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労働安全衛生法 第89条の2(都道府県労働局長の審査等)

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  1. 都道府県労働局長は、第八十八条第一項又は第三項の規定による届出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。
  2. 2.前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 89 条の 2 は、都道府県労働局長が 88 条の届出計画のうち高難度に準ずるものを審査できると定める。同等の技術的検討を済ませた計画は審査が免除される。

Q · 工事の計画を届け出れば、すぐに着工できますか?

審査対象になれば事実上待たされ、勧告で設計変更を迫られることもあります

労働安全衛生法 89 条の 2 により、都道府県労働局長は 88 条で届け出られた計画のうち高難度に準ずるものを審査できます。審査に入ると学識経験者が技術を精査し、必要なら設計変更が勧告されます(89 条の準用)。ただし、届出前に同等の技術的検討を済ませた計画は省令の定めにより審査が免除されます。届出は許可の自動取得ではなく、審査の入口に過ぎないため、着工日から逆算した段取りが工程管理の核心になります。

解説

大規模なビルの解体、巨大なクレーンの設置、トンネル工事。あなたの会社がこうした仕事を計画し、労働安全衛生法 88 条に基づいて届出をしたとする。多くの担当者は「書類を出せば終わり」と考える。だが 89 条の 2 は、その届出の一部を都道府県労働局長が実際に審査できると定めている。対象は、厚生労働大臣が審査する高度な技術的検討案件に準ずるもので、建設物や機械等、仕事の規模を勘案して省令が線を引く。審査では学識経験者が技術を精査し、必要なら設計変更を勧告される。つまり届出は通過儀礼ではなく関門だ。さらにただし書が効く。同等の技術的検討を済ませたと認められる計画は、審査が免除される。事前に専門機関の検討を通しておけば、この関門を正規に素通りできる。知っているかどうかで、工期も、事故が起きたときに問われる安全責任の重さも変わる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 89 条の 2 は、計画審査の権限を定める規定であり、都道府県労働局長が、88 条に基づき届け出られた計画のうち、厚生労働大臣の審査対象である高度の技術的検討案件に準ずるものを審査できる旨を規定する。ただし書により、同等の技術的検討を済ませた計画は審査の対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1計画の届出とは何ですか?

一定規模以上の建設工事や機械等の設置を始める前に、その計画を労働基準監督署長や厚生労働大臣に届け出る義務です。労働安全衛生法 88 条が根拠で、原則として工事開始の 30 日前までに行います。

Q2労働安全衛生法 89 条の 2 の審査対象は何ですか?

大臣審査の高度な技術的検討案件に準ずるものとして、建設物・機械等・仕事の規模その他を勘案し厚生労働省令で定める計画です。具体的な線引きは労働安全衛生規則等の省令で定められています。

Q3都道府県労働局長の審査はどれくらいかかりますか?

審査期間そのものより、勧告への対応で工程が崩れる例が多いです。届出には着工までの待機期間があり、審査はその間に行われます。届出前に技術検討を固めることが工期管理の鍵です。

Q4計画の届出は誰が行いますか?

工事や設置を計画する事業者(元請けや発注主体)が届出義務者です。下請けは元請けの届出区分を確認しないと、現場の安全設計を任せきりにして責任を問われる場合があります。

Q5審査の勧告には従う義務がありますか?

勧告自体に直接の罰則や法的強制力はありません。ただし無視した記録は、事故後の業務上過失致死傷(刑法 211 条)で危険を予見できた証拠として残り続けます。

Q6ただし書で審査を免除されるにはどうすればいいですか?

当該審査と同等の技術的検討を行ったと認められる計画として省令で定めるものは審査が免除されます。届出前に専門機関や認定された検討プロセスを通すのがコツで、後出しでは認められにくいです。

Q7計画の届出をしないと罰則はありますか?

