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労働安全衛生法 第87条(日本労働安全衛生コンサルタント会)

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  1. その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
  2. 2.前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
  3. 3.第一項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  4. 4.コンサルタント会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
  5. 5.厚生労働大臣は、コンサルタント会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し、又はコンサルタント会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
  6. 6.コンサルタント会以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 87 条は、日本労働安全衛生コンサルタント会の名称を独占的に保護し、その設立要件と厚生労働大臣の監督を定める。会の定款は変更できない。

Q · 「日本労働安全衛生コンサルタント会」って、どんな団体なんですか?

労働安全衛生の専門家の全国団体で、名称は法律で守られています

労働安全衛生法 87 条が定める日本労働安全衛生コンサルタント会は、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントを社員とする全国唯一の団体です。会の名称は法律で独占保護され、会以外の者は使用できません(6 項)。さらに設立目的に関わる定款は変更できず(2 項)、業務は厚生労働大臣の監督に属します(4・5 項)。単なる業界団体ではなく、国の監督下にある半公的な存在です。

解説

工場のプレス機に手を挟まれた、建設現場で足場から落ちた、長時間労働でオフィスの同僚が倒れた。これらの事故を未然に防ぐことを職業にしている人々がいる。労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントだ。本条が定めるのは、その専門家たちの全国組織、日本労働安全衛生コンサルタント会である。だがこの条文には、普通の業界団体ではありえない特徴が二つ潜んでいる。第一に、この会の設立目的を定めた定款は、一度決めたら永久に変更できない(2項)。第二に、厚生労働大臣はこの会の業務と財産の状況を「いつでも」検査でき、必要なら命令を下せる(5項)。さらにこの名称は法律で守られ、会以外の誰もこの名を名乗れない(6項)。つまりこれは、ただの社団法人ではなく、国の監督下に置かれた半公的な存在なのだ。あなたが安全衛生の専門家を探すとき、この会の会員かどうかが、信頼を測る一つの物差しになる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 87 条は、日本労働安全衛生コンサルタント会の設立に関する規定である。労働安全・労働衛生コンサルタントを社員とし、その品位の保持と業務改善を目的とする一般社団法人に限り設立を認め、当該名称を独占的に保護するとともに、定款変更の禁止と厚生労働大臣の監督を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本労働安全衛生コンサルタント会とは何ですか?

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントを社員とし、その品位の保持と業務改善のために設立される全国団体です。労働安全衛生法 87 条が設立根拠で、名称は法律で独占保護されています。

Q2労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントの違いは?

労働安全コンサルタントは機械・設備など安全面、労働衛生コンサルタントは健康障害の防止など衛生面を担当します。いずれも国家試験と登録が必要な資格です(81・84 条)。

Q3労働安全衛生コンサルタント会への入会は義務ですか?

義務ではありません。コンサルタントとして業務を行うのに必要なのは登録(84 条)で、会への入会は任意です。会は会員の品位保持と業務改善を担います。

Q4コンサルタント会の定款はなぜ変更できないのですか?

本条 2 項が設立目的に関わる定款の定めの変更を禁じているためです。通常の一般社団法人と異なり、会員全員が一致しても根幹を書き換えられません。

Q5コンサルタント会を設立したら届出はいつまでに必要ですか?

成立の日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて厚生労働大臣へ届け出る必要があります(本条 3 項)。

Q6厚生労働大臣はコンサルタント会をどこまで監督できますか?

会の業務は大臣の監督に属し、大臣は必要と認めればいつでも業務と財産の状況を検査し、監督上必要な命令をすることができます(4・5 項)。

Q7「日本労働安全衛生コンサルタント会」の名称を勝手に使うとどうなりますか?

本条 6 項により会以外の者はこの名称を使用できません。違反すると過料の対象になりえます。一語の名乗りが法的リスクになります。

Q8労働安全衛生コンサルタントになるにはどうすればいいですか?

労働安全コンサルタント試験または労働衛生コンサルタント試験に合格し、登録を受ける必要があります(84 条)。登録により正式に業務を行えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全コンサルタントって、誰でも名乗れる肩書きなんですか?

名乗れません。経営コンサルや IT コンサルと違い、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは国家試験に合格して登録した者だけの資格です(81条、84条)。さらにその全国団体の名称は本条6項で独占保護され、無資格者が使えば過料の対象になりえます。業界裏話ヒント:求人や名刺で「安全コンサルタント」と曖昧にぼかす例がありますが、国家資格の正式名称を名乗れるかどうかが本物の見分け方。資格者は登録番号を持っているので、それを尋ねれば一発で分かります。

Q2この会に入っていない労働安全コンサルタントは、信用できないってことですか?

その判断は早計です。労働安全コンサルタントとして業務を行うのに法的に必要なのは登録(84条)であって、この会への入会は任意です。資格としては登録で完結します。ただし会は会員の品位保持と業務の進歩改善を担うため、入会者はその枠組みの中にいるという違いはあります。業界裏話ヒント:「登録」と「入会」は別物。依頼するなら、会員かどうかより先に、そもそも国家資格の登録があるかを確認する。登録もなく助言だけする自称専門家こそ要注意です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「コンサルタント」なんて誰でも名乗れる肩書きだと思っている人が多い。だが、問いの立て方そのものが違う。経営コンサルや IT コンサルは自由でも、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは国家試験と登録を経た資格(81条以下)であり、その全国団体の名称は法律で独占保護されている。自由か不自由かではなく、どの名称が国に守られているかが分岐点だ。
  • 定款が変更できない(2項)ことは条文を読めば分かる。だが、その異常さを見落としている。通常の一般社団法人なら社員総会の特別決議で定款を変えられる。この会だけは、会員全員が一致したとしても、設立目的に関わる根幹を書き換えられない。法律が組織の背骨を物理的に固定している。民間団体としては極めて異例の縛りだ。
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規律の対象コンサルタント会(全国団体)の組織・名称独占(87 条)
主体一般社団法人(団体)
国の関与名称独占 + 大臣の監督・検査 + 定款変更禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが安全コンサルティング会社を立ち上げて「日本労働安全衛生コンサルタント会」に似た名称を看板に使ったら? 本条6項違反で過料の対象になりうる。たった一語の名乗りが、設立初日から法的リスクに変わる。
  • あなたの工場で労災が起きて、再発防止のため外部の専門家を入れることになった。「労働安全コンサルタント」を名乗る人物が来たが、本物かどうか判断できない。この会の会員かどうかが、その人物の資質を測る一つの物差しになる。
  • コンサルタント会を新設したなら、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて厚生労働大臣へ届け出る義務がある(3項)。書類を揃える時間を引けば実質の猶予はわずか。設立の高揚に浸っている暇はない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第87条(日本労働安全衛生コンサルタント会)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第87条の条文原文は「その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第87条は第二節に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。