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労働安全衛生法 第85条の2(指定登録機関)

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  1. 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.指定登録機関が登録事務を行う場合における第八十四条第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 85 条の 2 は、厚労大臣が指定する指定登録機関にコンサルタントの登録事務を行わせることを認める。ただし登録の取消し事務は除外され、国の権限として残る。

Q · コンサルタントの登録って、厚労省じゃなくて民間機関がやるって本当?

本当です。指定登録機関が登録事務を行います(取消しは国)

労働安全衛生法 85 条の 2 により、厚生労働大臣が指定した指定登録機関(実務上は安全衛生技術試験協会)が、労働安全・労働衛生コンサルタントの登録事務を行います。ただし登録の取消しに関する事務は除外され、前条 85 条に基づく厚労大臣の権限として残ります。指定機関が事務を行う間、84 条 1 項の「厚生労働省に」は「指定登録機関に」と読み替えられます(同条 2 項)。名簿に載せるのは民間、外す権限は国、という非対称構造です。

解説

労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントの資格を取り、いざ登録しようとするとき、あなたが書類を送る先は厚生労働省ではない。第85条の2は、厚労大臣が指定した民間機関(指定登録機関、実務上は安全衛生技術試験協会)に、登録の実務をまるごと任せられると定める。だが、ここに巧妙な線引きがある。任せられるのは「登録すること」だけで、「登録を取り消すこと」(前条85条)は除外され、国の手元に残る。つまり、あなたを名簿に載せるのは民間機関だが、あなたを名簿から外す権限は国家が握り続ける。しかも指定機関が事務を行う間、第84条1項の「厚生労働省に」という文言は「指定登録機関に」と読み替えられる(同条2項)。この非対称が意味するのは、登録手続のトラブルは指定機関を相手にするが、登録取消しは厚労大臣による行政処分(役所があなたに直接下す不利益な決定)であり、争うなら審査請求や取消訴訟という別の土俵になるということだ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 85 条の 2 は、コンサルタントの登録事務を厚生労働大臣の指定する指定登録機関に行わせることを認める規定である。委任の対象は登録の実施に関する事務に限られ、前条に基づく登録の取消し事務は除外される。指定機関が事務を行う場合、84 条 1 項の「厚生労働省に」は「指定登録機関に」と読み替えられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定登録機関とは何ですか?

厚生労働大臣が指定し、労働安全・労働衛生コンサルタントの登録事務を代行する民間機関です。労働安全衛生法 85 条の 2 が根拠で、実務上は安全衛生技術試験協会が担います。

Q2労働安全コンサルタントの登録はどこで行いますか?

厚労省ではなく指定登録機関に申請します。指定機関が事務を行う間、84 条 1 項の「厚生労働省に」は「指定登録機関に」と読み替えられます(同条 2 項)。提出先を取り違えると手続が止まります。

Q3安全衛生技術試験協会とはどんな機関ですか?

労働安全衛生分野の国家試験の実施や、コンサルタント登録事務を担う指定機関です。試験と登録が同一団体に集約されることが多く、合格から登録まで一つの窓口で完結する傾向があります。

Q4コンサルタント登録の取消しは誰が決めますか?

厚生労働大臣です。85 条の 2 は登録事務を指定機関に任せられると定めますが、「登録の取消しに関する事務を除く」と明記し、取消しは前条 85 条に基づく国の権限として残ります。

Q5指定登録機関の登録事務に不服があるときどうしますか?

まずは指定機関の事務処理ルールに沿った対応となります。一方、登録取消しは厚労大臣の行政処分なので、行政不服審査法の審査請求や取消訴訟という別の手続で争います。

Q6労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントの違いは何ですか?

労働安全コンサルタントは機械・設備など安全面の診断・指導を、労働衛生コンサルタントは作業環境・健康障害など衛生面を担います。いずれも 85 条の 2 の登録制度の対象です。

Q7指定登録機関は登録を取り消せますか?

できません。登録の取消しは委任の対象から明文で除外され、厚生労働大臣の専権です。指定機関に取消しの抗議をしても、その機関は権限を持ちません。

Q8指定登録機関への委任はなぜ行われるのですか?

大量・定型の登録事務を専門の民間機関に委ねることで、行政コストを下げ専門性を活用するためです。一方、不利益処分である取消しは適正手続担保のため国に留保されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1コンサルタントの登録って、厚労省に直接申請するんじゃないんですか?

第85条の2により、厚労大臣が指定した指定登録機関が登録事務を行います。実務上は安全衛生技術試験協会が担い、申請書もそこへ提出します。指定機関が事務を行う場合、第84条1項の「厚生労働省に」は「指定登録機関に」と読み替えられます(同条2項)。業界裏話ヒント:試験の実施機関と登録の実施機関が同じ団体に集約されていることが多く、合格から登録まで一つの窓口で完結する。逆に言えば、その団体の事務処理の遅速が、あなたの開業時期を直接左右する

Q2登録を取り消されそうなとき、その指定機関に頼めば取り消されずに済みますか?

無理だ。第85条の2は登録事務を指定機関に任せられると定めるが、括弧書きで「登録の取消しに関する事務を除く」と明記している。取消しは第85条に基づく厚労大臣の権限のまま残る。業界裏話ヒント:取消しは厚労大臣による行政処分なので、不服があれば行政不服審査法の審査請求(処分を知った日の翌日から原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)で争える。相手を指定機関だと勘違いして時間を浪費すると、この期限を逃す(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録も取消しも同じ役所が扱うはず」と考え、指定機関に取消しの抗議をしても相手は権限を持っていない。問いの立て方そのものがずれている。取消しは第85条に基づく厚労大臣の専権であり、争う相手は最初から国だ
  • 指定機関が民間だと知っても、その重大性に気付いていない人が多い。指定機関が登録事務を行うとき、第84条1項の「厚生労働省に」は「指定登録機関に」と読み替えられる(同条2項)。法律上、名簿そのものが指定機関に置かれる。あなたの資格情報の管理主体が国から民間に移るという意味だ
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誰が行うか85 条の 2:登録事務は指定登録機関(民間)
委任の可否登録の実施事務は委任可(取消しは除外)
争う相手・手続登録手続トラブルは指定機関の事務処理ルール

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労働安全コンサルタント試験に合格し、開業準備を進めるあなた。登録申請書をどこに出せばいいか調べると、厚労省ではなく指定登録機関(安全衛生技術試験協会)だと分かる。提出先を取り違えると手続が止まり、開業が一か月遅れる
  • もし、あなたの登録に問題が見つかり「取り消す」と通知されたら、決めるのは誰か? 登録したのは民間の指定機関でも、取り消すのは厚労大臣。この相手の違いを知らないと、抗議すべき窓口も、争うべき手続も間違える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第85条の2(指定登録機関)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第85条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第85条の2は第二節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第85条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。