88 条の届出義務違反には罰則があり得ます。また危険な状態が放置されれば、労働基準監督署長の使用停止命令等(98 条)の対象にもなります。

Q8厚生労働大臣の審査と労働局長の審査の違いは何ですか?

89 条は最高難度の高度な技術的検討を要する計画を大臣が審査し、89 条の 2 はそれに準ずる計画を都道府県労働局長が審査します。審査の手続は 89 条 2〜5 項が準用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査の対象になると、工事の開始は遅れるんですか?

届出自体に着工までの待機期間があり(労働安全衛生法 88 条)、審査はその間に行われます。審査で勧告が出れば、設計変更のため事実上の遅れが生じます。業界裏話ヒント: 審査期間そのものより、勧告への対応で工程が崩れるケースが多い。だから届出前に技術的検討を固め、ただし書(89 条の 2 第 1 項但書)で審査自体を回避する段取りが、工期管理では一番効く

Q2勧告に従わなかったら、罰則はあるんですか?

勧告(89 条の 2 第 2 項が準用する 89 条)自体に直接の罰則はありません。ただし無視した結果、危険な状態が放置されれば、労働基準監督署長の使用停止命令等(労働安全衛生法 98 条)や、事故発生時の業務上過失致死傷(刑法 211 条)に発展します。業界裏話ヒント: 勧告書は「会社が危険を認識していた証拠」として残り続ける。罰則がないからと軽視した記録こそ、後で経営者個人を追い詰める

Q3一度ちゃんと技術検討したのに、また審査されるんですか?

「当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるもの」として厚生労働省令で定める計画は、二重審査を避けるため省略されます(89 条の 2 第 1 項但書)。業界裏話ヒント: この「同等の検討」を満たすには、届出前に専門機関や認定された検討プロセスを通しておく必要がある。後出しでは認められにくいので、計画の初期段階から組み込むのがコツ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出さえ出せば工事を始められる」と思っているが、審査対象になれば事実上待たされ、勧告を受ければ設計変更を迫られる。届出は許可の自動取得ではなく、審査の入口に過ぎない
  • 勧告に強制力がないことは知っていても、その勧告を無視した記録が、事故後の刑事・民事責任で「危険を予見できた」決定的証拠になることまでは見ていない。勧告書一枚の重さを過小評価している(深化)
  • 「審査されたら必ず不利になる」と身構えるが、問いの立て方が逆。ただし書(同等の技術的検討済み)を使えば審査自体を回避でき、むしろ届出前の事前検討の段取りこそが勝負どころだ(前提錯誤)
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審査・届出の役割89 条の 2:高難度に準ずる計画を都道府県労働局長が審査
主体都道府県労働局長
効果学識経験者の技術精査・必要なら設計変更の勧告(89 条準用)
回避・例外ただし書:同等の技術的検討済みなら審査免除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 着工まであと 30 日。大規模なビル解体の計画を届け出たところ、都道府県労働局長の審査対象になった。学識経験者の技術検討に入り、設計変更の勧告が来れば工程表は総崩れになる。届出のタイミングを甘く見た代償が、ここで一気に効いてくる
  • もし審査の途中で「その足場設計では墜落リスクが高い」と勧告されたら、あなたはどう動くか。従えば追加コストと工期延長、無視すれば、後で事故が起きたとき、その勧告書があなたの会社を真っ先に追い詰める証拠になる
  • 巨大プレス機を工場に据え付ける計画を出した。審査対象に該当するか省令の線引きを読み違え、届出区分を間違えた。それだけで出し直しになる
  • 下請けとして大規模工事に入る。元請けの届出計画が審査対象だと知らず、現場の安全設計を元請け任せにしていた。事故が起きれば、現場を仕切るあなたの会社も使用者責任(民法 715 条)を問われる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第89条の2(都道府県労働局長の審査等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第89条の2の条文原文は「都道府県労働局長は、第八十八条第一項又は第三項の規定による届出があつた計画のうち、前条第一項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第89条の2は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第89条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。