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労働安全衛生法 第86条(義務)

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  1. コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
  2. 2.コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法86条は、コンサルタントの信用失墜行為と、業務上知り得た秘密の漏洩・盗用を禁止する。この守秘義務は退業後も継続する。

Q · 労働安全コンサルタントの守秘義務って、辞めた後も続くんですか?

続きます。退業後も守秘義務は消えず違反は処罰対象です

労働安全衛生法86条2項は、コンサルタントが業務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならないと定め、「コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする」と明記しています。つまり廃業・引退・登録抹消のいずれによっても守秘義務は消えません。さらに1項は、コンサルタント個人の信用だけでなく「コンサルタント全体の不名誉」となる行為まで禁止します。違反すれば登録取消や業務停止の行政処分に加え、刑事罰の対象にもなりえます(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

工場の安全診断に入った労働安全コンサルタントは、その会社の生産ラインの欠陥、過去の隠れた労災、経営の弱点まで覗き込む。だからこの条文が効いてくる。業務で知り得た秘密を漏らしてはならず、盗用してもならない。しかも後段は『コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする』と言い切る。資格を返上しようが廃業しようが、一度背負った封印は一生解けない。第1項はさらに、コンサルタント個人だけでなく『コンサルタント全体の不名誉』となる行為まで禁じる。つまりあなた一人の軽率な振る舞いが、同じ資格を持つ全国の同業者の信用を巻き添えにする。違反すれば登録取消や業務停止の行政処分に加え、刑事罰の対象にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)。守秘は気構えの問題ではなく、法が課した一生ものの債務である。

法的な位置づけ

労働安全衛生法86条は、登録を受けた労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタントの基本的義務を定める規定である。第1項はコンサルタントの信用または全体の名誉を害する行為を禁じ、第2項は業務に関して知り得た秘密の漏洩および盗用を禁じる。この秘密保持義務は、コンサルタントの資格を失った後においても継続するものとされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全コンサルタントとは何ですか?

事業場の安全水準を診断・指導する国家資格者です。労働安全衛生法81条に業務が定められ、登録を受けて専門的助言を行います。秘密保持など86条の義務を負います。

Q2労働衛生コンサルタントの守秘義務に罰則はありますか?

あります。86条2項の秘密漏洩・盗用に違反すると、登録取消や業務停止の行政処分に加え、刑事罰の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3信用失墜行為とは何ですか?

資格者の信用や、その資格者全体の名誉を傷つける行為を指します。86条1項はコンサルタント個人の品位だけでなく、同業者集団の信用を害する行為も禁じています。

Q4コンサルタントの秘密保持義務はいつまで続きますか?

退業後も継続します。86条2項は「コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする」と明記し、廃業や登録抹消でも義務は消えません。

Q5労働安全衛生法86条に違反するとどうなりますか?

登録取消・業務停止という行政処分のルートと、刑事罰のルートが別々に動きます。一方が成立しなくても他方が成立しうる点に注意が必要です。

Q6守秘義務違反は親告罪ですか?

親告罪と解されており、刑事責任を問うには被害者の告訴が必要とされています(現行効力を要確認)。ただし行政処分は告訴がなくても監督官庁の判断で動きます。

Q7労働安全コンサルタントの登録が取り消される事由は?

信用失墜行為や秘密保持義務違反など86条違反が端緒になりえます。登録制度は84条が定め、義務違反は登録の前提を失わせる事由となります。

Q8秘密の漏洩と盗用はどう違いますか?

漏洩は秘密を他人に伝える行為、盗用は自分の利益のために流用する行為です。86条2項は両者を並列で禁じ、誰にも言わずに使うだけでも違反になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1守秘義務違反って、バレなければ問題ないですよね?

その油断が一番危ない。第86条違反は刑事罰の対象とされ(六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)、さらに登録取消や業務停止の行政処分も並行する。業界裏話ヒント:刑事は親告罪と解され被害者の告訴が要るが、行政処分は告訴がなくても監督官庁の判断で動く。『告訴されなければ大丈夫』は刑事だけの話で、資格は別ルートで飛ぶ。

Q2コンサルタントを辞めた後の話まで、本当に責任を負うんですか?

負う。第86条後段が『コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする』と明文で定めている。引退・廃業・登録抹消、どれも免罪符にはならない。業界裏話ヒント:退業後にやりがちなのが、過去の顧問先の事例を実績紹介やセミナーで使うこと。匿名化が甘く事業場が特定できれば漏洩になる。退いた後ほど油断が出るので、過去案件の言及は特定可能性をゼロにするのが鉄則。

Q3うっかり口を滑らせただけでも、盗用と同じ扱いですか?

条文は『漏らし』と『盗用』を分けて並べている(第86条第2項)。うっかりの漏洩と利益目的の流用は別類型だが、どちらも禁止対象だ。業界裏話ヒント:故意か過失かは刑事責任の成否や量定に影響するが、行政処分や民事の損害賠償(民法709条)は過失でも成立する。『悪気はなかった』は刑事の情状にはなっても、損害賠償と登録リスクは消えない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 守秘義務があることは知っていても、それが『一生もの』である深刻さを見落としている人が多い。第86条後段は『コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする』と明記する。廃業も引退も時効も、この義務を消さない。辞めた後こそ油断が出る
  • 『どこまで話したら違反か』と許される線引きを探す人が多いが、問いの立て方が逆だ。第86条の射程は『業務に関して知り得た秘密』すべて。話してよい例外を探すのではなく、原則すべて封印という前提から出発しないと足をすくわれる
  • 『漏らさなければセーフ、こっそり使うのは別問題』と思いがちだが、第86条第2項は『漏らし』と『盗用』を並列で禁じる。自分の利益のために流用するのは、誰にも一言も言わなくてもアウトだ
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規律の性質86条:信用保持義務・秘密保持義務(コンサルタントの基本的義務)
違反の主な効果義務違反そのもの。登録取消・業務停止の行政処分の端緒
退業後の適用秘密保持義務は退業後も継続(86条2項後段)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 顧問先の工場で重大な設備欠陥を見つけた。同業の知人との酒の席でつい『あそこは危ない』と社名込みで漏らした。これだけで第86条違反になりうる。聞いた相手が一人でも、そこから伝播して事業場の信用が傷つけば、漏洩した事実そのものが責任を生む
  • もし、あなたが廃業して数年後、昔の顧問先の内部資料をコンサル仲間に見せて新規営業に使ったら? 『コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする』。退業は免罪符にならない。盗用と認定されれば、肩書を失った後でも責任を問われる
  • ある労働衛生コンサルタントがSNSで顧問先を揶揄する投稿をして炎上した。問われたのは本人の品位だけではない。第1項の『コンサルタント全体の不名誉』に当たるとして、資格者集団の評判を毀損したことが処分の理由になった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第86条(義務)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第86条の条文原文は「コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第86条は第二節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。