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労働安全衛生法 第66条の9

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事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 66 条の 12 は、面接指導の対象外でも健康への配慮が必要な労働者について、事業者が厚生労働省令の定めにより必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定める努力義務規定である。

Q · 残業が月80時間に届かない社員でも、会社は健康のために何かしないといけないの?

罰則はないが安全配慮義務違反として賠償責任に直結する努力義務です

労働安全衛生法 66 条の 12 により、面接指導の義務対象(66 条の 8 等)に該当しない労働者でも、健康への配慮が必要な者については、会社は厚生労働省令の定めにより必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。語尾は「努めなければならない」=努力義務で、違反しても直接の罰則はありません。しかし健康診断やストレスチェックで所見が出ていたのに放置すれば、安全配慮義務(労働契約法 5 条)違反として、過労死・過労自殺の損害賠償訴訟で会社の責任を分ける一線になります。

解説

月の残業が一定ラインを超えた労働者には、会社は医師による面接指導を行わなければならない。これは法的な義務だ。では、そのラインに数時間届かない人、あるいは時間は短くても動悸や不眠を抱えている人はどうなるのか。この条文が拾うのは、まさにその「義務の網からこぼれた人」である。第66条の8などの面接指導の対象外であっても、健康への配慮が必要な労働者については、会社は厚生労働省令の定めにより必要な措置を講ずるよう努めなければならない。注意すべきは「努めなければならない」という語尾だ。これは努力義務(罰則はないが、努力を法的に求められる義務)であり、違反しても直接は罰せられない。だが甘く見てはいけない。あなたが体調を崩して倒れたとき、この努力義務こそが、会社が本来払うべきだった配慮の基準線になる。過労死や過労自殺の損害賠償訴訟で、会社の責任を分けるのはまさにこの一線だ。

法的な位置づけ

労働安全衛生法第 66 条の 12 は、事業者の健康配慮措置に関する努力義務を定める規定である。第 66 条の 8、第 66 条の 8 の 2、第 66 条の 11 による面接指導の対象とならない労働者であっても、健康への配慮が必要な者については、厚生労働省令の定めるところにより、事業者が必要な措置を講ずるよう努めるべき旨を規定する。義務ラインの線引きから外れた労働者を補完的に救済する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 66 条の 12 とは何ですか?

面接指導の義務対象外の労働者でも、健康への配慮が必要な者に対し、会社が必要な措置を講ずるよう努める努力義務を定めた規定です。義務ラインからこぼれた人を拾う補完規定です。

Q2努力義務と義務はどう違いますか?

義務は違反に罰則や強制が伴いますが、努力義務は直接の罰則がありません。ただし努力義務の懈怠は安全配慮義務違反の判断材料となり、損害賠償責任に直結します。

Q3安全配慮義務違反になるとどうなりますか?

労働契約法 5 条違反として、過労による健康被害が生じた場合に債務不履行や不法行為に基づく損害賠償責任を負います。残業が過労死ライン未満でも責任を問われる例があります。

Q4面接指導が義務になる残業時間は何時間ですか?

時間外・休日労働が月 80 時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められ本人の申出がある場合、面接指導が義務になります(66 条の 8、労働安全衛生規則 52 条の 2)。

Q5過労死ラインとは何時間ですか?

発症前 1 か月に約 100 時間、または 2〜6 か月平均で月約 80 時間の時間外労働が、健康障害と業務の関連が強いとされる目安です。労災認定基準に用いられます。

Q6産業医面談は自分から申し込めますか?

面接指導の義務対象でなくても、健康に不安があれば産業医面談を自ら求めることができます。会社が応じた記録も断った記録も、後の安全配慮義務の判断で証拠になります。

Q7会社が健康配慮をしてくれない場合の相談先は?

労働基準監督署、産業保健総合支援センター、各都道府県の総合労働相談コーナーに相談できます。すでに健康被害があれば労災申請と弁護士相談も検討します。

Q8労働安全衛生規則 52 条の 8 では何を定めていますか?

66 条の 12 の委任を受け、面接指導の対象外の労働者に対し会社が講ずべき措置(本人申出に応じた面談、就業上の措置等)の内容を具体化しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1「努力義務」って、結局守らなくてもいい義務ってことですか?

