事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
要点労働安全衛生法 68 条は、厚生労働省令で定める伝染性の疾病等にかかった労働者について、事業者にその就業を禁止する義務を課す。禁止の前には産業医等の医師の意見聴取が必要となる。
Q · 病気になったら、会社から強制的に休まされることがあるって本当?
特定の病気なら会社に就業禁止義務があります
労働安全衛生法 68 条により、厚生労働省令で定める伝染性の疾病等にかかった労働者について、事業者はその就業を禁止しなければなりません。ただし対象となる病気は労働安全衛生規則 61 条で限定され、普通の風邪では発動しません。さらに会社は禁止の前に産業医その他専門の医師の意見を聞く必要があり(同条 2 項)、これを飛ばした就業禁止は手続的に違法となりうるため、その間の賃金を争える余地があります。
結核と診断された、あるいは医師から「重い心臓病で激しい労働は危険」と言われた。そんなとき会社が「治るまで来ないでくれ」と告げる、その法的な根拠がこの条文だ。労働安全衛生法 68 条は、厚生労働省令で定める伝染性の疾病その他の疾病にかかった労働者について、事業者に「その就業を禁止しなければならない」と義務づける。ここで多くの人が見落とすのは二つ。第一に、対象となる病気は省令(労働安全衛生規則 61 条)で限定されており、普通の風邪や軽い体調不良では発動しない。第二に、会社は就業を禁止する前に産業医その他の医師の意見を聞かなければならない(同規則 61 条 2 項)。つまり上司の一存で「明日から来るな」と命じるのは、手続き的に違法になりうる。そしてあなたが本当に知るべきは、この就業禁止が適法か否かで、その間の給料が出るか出ないかが変わるという点だ。一行の条文の裏に、あなたの数か月分の収入がぶら下がっている。
労働安全衛生法 68 条は病者の就業禁止を定める規定であり、伝染性の疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかった労働者について、事業者にその就業を禁止する義務を課す。対象疾病は労働安全衛生規則 61 条で限定され、就業禁止には産業医その他専門の医師の意見聴取を前提とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業者が一定の疾病にかかった労働者を就業させてはならないとする労働安全衛生法上の義務です。対象疾病と産業医等の医師の意見聴取が要件となります。
労働安全衛生規則 61 条で定める病者に限られ、伝染性の疾病や、就業により著しく悪化するおそれのある一定の疾病が対象です。普通の風邪や軽い不調は対象外です。
就業禁止は安衛法 68 条に基づく法的義務、自宅待機は会社が業務命令で行う措置です。後者は会社都合となり労基法 26 条の休業手当が発生しやすい点が異なります。
健康保険の被保険者なら、業務外の傷病で働けず無給のとき、待期 3 日経過後の 4 日目から標準報酬の約 3 分の 2 が通算 1 年 6 か月を上限に支給されます。
明確な上限はなく、対象疾病が治癒し就業可能と医師が判断するまでです。主治医が就労可能の診断書を出せる状態なら、産業医面談を求めて復職を申し入れられます。
根拠の省令条文と産業医意見の有無を書面で確認し、対象疾病に当たらない、または手続不備があれば、賃金請求や労働基準監督署への相談で争えます。
就業禁止が出社の禁止にとどまり、感染リスクなく在宅で労働できる職種なら、賃金は通常どおり発生しうります。出社禁止と労働そのものの禁止は別の概念です。
安衛法 68 条は事業者の労働衛生上の義務、感染症法 18 条は保健所長が行う公衆衛生上の就業制限です。根拠も判断主体も異なり、重複して適用されることもあります。
安衛法 68 条による就業禁止は法律上の義務に基づくため、原則として『使用者の責に帰すべき事由』に当たらず、労基法 26 条の休業手当が出ないことが多い。ただし対象疾病でないのに休ませた、産業医意見を取っていないなど手続に不備があれば、会社都合の休業として賃金や休業手当を請求できる。業界裏話ヒント:無給でも健康保険の傷病手当金(標準報酬の約 3 分の 2、4 日目から最長 1 年 6 か月)を申請できる。会社の給料と健保は別の財布で、ここを知らずに収入ゼロと諦める人が多い
必ずしも従う必要はない。安衛則 61 条 2 項は、就業を禁止しようとするときはあらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならないと定めており、上司の一存による出社停止は手続的に違法になりうる。業界裏話ヒント:その場で「根拠は安衛則 61 条か、産業医の意見は聞いたか」と確認しメールで記録を残すこと。多くの会社は手続を踏んでおらず、この確認一つで休業命令が会社都合に変わり、賃金が発生する余地が生まれる
常時 50 人未満の事業場は産業医の選任義務がない(安衛法 13 条、13 条の 2)。その場合でも安衛則 61 条 2 項は『産業医その他専門の医師』の意見を求めており、地域産業保健センターや嘱託医など外部の医師の意見で代替する。業界裏話ヒント:会社が「うちは産業医がいないから医師の意見はいらない」と言うのは誤り。専門医の意見なしの就業禁止は根拠が弱く、後から争われたとき会社が不利になる
なる。就業を禁止すべき状態の労働者を働かせ、健康が悪化すれば、会社は安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)として損害賠償責任を負いうる。労災認定にもつながる。業界裏話ヒント:68 条は『働かせない義務』だが、その裏返しとして会社が過剰に休ませたがる動機にもなっている。休ませても賠償、働かせても賠償という板挟みを避けるため、会社は必ず医師の意見という第三者の判断を盾にする。労働者側もこの構造を知っていると交渉で読みが利く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠と判断主体 | 安衛法 68 条:事業者の労働衛生上の義務(産業医等の意見が前提) | — |
| 賃金・手当の扱い | 法律上の義務に基づくため原則として休業手当の対象外(手続不備なら争える) | — |
| 労働者の無給リスクへの備え | 健康保険の傷病手当金(標準報酬の約 3 分の 2)で補填可能 | — |
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