。業界裏話ヒント:この資格を持つと、製造業・建設業の安全管理ポストや独立コンサルタントとして評価が上がり、資格手当を設ける企業もある。受験者数がそれほど多くないため、取得の費用対効果が高い隠れた国家資格です(最新の業務範囲をご確認ください)

Q2実務経験5年って、どんな仕事でもカウントされるんですか?

いいえ。82条3項は「安全の実務に従事した経験」と限定しています。単なる現場作業ではなく、安全管理や安全衛生に関わる業務であることが必要です。業界裏話ヒント:何が「安全の実務」に当たるかは省令と運用で判断され、境界事例は申込前に試験機関へ確認するのが鉄則。年数を満たしているつもりで申し込み、実務内容が安全業務と認められず受験資格なしとされると、その回の受験機会を丸ごと失う(最新の実務要件をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「理科系の大学を出れば受けられる」と思われがちだが、82条3項1号は卒業に加えて5年の安全実務経験を求める。学歴だけでは入口に立てない
  • 受験資格があることは知っていても、4項の免除制度の威力を知らない人が多い。特定の資格を持つ者は筆記試験の全部免除を受けられる場合があり、これを使うか使わないかで合格までの負担が桁違いに変わる。知っているつもりで、その深刻さを取りこぼしている
  • 「学歴がないから自分には無理」という問いの立て方そのものが間違っている。3項3号は「同等以上の能力を有すると認められる者」に道を開いており、実務の積み上げ次第で学歴の壁は越えられる。問うべきは、学歴の有無ではなく、自分の実務が省令の認定基準に届くかどうかだ
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対象82条:労働安全コンサルタント試験
規律する局面試験の実施・受験資格・免除
受験者の関心安全の実務経験で受験できるか・免除を使えるか

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 理科系の大学を出て3年。今すぐ労働安全コンサルタントを受けたいが、受けられるのか。答えはノーだ。82条3項1号は卒業後5年の安全実務を要求する。残り2年は、現場で経験を積むための設計された待機期間だと考えたほうがいい
  • 受験申込の締切まであと10日。あなたは特定の資格を持っていて、本来なら4項の免除で筆記をスキップできる。だが免除申請に必要な証明書類がまだ揃っていない。免除を逃して通常受験に回された瞬間、合格までの労力は何倍にも膨らむ
  • 会社が安全管理体制の強化で有資格者を探している。あなたは高専の理科系卒で実務7年。受験資格を満たしている。今が動くタイミングだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第82条(労働安全コンサルタント試験)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第82条の条文原文は「労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第82条は第二節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。