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労働安全衛生法 第89条(厚生労働大臣の審査等)

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  1. 厚生労働大臣は、前条第一項から第三項までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
  4. 4.厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない。
  5. 5.第二項の規定により第一項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 89 条は、厚生労働大臣が高度の技術的検討を要する工事計画を審査し、労働災害防止のため事業者に勧告・要請できると定める。勧告は行政指導で直接の罰則はない。

Q · 大規模工事の届出を出したら国が審査するって聞いたけど、勧告に従わないとダメなの?

勧告は行政指導で従う義務はないが無視は危険

労働安全衛生法 89 条により、厚生労働大臣は 88 条で届け出られた計画のうち高度の技術的検討を要するものを審査し、学識経験者の意見を聴いたうえで労働災害防止に関する勧告・要請を行えます。この勧告は行政指導であって命令ではなく、従わなくても直接の罰則はありません。ただし、危険を指摘されたのに放置して労災が起きれば、その勧告書は安全配慮義務違反の決定的証拠になります。なお審査に関わった学識経験者には秘密保持義務(5 項)が課されます。

解説

駅前で見上げる超高層ビル、地下を貫く長大トンネル、巨大なダム。その工事が始まる前、計画書は厚生労働大臣の手元で、学識経験者とともに安全性を審査されていたかもしれない。労働安全衛生法 89 条は、88 条で届け出られた計画のうち「高度の技術的検討を要するもの」について、国が事前に技術審査できると定める。あなたが建設会社の現場責任者なら、審査対象になった瞬間、国レベルの専門家が工法を精査し、必要なら「労働災害防止のための勧告・要請」が飛んでくる。ここで知っておくべき急所が二つある。第一に、その勧告・要請は行政指導(役所が促すだけで従う法的義務はない助言)であって命令ではない。従わなくても直接の罰則はない。第二に、審査に関わった学識経験者は、あなたの企業秘密を漏らせば処罰される(5 項)。国に技術を見せても外に漏れない、その担保があるからこそ、この制度は回っている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 89 条は計画の審査等を定める規定である。厚生労働大臣は、88 条により届け出られた計画のうち高度の技術的検討を要するものについて、学識経験者の意見を聴いて審査し、労働災害防止に関し必要な勧告・要請を行うことができる。審査に関与した学識経験者は知り得た秘密を漏らしてはならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 89 条とは何ですか?

高度の技術的検討を要する工事計画を厚生労働大臣が審査し、労働災害防止のため勧告・要請できると定める規定です。審査では学識経験者の意見を聴く必要があります。

Q2計画の審査の対象になる工事は?

88 条で届け出られた計画のうち「高度の技術的検討を要するもの」が対象です。大規模トンネル・ダム・超高層建築など、技術的難度の高い工事が想定されます。

Q3厚生労働大臣の勧告は取消訴訟で争えますか?

原則として争えません。89 条 3 項の勧告・要請は行政指導であり処分性がないため、取消訴訟の対象になりません。争う土俵が訴訟とは異なります。

Q4学識経験者の秘密保持義務違反の罰則は?

5 項により審査で知り得た秘密の漏洩は禁止され、違反は罰則の対象です。条番号と法定刑は現行の罰則条項でご確認ください。委嘱終了後も義務は続きます。

Q5労働安全衛生法 88 条と 89 条の違いは?

88 条は事業者が計画を「届け出る」義務、89 条は国がその届出を「審査して勧告する」権限です。88 条の入口を通った計画の一部が 89 条で審査されます。

Q6計画の審査で事業者の意見は聞いてもらえますか?

4 項により、勧告・要請を行う前に厚生労働大臣はあらかじめ事業者の意見を聴かなければなりません。自社対策の合理性を記録に残す重要な機会です。

Q7高度の技術的検討を要する計画とは?

工事の規模と技術的難度から判断され、厚生労働省令で具体的範囲が定められます。元請の計画に組み込まれた下請・専門工事業者も巻き込まれます。

Q8審査の勧告に従わないと労災時にどうなりますか?

勧告無視自体に罰則はありませんが、事故後は安全配慮義務違反の認定で決定的な不利材料になります。従わない場合でも安全と判断した根拠の文書化が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1大臣の勧告って、無視したら何か罰があるんですか?

89 条 3 項の勧告・要請は行政指導なので、従う法的義務はなく、無視そのものに直接の罰則はありません。ただし、ここが落とし穴です。業界裏話ヒント:拘束力がないことと、無視しても無害なことはまったく別。指摘された危険を放置して事故が起きれば、その勧告書は「危険を予見できたのに対策しなかった」という安全配慮義務違反の最強の証拠になります。賢い企業は、従わない場合でも「なぜ従わなくても安全か」の根拠を必ず文書で残しておく

Q2審査で自社の特殊な工法やノウハウが外に漏れないか心配なんですが

89 条 5 項が、審査に関わった学識経験者に秘密保持義務を課しており、漏らせば処罰の対象になります。だからこそ企業は安心して高度な技術を国に開示できる設計です。業界裏話ヒント:この秘密保護を逆手に取り、審査の場では工法を出し惜しみせず正直に全部見せた方が得です。中途半端な開示で勧告がずれると、現場に合わない是正を求められて余計な工期遅延を招く。守られているからこそ、全部見せて的確な助言を引き出すのが実務の勝ち筋

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「勧告」はただのお願いに見える。だが法律から見れば、その勧告に従わなかった事実は、事故後の過失・安全配慮義務違反の認定で決定的な不利材料になる。お願いだから無視していい、という直感と、裁判での扱いの落差が、企業を潰す
  • 「気に入らない勧告が来たら取消訴訟で争えばいい」と問いを立てる人がいるが、その問いそのものが誤っている。89 条の勧告・要請は行政指導であって行政処分ではない。処分性がないため、原則として取消訴訟の対象にならない。争うべき土俵が最初から違う
  • 「国の事前審査を受けるのは大手ゼネコンだけ」と思われがちだが、対象は工事の規模と技術的難度で決まる。元請の計画に組み込まれた下請・専門工事業者も、その安全管理体制ごと巻き込まれる
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条文の役割89 条:国が届出計画を審査し勧告・要請する権限
主体厚生労働大臣(学識経験者の意見を聴く)
効力・拘束力勧告・要請は行政指導で従う義務なし(罰則なし)
争い方処分性がなく取消訴訟の対象外、意見聴取(4項)で対応

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 大規模トンネル工事の届出を出したら審査対象になり、専門家から工法について勧告が届いた。命令ではないので無視はできる。だが従わずに着工し、もし崩落事故が起きれば、その勧告書こそが「危険を指摘されていたのに放置した」証拠として真っ先に表に出る
  • もし勧告を受けたあと、コストと工期を理由に無視して着工し、後日労災が発生したらどうなる? 勧告無視の事実は、事故後の安全配慮義務違反の認定で決定的な不利材料に変わる。指導に法的拘束力がないことと、無視が無害であることは、まったく別の話だ
  • 審査委員に委嘱され、ある企業の特殊な掘削工法を知った。打ち上げの席でうっかり同業者に話した。これだけで 5 項の秘密保持義務違反になりうる
  • 着工予定まであと十日。審査の勧告に対し、4 項であなたには意見を述べる機会が与えられている。ここで黙って従うか、自社対策の合理性を記録に残すかで、万一のときの立場が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第89条(厚生労働大臣の審査等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第89条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第一項から第三項までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第89条は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。