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労働安全衛生法 第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

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  1. 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
  2. 2.事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
  3. 3.事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
  4. 4.事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
  5. 5.事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
  6. 6.事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
  7. 7.厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
  8. 8.厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
  9. 9.国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 66 条の 8 の 3 は、事業者に対し、管理監督者を含む労働者の労働時間を客観的方法で把握する義務を定める。目的は長時間労働者の健康確保にある。

Q · 管理職になって残業代が出なくなったら、会社は私の労働時間をもう記録しなくていいの?

いいえ、管理職でも会社は客観的方法で労働時間を把握する義務があります

労働安全衛生法 66 条の 8 の 3 により、事業者は高度プロフェッショナル制度対象者を除くほぼ全ての労働者について、タイムカードや PC ログなど客観的な方法で労働時間の状況を把握しなければなりません。管理監督者や裁量労働制で残業代が出ない労働者も対象です。目的は賃金計算ではなく、月 80 時間超の長時間労働者に医師の面接指導を実施するための健康確保にあります。会社が記録を持たないこと自体が、過労事案での落ち度になります。

解説

課長に昇進した途端、残業代が消え、同時に誰もあなたの勤務時間を見なくなったように感じる。だがそれは錯覚だ。労働安全衛生法は、管理監督者であろうと裁量労働制であろうと、ほぼすべての労働者について、事業者が「客観的な方法」で労働時間の状況を把握することを義務づけている。客観的な方法とは、タイムカード、パソコンのログイン記録、IC カードのこと。自己申告は原則として認められない例外扱いだ。なぜこの義務があるのか。月 80 時間を超えて働いた者には、医師による面接指導(働きすぎの労働者を医師が直接チェックする制度)を受けさせる必要があるからだ。つまりこの条文は、あなたが過労で倒れる前に会社が気付けるよう、時間を見える化することを強制している。そして倒れた後には、この記録の有無があなたの労災認定や損害賠償請求の決定的証拠になる。例外は高度プロフェッショナル制度の対象者だけ。あなたがそれでないなら、あなたの労働時間は必ずどこかに記録されているはずだ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 66 条の 8 の 3 は、事業者に対し、医師の面接指導を適切に実施する前提として、厚生労働省令で定める客観的な方法により労働者の労働時間の状況を把握すべき義務を定める規定である。高度プロフェッショナル制度対象者を除くほぼ全労働者が対象となり、賃金計算を目的とする労働基準法上の把握とは区別される、健康確保のための時間把握を意味する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働時間の客観的把握とは?

タイムカード、PC のログイン記録、IC カード等、事業者の現認以外の客観的な記録で労働時間を把握することです。自己申告はやむを得ない場合の例外扱いとなります。

Q2タイムカードがない会社は違法ですか?

客観的方法が可能なのに把握していなければ、労働安全衛生法 66 条の 8 の 3 の把握義務を果たしていない可能性があります。労基署の調査で是正の対象になります。

Q3労働時間の記録は何年保存されますか?

健康確保措置に関する記録の保存には法令上の定めがあります。関連する賃金台帳等の保存義務とあわせ、最新の改正状況をご確認ください。

Q4PC のログイン記録は労働時間の証拠になりますか?

なります。本条が求める客観的方法の代表例で、始業・終業の推認材料として労災認定や残業代請求で有力な証拠となります。

Q5裁量労働制でも労働時間は把握されますか?

把握されます。裁量労働制でみなし労働時間が適用されても、健康確保のための労働時間の状況の把握義務は事業者側に残ります。

Q6労働時間把握義務はいつから始まった?

働き方改革関連法により新設され、2019 年(平成 31 年)4 月 1 日から施行されました。管理監督者や裁量労働者も対象に含まれました。

Q7労働時間把握義務に違反した会社に罰則はありますか?

本条自体に直接の罰則は定められていませんが、労働基準監督署の是正指導の対象となり、把握不備は安全配慮義務違反の推認材料にもなります。

Q8労働時間把握義務は正社員だけが対象ですか?

正社員に限りません。パート・契約社員・管理監督者・裁量労働者を含み、高度プロフェッショナル制度対象者のみが除外されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管理職なんですが、残業代が出ないなら労働時間も会社は把握しなくていいんじゃないですか?