守らなくていい義務ではありません。直接の罰則はなくても、第66条の12の努力義務を怠った事実は、労働契約法5条の安全配慮義務違反の判断で重く扱われ、損害賠償責任に直結します。業界裏話ヒント:裁判所は「会社が労働者の健康リスクを知り得たか」を重視します。健診結果やストレスチェックで所見が出ていたのに何もしなかった、という記録は、努力義務でも会社を敗訴させる決め手になる。会社が「義務はなかった」と言っても、知り得たリスクの放置は通らない

Q2残業が月80時間に届かないと、会社には何もしてもらえないんですか?

そんなことはありません。面接指導が「義務」になるのは一定の残業ラインを超えた場合(第66条の8第1項)ですが、ライン未満でも健康への配慮が必要なら、会社は第66条の12で必要な措置を講ずるよう努める立場にあります。業界裏話ヒント:多くの会社は「80時間未満なら対応不要」と運用していますが、これは法律の建前を誤解しています。本人から不調の申出があれば努力義務が現実に動き出す。だからこそ「申し出た記録」を残すことが、あなたの側の最大の手札になる

Q3倒れてから訴えるより、倒れる前に会社に何か言えますか?

言えます。健康診断やストレスチェックの結果を根拠に、就業上の配慮(労働時間短縮、配置転換、産業医面談など)を申し出ることができ、会社はこれに対し第66条の12の努力義務を負います。業界裏話ヒント:申出はメールなど記録の残る形で行うのが鉄則です。仮に会社が動かなくても、その申出と無対応の記録が、後で安全配慮義務違反を立証する証拠になる。倒れる前の一通のメールが、倒れた後の数百万円の賠償を左右する証拠価値を持つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから守らなくても問題ない」と思われがちだが、努力義務違反それ自体に罰則がなくても、それが安全配慮義務(労働契約法5条)違反の判断材料となり、損害賠償責任に直結する。「罰則がない=責任がない」ではない
  • 「面接指導の対象外の人に会社は何もしなくていい」ことは多くの人が知っている。だが知らないのは、その対象外の人をわざわざ拾う条文がここに置かれている深刻さだ。立法者は、義務ラインの線引きだけでは健康被害を防げないと分かっていた。線の手前で倒れる人がいることを、法律自身が認めている
  • 「自分は残業が少ないから労働法の保護の外だ」とあなたは思っているかもしれない。だが法律から見れば、残業時間の長短に関わらず「健康への配慮が必要な労働者」であればこの条文の射程内だ。あなたが頭の中で引いた「保護される人/されない人」の線そのものが、法律の線とずれている
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法的性質66 条の 12:必要な措置を講ずる努力義務(罰則なし)
対象者面接指導の対象外で、健康への配慮が必要な労働者
発動の起点本人の不調申出・所見等を踏まえた事業者の配慮
懈怠の帰結罰則なしだが安全配慮義務違反の判断材料となり賠償に直結

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 人事担当のあなた。残業が月75時間の社員が「最近どうも眠れない」と漏らした。面接指導が義務になるラインには届かない。だが放置して社員が倒れれば、この努力義務を怠ったとして安全配慮義務違反を問われる。「義務がないから何もしなくていい」は通用しない
  • もし、あなたの残業が毎月70時間台で、健康診断で血圧と肝機能に所見が出ていたら? 会社に面接指導の義務はないが、就業時間の短縮や配置転換などの措置を講ずるよう努める立場にある。あなたが不調を申し出れば、その努力義務が現実に動き出す
  • 深夜のシフトが続き、体が確実に削られている。だが残業時間そのものは基準未満。この条文が、あなたを拾うために張られた二枚目の網だ
  • あなたの配偶者が過労で倒れ、労災申請と会社への損害賠償を検討している。提訴の時効が迫る中、会社は「面接指導の義務はなかった」と主張してきた。だがこの努力義務と安全配慮義務を組み合わせれば、義務ライン未満でも会社の責任は問える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第66条の9は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第66条の9の条文原文は「事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第66条の9は第七章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第66条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。