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労働安全衛生法 第91条(労働基準監督官の権限)

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  1. 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
  2. 2.医師である労働基準監督官は、第六十八条の疾病にかかつた疑いのある労働者の検診を行なうことができる。
  3. 3.前二項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 4.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 91 条は、労働基準監督官が事業場に立ち入り、関係者への質問・帳簿の検査・作業環境測定を行う権限を定める。この立入検査は犯罪捜査のためのものではない。

Q · 労働基準監督官が予告なく来たら、検査を断れる?

原則拒めない。正当な理由なき拒否は罰則対象です

労働安全衛生法 91 条により、労働基準監督官は事業場に立ち入り、質問・帳簿検査・作業環境測定・必要な限度での収去を行えます。正当な理由のない拒否・妨害・忌避は 120 条で罰金の対象となり、「社長が不在」「今は忙しい」は正当な理由になりません。一方で 4 項はこの検査が犯罪捜査のためのものではないと明言します。求められた範囲を超える要求には根拠を確認してよく、刑事捜査(92 条)へ切り替わった気配があれば早期に弁護士へ相談すべきです。

解説

ある朝、製造現場に労働基準監督官が予告なく現れる。社員に質問し、出勤簿や安全衛生委員会の議事録を求め、粉じんや騒音を測定し、原材料のサンプルまで持ち帰る。労働安全衛生法 91 条が、この一連の行為すべての根拠だ。あなたが押さえるべき核心は二つ。第一に、この検査を正当な理由なく拒めば、それ自体が処罰対象になる(120 条)。「今日は忙しい」「弁護士が来てから」では断れない。第二に、第 4 項が「この検査は犯罪捜査のためのものではない」と明言している点だ。だからこそ令状なしであなたの事業場に入れる。逆に言えば、ここで集めた資料をそのまま刑事事件の証拠に使うことには、憲法上のブレーキがかかる。しかも監督官は別人格として司法警察員の権限も併せ持つ(92 条)。同じ人物が、行政調査の帽子と刑事捜査の帽子を被り分けている。その境目を知る者だけが、適切な対応線を引ける。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 91 条は労働基準監督官の立入検査権限を定める規定であり、事業場への立入り、関係者への質問、帳簿書類等の検査、作業環境測定、検査に必要な限度での製品等の無償収去を認める。医師である監督官は就業禁止対象疾病の疑いがある労働者の検診を行える。監督官は身分を示す証票の携帯・提示を要し、この立入検査は犯罪捜査のために認められたものと解釈されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 91 条とは何ですか?

労働基準監督官が法の施行に必要なとき、事業場に立ち入り、質問・帳簿検査・作業環境測定・必要な限度での収去を行える立入検査権限を定めた規定です。

Q2立入検査で監督官は何を検査できますか?

帳簿、書類その他の物件です。出勤簿、安全衛生委員会の議事録、定期自主検査記録、作業環境測定結果などが対象になり、検査に必要な限度で製品や原材料を無償で持ち帰れます。

Q3作業環境測定とは何ですか?

粉じん、騒音、有害物質などの作業環境の状態を測定することです。監督官は立入検査の一環として現場で直接これを行うことができます。

Q4監督官の「収去」とは何ですか?

検査に必要な限度で、製品・原材料・器具を無償で持ち帰ることです。91 条 1 項が明文で認めており、対価の支払いは生じません。

Q5立入検査は予告なしで行われますか?

予告なしの臨検が原則です。ただし実務では事前連絡のある定期監督も多く、予告なしで来た場合は申告や労災が端緒の可能性が高いと読めます。

Q6証票を見せない監督官にも従う義務がありますか?

3 項は監督官に証票の携帯と提示を義務づけています。提示がない立入りには、まず証票の提示を求めてよく、本物の監督官か確認する最初の関門になります。

Q7医師である労働基準監督官には特別な権限がありますか?

あります。2 項により、医師である監督官は 68 条の就業禁止対象疾病にかかった疑いのある労働者の検診を行うことができます。

Q8立入検査の後にはどんな措置がありますか?

