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労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)

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  1. 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
  2. 2.事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  3. 3.事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
  4. 4.事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第二項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
  5. 5.前三項の規定(前項の規定のうち、第一項の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。
  6. 6.労働基準監督署長は第一項又は第三項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第二項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
  7. 7.厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第二項又は第三項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法88条は、危険な機械等の設置や大規模建設工事を行う事業者に、開始30日前(一部14日前)までの計画届出を義務づける届出制の規定である。

Q · 工事を始める前に出す「計画届」って、許可が下りるまで待たなきゃいけないの?

許可ではなく届出。開始30日前までに監督署へ提出すればよい

労働安全衛生法88条は許可制ではなく届出制です。危険な機械等の設置等は工事開始の30日前まで、政令で定める仕事は14日前までに、計画を労働基準監督署長へ届け出れば足り、承認を待つ必要はありません。ただし監督署長が計画を法令違反と認めれば、工事の差止めや計画変更を命じることができます(6項)。さらにリスクアセスメント等で認定を受けた事業者は1項の届出義務が免除され、逆に出し忘れれば50万円以下の罰金(120条)が科されます。

解説

工場に危険なプレス機やボイラーを据え付ける、高所の足場を組む建設現場を立ち上げる、地下にトンネルを掘る。こうした作業に共通する見えない関門が、この88条の計画届である。注意すべきは、これが「許可申請」ではないという点だ。役所の承認を待つ必要はなく、工事開始の30日前(一部は14日前)までに労働基準監督署長へ計画を「届け出る」だけでよい。だが届出を受けた監督署は、その計画が法令違反だと判断すれば、工事の開始を差し止め、計画変更を命じる権限を握っている(6項)。つまり届出は形式的な紙きれではなく、役所があなたの現場に介入する入口だ。さらに見落としやすいのが、優良な安全衛生管理体制が認定された事業者は、この届出義務そのものが免除される(1項ただし書)という抜け道。逆に、出し忘れれば50万円以下の罰金が科される(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

労働安全衛生法88条は計画の届出を定める規定であり、一定の危険な機械等の設置・移転・主要構造変更、または大規模な建設等の仕事を開始する事業者に対し、開始日の30日前または14日前までに計画を労働基準監督署長等へ届け出る義務を課す。届出制であって許可制ではないが、監督署長は法令違反を認める場合に差止め・変更命令を発しうる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1計画届はいつまでに出せばいいですか?

危険な機械等の設置・移転・主要構造変更は工事開始の30日前まで、政令で定める仕事は14日前までです。特に大規模な建設工事は厚生労働大臣へ30日前までに届け出ます。

Q2計画届を出さないとどうなりますか?

無届は労働安全衛生法120条により50万円以下の罰金の対象です。さらに無届工事中に労災が起きれば、安全配慮義務違反の証拠として民事・刑事の両面で不利に働きます。

Q3認定を受けると計画届は免除されますか?

はい。28条の2のリスクアセスメント等の措置を講じていると労働基準監督署長が認定した事業者は、88条1項の届出義務が免除されます(1項ただし書)。

Q4計画届に有資格者を参画させる必要がありますか?

厚生労働省令で定める一定規模以上の工事・仕事の計画作成には、所定の資格を有する者を参画させる義務があります(4項)。労働安全コンサルタント等が想定されます。

Q5どんな機械が計画届の対象になりますか?

プレス機械、ボイラー、クレーン、化学設備、足場など、危険・有害な作業を要するもののうち厚生労働省令(労働安全衛生規則の別表)で特定されたものが対象です。

Q6差止命令が来たら争えますか?

6項の差止命令・変更命令は行政処分なので、不服があれば審査請求や取消訴訟で争えます。命令書の教示欄にある不服申立て期間を必ず確認してください。

Q7厚生労働大臣に届け出る場合と監督署長に届け出る場合は何が違いますか?

重大災害のおそれがある特に大規模な建設工事は厚生労働大臣へ(2項)、その他の建設等や機械等設置は労働基準監督署長へ(1項・3項)届け出ます。

Q8計画届は工事開始後でも出せますか?

いいえ。88条は「開始の日の30日前(14日前)まで」という事前届出を求めており、着工後の届出では期限を満たさず罰則対象となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1計画届って、役所の許可が下りるまで工事を始めちゃダメなんですか?

いいえ、これは許可ではなく届出です。88条は工事開始の30日前(または14日前)までに「届け出る」ことを求めるだけで、監督署の承認を待つ必要はありません。期限を守って届出を済ませれば着工できます。業界裏話ヒント:ただし監督署が計画に問題ありと見れば差止命令(6項)を出せます。実務では期限ギリギリに出すより早めに出して担当官とすり合わせておくと、差止めではなく口頭の助言で済み、着工後の手戻りを防げる。届出のタイミングそのものが交渉カードになる

Q2うちは下請けなんですけど、計画届って元請が出すものですよね?

必ずしもそうとは限りません。5項は数次の請負契約で行われる仕事について、届出義務を負う者を限定しています。自ら仕事を行う発注者がいればその者以外の事業者、いなければ元請負人以外の事業者には適用されない、という構造です。業界裏話ヒント:現場では「元請がやるはず」「下請の責任だろう」と押し付け合い、結局誰も出していなかったという無届事故が起きます。契約書で88条の届出義務者を明記しておけば、後の責任論争を一行で封じられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出」と聞いて許可申請だと思い込み、役所の承認が下りるまで着工を待つ人がいる。問いの立て方が違う。これは許可ではなく事前通知であり、承認を待つ必要はない。ただし監督署が差止命令を出せば話は別で、待つべきは「承認」ではなく「差止めが来ないこと」だ
  • 「大企業や元請の仕事で、自分には関係ない」と考える下請事業者が多いが、5項の構造次第では自ら仕事を行う発注者やその下位の事業者が届出義務を負う場合がある。関係ないと決めつけた側が、無届の責任を背負わされる
  • 計画届の存在は知っていても、その重みを軽く見ている。出し忘れは単なる手続ミスではなく、50万円以下の罰金(120条)が科される刑事罰の対象。さらに無届工事中に労災が起きれば、安全配慮を怠った決定的な証拠として民事・刑事の両面で効いてくる
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介入のタイミング88条:着工前(30日前・14日前まで)の事前届出
届出・命令の主体88条:事業者 → 労働基準監督署長/厚生労働大臣
法的性質88条:届出制(承認不要、ただし差止命令あり)
違反時の効果88条:無届は50万円以下の罰金(120条)+差止命令

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来週から新工場のクレーン設置工事を始める段取りだったが、書類を整えていて気付く。今日はもう開始の25日前、30日前の期限はすでに過ぎている。このまま強行すれば罰則対象。工事を数日ずらすか、自社が認定事業者で免除対象でないかを今すぐ確認するか、判断の分水嶺は今夜だ
  • 下請として大規模工事に入るとき、計画届を出すのは元請か、それとも自社か? 5項は数次の請負契約で行われる仕事について、届出義務を負う者を限定している。「元請がやるはず」と全員が思い込み、誰も出していなかった、という無届事故が現実に起きる
  • 監督署から差止命令の書面が届く。理由は計画書の安全対策が法令水準に達していないこと。工事は止まり、工期は崩れる
  • あなたの会社が長年かけて安全衛生管理体制を整え、認定を受けた。次の機械設置から、これまで毎回出していた30日前の届出が丸ごと不要になる。書類仕事が一つ消えたことに、現場の誰もまだ気付いていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第88条(計画の届出等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第88条の条文原文は「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第88条は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。