要点労働安全衛生法88条は、危険な機械等の設置や大規模建設工事を行う事業者に、開始30日前(一部14日前)までの計画届出を義務づける届出制の規定である。
Q · 工事を始める前に出す「計画届」って、許可が下りるまで待たなきゃいけないの?
許可ではなく届出。開始30日前までに監督署へ提出すればよい
労働安全衛生法88条は許可制ではなく届出制です。危険な機械等の設置等は工事開始の30日前まで、政令で定める仕事は14日前までに、計画を労働基準監督署長へ届け出れば足り、承認を待つ必要はありません。ただし監督署長が計画を法令違反と認めれば、工事の差止めや計画変更を命じることができます(6項)。さらにリスクアセスメント等で認定を受けた事業者は1項の届出義務が免除され、逆に出し忘れれば50万円以下の罰金(120条)が科されます。
工場に危険なプレス機やボイラーを据え付ける、高所の足場を組む建設現場を立ち上げる、地下にトンネルを掘る。こうした作業に共通する見えない関門が、この88条の計画届である。注意すべきは、これが「許可申請」ではないという点だ。役所の承認を待つ必要はなく、工事開始の30日前(一部は14日前)までに労働基準監督署長へ計画を「届け出る」だけでよい。だが届出を受けた監督署は、その計画が法令違反だと判断すれば、工事の開始を差し止め、計画変更を命じる権限を握っている(6項)。つまり届出は形式的な紙きれではなく、役所があなたの現場に介入する入口だ。さらに見落としやすいのが、優良な安全衛生管理体制が認定された事業者は、この届出義務そのものが免除される(1項ただし書)という抜け道。逆に、出し忘れれば50万円以下の罰金が科される(最新の改正状況をご確認ください)。
労働安全衛生法88条は計画の届出を定める規定であり、一定の危険な機械等の設置・移転・主要構造変更、または大規模な建設等の仕事を開始する事業者に対し、開始日の30日前または14日前までに計画を労働基準監督署長等へ届け出る義務を課す。届出制であって許可制ではないが、監督署長は法令違反を認める場合に差止め・変更命令を発しうる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
危険な機械等の設置・移転・主要構造変更は工事開始の30日前まで、政令で定める仕事は14日前までです。特に大規模な建設工事は厚生労働大臣へ30日前までに届け出ます。
無届は労働安全衛生法120条により50万円以下の罰金の対象です。さらに無届工事中に労災が起きれば、安全配慮義務違反の証拠として民事・刑事の両面で不利に働きます。
はい。28条の2のリスクアセスメント等の措置を講じていると労働基準監督署長が認定した事業者は、88条1項の届出義務が免除されます(1項ただし書)。
厚生労働省令で定める一定規模以上の工事・仕事の計画作成には、所定の資格を有する者を参画させる義務があります(4項)。労働安全コンサルタント等が想定されます。
プレス機械、ボイラー、クレーン、化学設備、足場など、危険・有害な作業を要するもののうち厚生労働省令(労働安全衛生規則の別表)で特定されたものが対象です。
6項の差止命令・変更命令は行政処分なので、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。命令書の教示欄にある不服申立て期間を必ず確認してください。
重大災害のおそれがある特に大規模な建設工事は厚生労働大臣へ(2項)、その他の建設等や機械等設置は労働基準監督署長へ(1項・3項)届け出ます。
いいえ。88条は「開始の日の30日前(14日前)まで」という事前届出を求めており、着工後の届出では期限を満たさず罰則対象となります。
いいえ、これは許可ではなく届出です。88条は工事開始の30日前(または14日前)までに「届け出る」ことを求めるだけで、監督署の承認を待つ必要はありません。期限を守って届出を済ませれば着工できます。業界裏話ヒント:ただし監督署が計画に問題ありと見れば差止命令(6項)を出せます。実務では期限ギリギリに出すより早めに出して担当官とすり合わせておくと、差止めではなく口頭の助言で済み、着工後の手戻りを防げる。届出のタイミングそのものが交渉カードになる
必ずしもそうとは限りません。5項は数次の請負契約で行われる仕事について、届出義務を負う者を限定しています。自ら仕事を行う発注者がいればその者以外の事業者、いなければ元請負人以外の事業者には適用されない、という構造です。業界裏話ヒント:現場では「元請がやるはず」「下請の責任だろう」と押し付け合い、結局誰も出していなかったという無届事故が起きます。契約書で88条の届出義務者を明記しておけば、後の責任論争を一行で封じられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 介入のタイミング | 88条:着工前(30日前・14日前まで)の事前届出 | — |
| 届出・命令の主体 | 88条:事業者 → 労働基準監督署長/厚生労働大臣 | — |
| 法的性質 | 88条:届出制(承認不要、ただし差止命令あり) | — |
| 違反時の効果 | 88条:無届は50万円以下の罰金(120条)+差止命令 | — |
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