労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
要点労働安全衛生法 90 条は、労働基準監督署長と労働基準監督官が厚生労働省令の定めにより本法の施行事務をつかさどると定める。監督官は立入検査権と司法警察員の権限を持つ。
Q · 労基署って、ただ相談を聞いてくれるだけの窓口じゃないの?
違います。監督官は警察と同じ捜査・送検権限を持つ取締官です
労働安全衛生法 90 条は、労働基準監督署長と労働基準監督官が厚生労働省令の定めにより本法の施行事務をつかさどると定めます。労働基準監督官は 91 条で令状なしの立入検査権を、92 条で刑事訴訟法上の司法警察員として捜査・送検の権限を持ちます。つまり職場の安全違反は、行政指導で終わることもあれば、刑事事件として経営者が書類送検されることもあり、その執行を起動させる正規ルートが労働者の申告(97 条)です。
労働安全衛生法という分厚い法律を、現場で実際に動かしている人間が誰なのか。その答えがこの一文に詰まっている。労働基準監督署長と労働基準監督官、この二者がこの法律の施行事務をつかさどる。多くの人は労基署を「ブラック企業を相談する窓口」程度に思っている。だがあなたが知っておくべきは、ここに名前の出る労働基準監督官が、ただの役人ではないという事実だ。彼らは別条(労働安全衛生法 91 条)で令状なしに事業場へ立ち入る権限を持ち、さらに 92 条で刑事訴訟法上の司法警察員、つまり警察官と同じ捜査・送検の権限を握っている。つまりあなたの職場の安全違反は、行政指導で終わることもあれば、刑事事件として経営者が書類送検されることもある。その分岐を動かす引き金を、実は労働者であるあなたが申告という形で引ける。誰が執行者で、その執行者をどう動かすか、その地図がこの条文から始まる。
労働安全衛生法 90 条は、同法の施行事務をつかさどる行政機関を定める組織規定である。労働基準監督署長および労働基準監督官が、厚生労働省令の定めるところにより本法の施行に関する事務を担う旨を規定し、立入検査(91 条)や司法警察員としての職務(92 条)といった監督権限を行使する主体を明確にする土台となる。
労働基準法・労働安全衛生法などの労働法令が職場で守られているかを監督・指導する厚生労働省の第一線機関です。相談受付だけでなく、立入検査や是正勧告、悪質な場合の送検まで行います。
労働安全衛生法 91 条で令状なしの立入検査・帳簿提出命令の権限を、92 条で刑事訴訟法上の司法警察員として捜査・送検の権限を持ちます。警察官と同じ捜査機関の一員です。
最寄りの労働基準監督署に対し、違反の事実と証拠を添えて申告(労働安全衛生法 97 条)します。匿名相談も可能ですが、監督官の調査義務を発動させるのは具体的証拠を伴う正式な申告です。
都道府県労働局はその管内を統括する上部機関で、労働基準監督署は各地域の第一線実働機関です。実際に立入検査や是正勧告を行うのは監督署の監督官です。
拒否できません。労働安全衛生法 91 条の立入検査は行政調査であり、拒否・妨害・虚偽答弁には罰則があります。犯罪捜査ではありませんが「都合が悪い」では帰ってもらえません。
条文ごとに懲役または罰金が定められ、安全装置の不備など重大な違反では事業者や担当者が刑事責任を問われます。監督官の送検により書類送検・起訴に至る事案もあります。
ふわっとした相談では動きにくいため、現場写真・作業指示・同僚の証言などの物証を揃え、正式な申告であることを明示します。証拠の有無が行政が動くかどうかの分水嶺です。
あります。休業 4 日以上の労働災害などは労働者死傷病報告として労働基準監督署長への提出が義務付けられ、報告を怠る「労災隠し」は別途処罰の対象になります。
労働安全衛生法 97 条 2 項で、労働者が違反事実を申告したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いは明確に禁止されています。報復行為自体が新たな違反になります。業界裏話ヒント:労基署への接触には『相談』と『申告』の二段階があり、法的に監督官の調査義務を発動させるのは正式な『申告』です。匿名相談は気軽な反面、行政を動かす力が弱い。本気で動かしたいなら、申告であることを明示し、証拠を添える
ただの職員ではありません。労働安全衛生法 91 条で令状なしの立入検査権を持ち、92 条で刑事訴訟法上の司法警察員として捜査・送検・場合により逮捕の権限を持ちます。警察官と同じ捜査機関の一員です。業界裏話ヒント:監督官の人数は全国の事業場数に対して圧倒的に足りず、自発的に全部を回ることはできません。だからこそ、労働者からの具体的な申告が監督官を特定の現場へ向かわせる最も確実な起動装置になる。情報を上げる人がいるかどうかで、動くか動かないかが決まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 90 条:施行事務をつかさどる機関(署長・監督官)の指定 | — |
| 権限の性質 | 組織・所掌事務の根拠(誰が執行するか) | — |
| 労働者との接点 | 執行主体の地図(申告先=監督署) | — |
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