第七十五条の二第二項及び第三項、第七十五条の三、第七十五条の四並びに第七十五条の六から第七十五条の十二までの規定は、前条第一項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第七十五条の二第三項及び第七十五条の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは「第八十五条の二第一項」と、第七十五条の四第二項中「第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第七十五条の六第一項中「規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第二項及び第三項並びに第七十五条の十一第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第七十五条の八中「職員(免許試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第七十五条の十中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と、第七十五条の十一第二項及び第七十五条の十二中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。
要点労働安全衛生法 85 条の 3 は、指定登録機関と登録事務に指定試験機関の監督規定を準用する。役員の解任命令から指定の取消し、大臣による事務の引き取りまで、国の監督が及ぶ。
Q · 機械の型式検定の登録って民間がやってるけど、ちゃんと国が見張ってるの?
はい。指定試験機関と同じ監督規定が準用され、厚生労働大臣が直接監督します
労働安全衛生法 85 条の 3 は、型式検定等の登録事務を担う指定登録機関について、指定試験機関に関する第 75 条の 2 第 2 項以下の規定を準用します。これにより、役員の解任命令、業務規程の認可、秘密保持義務、立入検査、指定の取消し、さらに機関が機能不全に陥った場合の厚生労働大臣による登録事務の自己実施まで、国の監督が直接及びます。民間が担う業務でも、信頼性を担保するための監督の鎖が制度上残されています。
条文を開けば、第七十五条の二、第七十五条の三と番号が並ぶだけの準用規定に見える。読み飛ばして当然だ。だが、その読み替え表が静かに語っているのは、こういうことだ。機械等の検定に付随する登録事務は、国そのものではなく、厚生労働大臣が指定した民間の登録機関が担う。ただし民間への丸投げではない。指定試験機関に課された規律、すなわち役員の解任命令、秘密保持義務、業務規程の認可、立入検査、そして指定の取消しまで、ほぼ全てがこの登録機関に乗り移る。さらに読み替えで監督権者は「都道府県労働局長」から「厚生労働大臣」へと格上げされ、最後の安全装置として、登録機関が機能不全に陥れば大臣が自ら登録事務を引き取る。あなたが受ける検定や登録の信頼性は、この見えない監督の鎖が支えている。
労働安全衛生法 85 条の 3 は準用規定であり、型式検定等に付随する登録事務を担う指定登録機関に対し、指定試験機関に関する監督規定(第 75 条の 2 第 2 項以下)を読み替えて適用する。役員の解任命令、業務規程の認可、立入検査、指定の取消し、厚生労働大臣による事務の自己実施等を、登録機関にも及ぼす規定である。
型式検定等に付随する登録事務を、厚生労働大臣の指定を受けて担う民間機関です。労働安全衛生法 85 条の 2 が指定の根拠で、85 条の 3 が監督規定を準用します。
ある条文を別の対象に「読み替えて」適用する立法技術です。85 条の 3 は指定試験機関の規定を指定登録機関に準用し、条文を二重に書かずに同じ規律を及ぼします。
前者は免許試験事務を、後者は型式検定等の登録事務を担います。事務内容は違いますが、85 条の 3 により監督規定はほぼ同一に準用されます。
はい。厚生労働大臣が指定した民間の指定登録機関が登録事務を担います。ただし国の監督下にあり、丸投げではありません。
指定登録機関と登録事務に、指定試験機関の監督規定(75 条の 2 第 2 項以下)を準用し、その際の読み替え(労働局長→大臣など)を定めています。
あります。準用される 75 条の 3 により、役員に法令違反等があれば厚生労働大臣が解任を命じられます。命令に従わなければ指定取消しの対象です。
あります。準用される 75 条の 8 の秘密保持義務に違反すると、刑事罰の対象になります。職員にも同じ義務が及びます。
準用される 75 条の 12 により、登録機関が業務を休廃止したり機能不全に陥った場合、大臣が登録事務の全部又は一部を自ら行います。利用者の手続に空白を生じさせない設計です。
監督権者である厚生労働大臣です。この準用規定で「都道府県労働局長」が「厚生労働大臣」に読み替えられ、業務規程の認可も立入検査も大臣の権限になっています(準用される第七十五条の四、第七十五条の六)。業界裏話ヒント:民間機関相手だと諦めがちだが、国の監督下にある以上、大臣への申し入れという正規ルートが存在する。正しい窓口を知る人だけが届く。
準用される第七十五条の十二により、厚生労働大臣が自ら登録事務の全部又は一部を行います。空白が生じない設計です。業界裏話ヒント:民間委託には必ず国の引き取り条項がセットになっている。だから登録機関に経営不安があっても、利用者の手続が宙に浮くことは制度上避けられている。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 担う事務 | 指定登録機関:型式検定等の登録事務(85 条の 3) | — |
| 監督権者(読み替え後) | 厚生労働大臣(労働局長から格上げ) | — |
| 残される監督手段 | 役員解任命令・業務規程認可・立入検査・指定取消し・大臣の自己実施 | — |
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