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労働安全衛生法 第67条(健康管理手帳)

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  1. 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
  2. 2.政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。
  3. 3.健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
  4. 4.健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 67 条は、がん等のおそれがある政令指定業務に従事した者へ、都道府県労働局長が離職時または離職後に健康管理手帳を交付し、国費の健康診断を受けられる制度を定める。

Q · 昔アスベストを扱う仕事をしていたけど、もう辞めた。今から国の無料がん検診を受ける方法はある?

退職後でも国費でがん検診を受け続けられる制度があります

労働安全衛生法 67 条により、がん等の重度の健康障害を生ずるおそれがある政令指定業務(石綿・ベンジジン・ベンゼン等)に従事していた者は、離職の際または離職後に都道府県労働局長から健康管理手帳の交付を受けられます。手帳があれば、対象の専門的な健康診断を原則無料で生涯にわたり受け続けられます。会社が倒産していても、当時の給与明細・雇用保険記録・同僚の証言などで従事歴を立証できれば交付の道は残ります。ただし手帳は早期発見のための検査制度で、発症時の補償は労災保険や石綿健康被害救済法など別の窓口になります。

解説

若い頃に建設現場で石綿(アスベスト)を扱った。化学工場でベンジジンに触れた。当時は危険だと誰も教えてくれなかった。それから数十年、会社はとっくに辞めた、あるいは倒産した。問題はここからだ。石綿が原因の中皮腫や肺がんは、ばく露から30年から40年たって発症する。会社を辞めた後に牙をむく。労働安全衛生法67条は、その時間差を国が引き受ける制度を定めている。がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務(政令で具体的に列挙されている)に従事していた人は、離職の際または離職後に都道府県労働局長から健康管理手帳の交付を受けられる。手帳を持っていれば、対象の専門的な健康診断を、原則として無料で、生涯にわたって受け続けられる。会社が消えても、雇用関係が切れても、国があなたの体を追跡し続ける。多くの元労働者はこの制度の存在を知らず、自費で検査を受けるか、検査そのものを諦めている。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 67 条は健康管理手帳の制度を定める規定であり、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で政令に定めるものに従事していた者に対し、都道府県労働局長が離職の際または離職後に手帳を交付し、政府が手帳所持者に対する健康診断について必要な措置を行うことを規定する。手帳の他人への譲渡・貸与は禁止される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1健康管理手帳とは何ですか?

労働安全衛生法 67 条に基づき、がん等のおそれがある有害業務の従事者へ交付される手帳です。所持者は対象の健康診断を国費で生涯受けられます。

Q2健康管理手帳の交付対象業務は?

労働安全衛生法施行令 23 条が定める石綿・ベンジジン・ベンゼン・クロム酸・粉じん作業など、がん等の重度健康障害のおそれがある業務です。

Q3健康管理手帳の申請方法は?

従事歴を示す資料を揃え、住所地を管轄する都道府県労働局に交付申請書を提出します。要件は労働安全衛生規則 53 条が定めています。

Q4アスベストを扱っていたら健康管理手帳の対象ですか?

石綿の取扱い業務に一定期間従事していれば対象になり得ます。中皮腫は潜伏期が長いため、退職から何十年経っていても申請できます。

Q5健康管理手帳は退職後いつまで申請できますか?

交付申請自体に法定の期限はなく、対象業務の従事要件を満たせば離職後何年経っても申請できます。ただし証明資料が残るうちが有利です。

Q6健康管理手帳と労災の違いは?

手帳は早期発見のための検査制度で補償ではありません。実際に発症したら労災保険や石綿健康被害救済法で別途補償を請求します。

Q7健康管理手帳はどこで申請しますか?

住所地を管轄する都道府県労働局の担当窓口です。会社の所在地ではなく自分の住所地基準である点に注意してください。

Q8一人親方でも健康管理手帳をもらえますか?

雇用されていた期間に対象業務へ従事していれば、その期間で要件を満たせる可能性があります。一人親方だから対象外と早合点しないことです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社がもう潰れていて、昔その仕事をしていた証明ができないんですが、手帳はもらえませんか?