記録の不備や違反が見つかれば是正勧告、悪質な場合は 98 条の使用停止等命令に進みます。刑事性が認められれば 92 条の権限で送検されることもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1監督官が来たら、検査を断ることはできますか?

正当な理由のない拒否・妨害・忌避は、労働安全衛生法 120 条により罰則(罰金)の対象です。「社長が不在」「今は忙しい」は正当な理由になりません。業界裏話ヒント:監督官は予告なしの臨検が原則ですが、実務では事前連絡のある定期監督も多い。連絡が来た時点で記録を整える猶予があります。逆に予告なしで来たら、誰かの申告や労災が端緒の可能性が高いと読める

Q2検査で答えたことが、あとで刑事裁判の証拠に使われませんか?

91 条 4 項は、立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものではないと明言します。行政調査で得た供述をそのまま刑事の証拠に流用することには、憲法 38 条(自己負罪拒否特権)上の制約があります。業界裏話ヒント:ただし同じ監督官は 92 条で司法警察員の権限も持つ。途中で「これは刑事案件だ」と切り替わった瞬間からあなたには黙秘権が生じる。その切替の気配(調書への署名要求、令状の話)を察したら、その場で弁護士を呼ぶのが分水嶺

Q3労働基準監督官と警察、労働基準監督署は何が違うのですか?

労働基準監督署は厚生労働省の出先機関、労働基準監督官はそこに所属する公務員で、労働法令違反については 92 条により警察官と同じ司法警察員の権限を持ちます。業界裏話ヒント:つまり労基署は労働分野専門の警察機能も併せ持つ役所です。一般の警察は労基法・安衛法違反を積極的に扱わないため、労働事件はまず監督署が窓口になり、深刻なケースでは監督官が直接送検する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちは小さい会社だから労基署の立入検査なんて関係ない」と思っている経営者は多いが、これは射程の深刻さを見誤っている。従業員を一人でも雇えば対象であり、近年は申告や SNS の告発が端緒の臨検が増えている。規模ではなく、危険源と通報の有無が監督官を動かす
  • 「検査で協力すれば誠意が伝わって穏便に済む」と考えがちだが、あなたが立てたその問い自体がずれている。問題は誠意ではなく、これが行政調査の段階か、すでに 92 条の刑事捜査に切り替わっているか、という性質の見極めだ。後者であれば、あなたには黙秘権が生じている
  • 「検査で話したことは行政の話だから刑事では使われない」と安心するのは危うい。4 項は確かに犯罪捜査目的を否定するが、同じ監督官が司法警察員の権限を持つ(92 条)。行政調査と刑事捜査の切替の瞬間を読み違えると、軽い気持ちの一言が立件の入口になる
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権限の性質91 条:立入検査(質問・帳簿検査・作業環境測定・収去)
目的行政上の安全確保(4 項:犯罪捜査のためではない)
令状の要否不要(行政調査、無令状の立入りが認められる)
拒否・違反時拒否・妨害・忌避は 120 条で罰則(罰金)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員 30 人の町工場に、火曜の朝いきなり監督官二人が立つ。プレス機の安全カバー、定期自主検査記録、作業環境測定結果を次々求められる。ここで「責任者が不在なので後日に」と粘っても、検査自体は拒めない。記録の不備は是正勧告、悪質なら使用停止命令(98 条)に直結する
  • もし監督官が身分証も見せずに「ちょっと中を見せて」と言ってきたら、従う義務はあるのか。第 3 項は証票の携帯と提示を義務づけている。提示なき立入りには、まず証票の提示を求めてよい。相手が本物の監督官か、それとも別件の営業や詐称かを見分ける最初の関門だ
  • 残業も安全装置の欠如も限界。あなたが匿名で労基署に申告した数週間後、会社に監督官が来る。あなたの名前は表に出ない
  • 労災で同僚が指を切断。事故から数日内に監督官の災害調査が入る。現場をいじる前に、写真と作業手順書を保全せよ。改ざんを疑われた瞬間、行政調査が一転して 92 条の司法警察権限による捜査へ切り替わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第91条(労働基準監督官の権限)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第91条の条文原文は「労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第91条は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。