それは別の話です。残業代が出ないこと(労働基準法 41 条の管理監督者)と、安全衛生上の労働時間把握義務(本条)は完全に別の制度です。管理監督者でも、健康確保のために会社は客観的方法で労働時間を把握しなければなりません。業界裏話ヒント:「管理職だから時間管理は不要」と説明する会社は、この 2019 年施行の義務を知らないか、わざと混同しています。残業代の問題と健康管理の問題を切り分けて主張できると、交渉で一気に有利になる

Q2会社が「自己申告だから」と言って、私の本当の残業時間を記録してくれません。これって違法ですか?

本条は客観的な方法での把握を原則とし、自己申告はやむを得ない場合の例外です(厚生労働省ガイドライン)。客観的方法が可能なのに自己申告のみに頼り、しかも実態と乖離があるなら、把握義務を適切に果たしていない可能性があります。業界裏話ヒント:自己申告制を採る会社には、申告時間と入退館記録・PC ログとの乖離を確認・補正する義務がガイドライン上あります。これを怠る会社は労基署の調査で指摘される。労基署への情報提供という選択肢がある

Q3過労で倒れて労災を申請したいのですが、会社が労働時間の記録を出してくれません。どうすれば?

労災申請では労働基準監督署が職権で会社に資料提出を求められます。会社が本条の把握義務を果たしていれば記録があるはずで、なければそれ自体が問題視されます。業界裏話ヒント:会社が「記録がない」と言うことは、必ずしも被災者に不利ではありません。把握義務を怠った事実は安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)を推認させ、損害賠償請求でむしろ有利に働くことがある。記録の不在を諦める理由にしない

Q4高度プロフェッショナル制度で働いていますが、私の労働時間も把握されますか?

本条の対象からは除外されます(次条すなわち 66 条の 8 の 4 第 1 項の対象者)。ただし高プロ対象者には、労働基準法 41 条の 2 に基づく健康管理時間の把握という別の仕組みがあり、事業場内にいた時間と事業場外で働いた時間が把握されます。業界裏話ヒント:高プロは「労働時間規制の適用除外」とよく言われますが、健康管理時間の把握と一定時間超での医師面接は義務です。完全に野放しではない。自分がどの制度の対象かを正確に知ることが、健康と権利を守る第一歩

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「管理職になったら労働時間は管理されない」と思われているが、逆だ。残業代の対象から外れること(労働基準法 41 条の管理監督者)と、安全衛生上の労働時間把握義務(本条)はまったく別の制度。残業代は出なくても、時間は把握される
  • 「自己申告で残業時間を書いているから把握されている」と考える人がいるが、問いの立て方自体が誤っている。本条が求めるのは客観的方法であり、自己申告はやむを得ない場合の例外。あなたが手書きで申告した時間は、法が求める把握になっていない可能性がある
  • 労働時間の把握義務があること自体は知られていても、その記録が一定期間保存され、過労死・労災・未払い残業代のすべての争いで決定的証拠になることまでは知られていない。記録は単なる事務作業ではなく、将来の紛争の勝敗を握るデータだ
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制度の目的労働安全衛生法 66 条の 8 の 3:健康確保(面接指導の前提)
対象範囲高プロ対象者を除くほぼ全労働者(管理監督者・裁量労働者を含む)
把握するもの労働時間の状況(客観的方法)
把握しない場合のリスク是正指導・安全配慮義務違反(労働契約法 5 条)の推認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが管理職で毎晩終電まで働いているのに、会社のどこにも勤務時間の記録がなかったとしたら? それは会社がこの条文に違反している状態だ。過労で倒れたとき、記録がないこと自体が、かえって会社の落ち度を示す材料になる
  • あなたが中小企業の人事担当だとする。管理職や裁量労働者の時間までは把握しなくていいと思っていた。だが 2019 年 4 月から、彼らの労働時間も客観的方法で把握する義務がある。労働基準監督署の調査で記録不備が見つかれば、是正の対象になる
  • 裁量労働制で働くあなた。残業代は出ない。それでも、あなたの PC ログは記録されている義務がある
  • 先月の時間外労働が 90 時間を超えた。あなたには医師の面接指導を申し出る権利がある。だが申し出のタイミングを逃し、体調を崩してからでは、面接指導は手遅れになりかねない。残された猶予は長くない
  • IT 企業のエンジニアとして連日深夜まで開発。会社は「フレックスだから自己管理」と言うが、客観的把握義務は会社側にある。あなたの実労働時間が記録されていなければ、それ自体が安全配慮義務違反の入口になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第66条の10の条文原文は「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第66条の10は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第66条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。