諦めるのは早いです。会社の証明がなくても、当時の給与明細、雇用保険の記録、健康保険の被保険者記録、一緒に働いた同僚の証言など複数の資料を組み合わせて従事の事実を立証できれば交付の道は残ります(労働安全衛生規則53条の要件)。業界裏話ヒント:労働局は申請者が思うより柔軟に状況証拠を見ます。まず管轄の労働局の健康管理手帳担当に電話して、自分のケースで何が証拠になるか相談するのが近道。門前払いされたと思い込んで自分で諦めるのが一番もったいない。

Q2健康管理手帳を持っていると、検査費用は本当に全部タダなんですか?

対象の健康診断については、国が必要な措置を行うため(法67条2項)自己負担なしで受けられます。対象業務に応じた専門的な検査(石綿なら胸部エックス線やCTなど)が指定医療機関で定期的に受けられます。業界裏話ヒント:指定医療機関以外だと費用負担の対象外になることがあるので、案内された医療機関の中から選ぶこと。また検査の中身は対象業務ごとに決まっているので、自分が何の業務でどんな検査の対象なのかを交付時に確認しておくと、毎回の受診がスムーズになる。

Q3手帳を友達に貸してと言われたんですが、ダメなんですか?

絶対にダメです。法67条3項が手帳の他人への譲渡・貸与を明確に禁止しています。手帳は本人の従事歴と健康追跡に紐づいた個人専用の証明であり、他人が使えば不正受給になります。業界裏話ヒント:他人が借りる動機がなさそうに見えて、指定医療機関での無料検査目当てというケースが想定されています。家族であっても貸さない。家族が同じ業務に従事していたなら、その人自身が別途申請すればよいだけです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社を辞めたら健康診断はもう自分でやるしかない」と思い込んでいる。だが対象業務の従事者は、離職後も国費でがん検診を受け続けられる。雇用が切れることと、健康管理が切れることは、法律上はまったく別の話だ
  • 石綿の危険性は知っていても、その潜伏期間の長さを知らない人が多い。中皮腫はばく露から平均30年から40年で発症する。つまり危険を実感したときには手遅れで、だからこそ症状が出る前から定期検査で網を張る健康管理手帳に意味がある。深刻さの本体は、危険の有無ではなく、その遅さにある
  • 「手帳をもらえば労災認定もされる」と考えるのは、問いの立て方がそもそも違う。健康管理手帳は早期発見のための検査制度であって、補償制度ではない。実際に発症したら、別に労働者災害補償保険法または石綿による健康被害の救済に関する法律で補償を申請する必要がある。手帳と補償は別の窓口、別の手続だ
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適用の時点67 条:離職の際または離職後(雇用関係終了後も継続)
義務・権利の主体都道府県労働局長が交付、国が健診措置(公的主体)
費用負担対象の健康診断は国費(自己負担なし)
対象者政令指定の有害業務の従事歴がある者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 若い頃に造船所や建設現場で働いていた父が、最近になって息切れを訴え始めた。もし父が昔アスベストを扱っていたとしたら、健康管理手帳の対象ではないか? 対象業務に一定期間従事していれば、退職から何十年経っていても交付申請できる。父の代わりにあなたが調べ始めることが、早期発見の分かれ目になる
  • 化学染料工場でベンジジンを扱っていた。工場は20年前に廃業した。それでも、当時の従事を示す資料さえ集まれば手帳は交付されうる
  • あなたが製造業の総務担当で、退職予定の従業員が特定化学物質や石綿を扱っていた場合。離職時に手帳交付の対象であることを本人に知らせ、従事歴の証明を発行する立場にある。これを怠ると、後に元従業員が手帳を取れず、トラブルや損害賠償の火種になる
  • 石綿を扱った元同僚が中皮腫で亡くなったと聞いた。あなたも同じ現場にいた。今すぐ動くべきだ。手帳の交付申請には従事歴の証明が要るが、当時の同僚や会社が次々いなくなると、証明そのものが取れなくなる。証拠が消える前に動けるかどうかの勝負になる
  • 建設現場を渡り歩いてきた一人親方。雇われていた時期もあれば、個人事業の時期もある。雇用されていた期間に石綿作業に従事していれば、その期間分で要件を満たせる可能性がある。一人親方だから対象外、と早合点して諦めない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第67条(健康管理手帳)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第67条の条文原文は「都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第67条は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。