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労働安全衛生法 第93条(産業安全専門官及び労働衛生専門官)

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  1. 厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。
  2. 2.産業安全専門官は、第三十七条第一項の許可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。
  3. 3.労働衛生専門官は、第五十六条第一項の許可、第五十七条の四第四項の規定による勧告、第五十七条の五第一項の規定による指示、第六十五条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 93 条は、産業安全専門官と労働衛生専門官を厚生労働省等に置くと定める。両者は労災の原因調査や許可審査を担い、事業者に技術的な指導及び援助を行う。

Q · 工場に来る「専門官」って、労働基準監督官とは何が違うの?

専門官は技術調査と指導を担う技術専門家で、捜査権は原則ない

労働安全衛生法 93 条により、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署に産業安全専門官と労働衛生専門官が置かれます。産業安全専門官は機械・設備の安全、労働衛生専門官は化学物質や作業環境による健康障害を担当し、製造等の許可審査や労働災害の原因調査をつかさどります。彼らが行う「指導及び援助」は行政指導であり罰則はありませんが、その記録は後日労災が起きたとき予見可能性を裏づける証拠になり得ます。捜査権を持つ労働基準監督官(91 条)とは役割が分かれます。

解説

工場で死亡事故が起きた翌朝、現場に入ってくるのは制服姿の労働基準監督官だけではない。事故原因を技術的に解剖する専門家、産業安全専門官と労働衛生専門官がいる。労働安全衛生法 93 条は、この二種類の専門官を厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署に置くと定める。産業安全専門官は機械や設備の安全、労働衛生専門官は化学物質や作業環境による健康障害を担当し、製造等の許可(37 条)や有害物の審査、そして労災の原因調査をつかさどる。重要なのは、彼らがあなたに対して行う「指導及び援助」は命令ではなく行政指導だという点だ。罰則で縛られはしないが、無視した記録は、次に事故が起きたとき、あなたが危険を予見できたという証拠に変わる。彼らは助言者の顔と、調査官の顔を同時に持っている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 93 条は、産業安全専門官および労働衛生専門官の設置を定める組織規定である。両専門官は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署に置かれ、製造等の許可審査、労働災害の原因調査等の専門技術的事務をつかさどるとともに、事業者・労働者等に対する指導及び援助を行う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産業安全専門官とは何ですか?

機械や設備の安全に係る専門技術的事務をつかさどる技術専門家です。製造等の許可審査や労働災害の原因調査を行うほか、事業者等に危険防止の指導及び援助を行います(93 条 2 項)。

Q2労働衛生専門官とは何ですか?

化学物質や作業環境による健康障害の防止に係る専門技術的事務をつかさどる技術専門家です。作業環境測定の専門技術的事項や原因調査を担います(93 条 3 項)。

Q3産業安全専門官と労働衛生専門官の違いは?

産業安全専門官は機械・設備の「安全」を、労働衛生専門官は化学物質・作業環境による「健康障害」を担当します。両者とも労災の原因調査と指導援助を行いますが守備範囲が分かれます。

Q4専門官はどこに配置されていますか?

厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署の三層に置かれます(93 条 1 項)。実務では労働基準監督署を拠点に現場の立入調査や指導を行います。

Q5製造等の許可は誰が審査しますか?

37 条の製造等の許可は産業安全専門官が技術審査を担当します。審査の論点を知らずに申請すると差し戻しで数か月を失うことがあります。

Q6労災が起きたら誰が原因を調べますか?

労働基準監督官と並んで産業安全専門官・労働衛生専門官が立入り、設備の構造・点検記録・作業環境を技術的に検証します。その報告書が送検判断の材料になります。

Q7専門官の立入検査は拒否できますか?

94 条に基づく立入検査・質問は拒否すると罰則の対象になり得ます。一方で 93 条の指導及び援助は行政指導で従う義務はありません。両者を区別する必要があります。

Q8専門官の作成する報告書はどう使われますか?

事故原因の技術報告は、行政処分・書類送検・民事賠償のすべての判断の土台になります。監督官の捜査資料に流れる前提で対応することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専門官の「指導」に従わなかったら、罰則はありますか?

直接の罰則はない。93 条 2 項・3 項の指導及び援助は行政指導であり、行政処分(許可の取消しのような直接の不利益決定)ではないので、従わなくても即座に処罰されはしない。業界裏話ヒント:但し、指導を受けた記録は労基署に残る。後日同じ箇所で労災が起きると、その記録が「危険を予見できたのに対策しなかった」証拠として業務上過失致死傷(刑法 211 条)や労働安全衛生法違反の立件に使われる。従わない自由はあるが、無視した事実は消えない

Q2労働基準監督官と専門官は何が違うんですか?

労働基準監督官(91 条)は司法警察員の権限を持ち、逮捕・送検まで踏み込める捜査官。産業安全専門官・労働衛生専門官(93 条)は技術的な原因調査と指導を担う技術専門家で、原則として捜査権はない。業界裏話ヒント:実務では両者が一緒に現場に入ることが多く、専門官の技術的な事故原因報告が監督官の送検判断の土台になる。専門官の聞き取りも「ただの指導」と油断せず、供述が後で監督官の捜査資料に流れる前提で対応すべきだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「専門官の指導は行政命令だから従う義務がある」と思われがちだが、93 条 2 項・3 項の指導及び援助は行政指導であり法的強制力はない。従うかどうかは事業者の判断に委ねられる
  • 「専門官が来るのは大企業だけ」という前提自体が誤り。化学物質を扱う町工場、建設現場、運送倉庫、どこでも労災や有害物の届出があれば専門官の調査対象になる。規模ではなく危険の有無で決まる
  • あなたから見れば専門官の一言は「親切なアドバイス」だが、刑事手続から見れば「予見可能性を記録した公文書」。この落差を知らずに指導を聞き流すと、事故後に最も不利な証拠を自分で作っていたことになる
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役割技術的な原因調査・許可審査・指導及び援助(93 条 専門官)
捜査権原則なし(技術専門家)
指導・処分の性質指導及び援助は行政指導(強制力なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの工場で機械に挟まれる事故が起きたら、誰が原因を調べる? 監督官と並んで産業安全専門官が立ち入り(94 条)、設備の構造・点検記録・作業手順を技術的に検証する。その報告書が、書類送検するかどうかの判断材料になる
  • 化学物質を扱う中小工場に、労働衛生専門官から作業環境測定(65 条)について技術的な指摘が入った。改善まで猶予はあるが、放置したまま健康被害が出れば、その指摘の記録があなたの予見可能性を裏づける。次の一回の測定で、立場が変わる
  • 製造等の許可(37 条)を申請したが、なかなか下りない。審査しているのは産業安全専門官だ。彼らが何を見て許可・不許可を決めるかを知らないまま申請書を出すと、差し戻しで数か月を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第93条(産業安全専門官及び労働衛生専門官)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第93条の条文原文は「厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第93条は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。