要点労働安全衛生法85条は、コンサルタントの登録取消しを定める。欠格事由該当は必要的取消し(裁量なし)、信用失墜行為は任意的取消し(大臣の裁量)で、第2項取消し後2年は再登録できない。
Q · コンサルタントの登録って、どんなときに取り消されるの?
欠格事由は必ず、信用失墜行為は大臣の裁量で取り消されます
労働安全衛生法85条により、登録は二系統で取り消されます。第1項は欠格事由(第84条第2項第1号〜第3号)に該当した場合の必要的取消しで、厚生労働大臣に裁量はなく機械的に取り消されます。第2項は信用失墜行為(第86条)に違反した場合の任意的取消しで、大臣が違反の程度や情状を考慮して判断します。争える余地があるのは第2項のみで、聴聞での比例原則の主張が処分の軽重を左右します。第2項取消し後は2年間、再登録もできません。
労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントの登録証は、一度取れば一生ものだと考えていないだろうか。実際には、厚生労働大臣の一通の処分で消える。第85条はその取消しを二段構えで定める。第1項は必要的取消しで、欠格事由(第84条第2項第1号から第3号)に該当すれば大臣に裁量はなく、必ず取り消される。第2項は任意的取消しで、信用失墜行為の禁止(第86条)に違反したとき、大臣が取り消すことができる。この「しなければならない」と「できる」の差が、あなたの運命を分ける。前者は弁明の余地がほぼなく、後者は処分の重さを聴聞で争える。さらに第2項で取り消されると、その日から二年間は再登録の道も閉ざされる(第84条第2項第1号、最新の改正状況をご確認ください)。
労働安全衛生法85条は、登録を受けた労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントについて、厚生労働大臣が登録を取り消す権限と要件を定める規定である。欠格事由該当による必要的取消し(第1項)と、信用失墜行為違反による任意的取消し(第2項)の二類型を区別し、専門資格者の地位の安定と制度の公共的信用との均衡を図る。
厚生労働大臣が、欠格事由該当または信用失墜行為違反を理由にコンサルタントの登録を取り消す処分です。労働安全衛生法85条が根拠で、第1項は必要的、第2項は任意的取消しです。
労働安全衛生法86条が禁じる、コンサルタント全体の信用を傷つける行為です。虚偽報告や甘い安全診断のほか、私的な言動でも制度の不名誉と評価されれば該当しうります。
第84条第2項に定められ、一定の刑事処分を受けた者などが該当します。第85条第1項により、欠格事由に至れば大臣は裁量なく登録を取り消さなければなりません。
行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)が可能です。期間を過ぎると処分が確定し争えなくなります。
安全コンサルタントは機械・設備等の安全面、衛生コンサルタントは作業環境・健康面の診断指導を担います。第85条の取消し制度はどちらにも共通して適用されます。
行政事件訴訟法14条により、処分があったことを知った日から原則6か月以内です。審査請求は3か月以内で、いずれも経過すると処分は確定します。
あり得ます。信用失墜行為(86条)は勤務時間内に限られず、私的なSNSの言動でもコンサルタント制度の不名誉と評価されれば第2項の任意的取消事由になりうります。
過去の安全診断の杜撰さが露見すれば、信用失墜行為と評価され登録取消しの引き金になりうります。労災の発生と資格の存続は地続きの問題です。
いいえ。第2項(信用失墜行為による任意的取消し)の場合、取消しの日から2年を経過すれば再び登録を受けられます(第84条第2項第1号)。第1項の欠格事由による取消しも、その事由が解消されれば道が開きます。業界裏話ヒント:実務では2年の経過よりも、業界内での信用回復の方が高い壁になる。形式的な再登録要件と、現実に仕事が来るかは別問題だ。(最新の改正状況をご確認ください)
聴聞を欠席しても手続は進み、あなたの言い分を聞かないまま取消処分が下されます。聴聞は弁明の最大の機会です。第2項の任意的取消しは大臣の裁量なので、聴聞での主張が処分の軽重を左右します。業界裏話ヒント:聴聞では「取消しは過重で、より軽い指導で足りる」という比例原則の主張が効く。処分後の訴訟より、聴聞の場で勝負する方が圧倒的に有利
決定的に違います。第1項の必要的取消しは大臣に裁量がなく、欠格事由に該当すれば自動的に取り消されます。第2項の任意的取消しは大臣の裁量で、違反の程度や情状を考慮できます。業界裏話ヒント:争える余地があるのは第2項だけ。だから処分通知が届いたら、まず根拠条項が第85条第1項か第2項かを確認する。そこで打てる手がまるごと変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 取消しの性質 | 85条:取消権限を定める根拠規定(1項必要的/2項任意的) | — |
| 大臣の裁量 | 第1項は裁量なし/第2項は裁量あり | — |
| 争える余地 | 第2項のみ聴聞で比例原則を主張できる | — |
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