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労働安全衛生法 第94条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)

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  1. 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。
  2. 2.第九十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 94 条は、産業安全専門官・労働衛生専門官が令状なしで事業場に立ち入り、検査・作業環境測定・無償収去を行える権限を定める。ただし拒否すれば 50 万円以下の罰金が科される。

Q · 労働局の人が予告なく工場に来て検査すると言ったら、断れるの?

断れない。拒めば 50 万円以下の罰金が科される

労働安全衛生法 94 条により、産業安全専門官・労働衛生専門官は前条の事務に必要な限度で、令状なしに事業場へ立ち入り、質問・帳簿検査・作業環境測定・無償収去を行えます。専門官は労働基準監督官と異なり司法警察員の権限を持たず逮捕はできませんが、検査を拒否・妨害したり虚偽の陳述をすると 50 万円以下の罰金が科されます(120 条)。さらに両罰規定(122 条)により法人も罰せられます。物理的に押し入る力はなくとも、拒否という選択肢には罰則という値札が付いています。

解説

労働局の専門官が予告なくあなたの工場の門をくぐる。令状はない。それでも適法だ。労働安全衛生法 94 条は、産業安全専門官と労働衛生専門官に、事業場へ立ち入り、従業員に質問し、帳簿や書類を検査し、作業環境を測定し、さらに製品や原材料を無償で持ち去る権限を与えている。ここであなたが押さえるべき分かれ目が二つある。第一に、彼らは労働基準監督官ではない。司法警察員の権限を持たず、あなたを逮捕できない。条文が準用する 91 条 4 項は、この立入検査は犯罪捜査のために認められたものではないと明言する。第二に、それでも検査を拒めば 50 万円以下の罰金が科される(120 条)。物理的に押し入る力はないが、拒否という選択肢には値札が付いている。専門官の名刺を見て慌てる前に、この二本の線を引けるかどうかで、その後の対応がまるごと変わる。

法的な位置づけ

労働安全衛生法 94 条は、産業安全専門官および労働衛生専門官による立入検査権限を定める規定である。前条 2 項・3 項の事務に必要な限度で、事業場への立入り、関係者への質問、帳簿等の検査、作業環境測定、無償収去を認める。91 条 3 項・4 項を準用し、証票の提示を義務づけるとともに、当該検査が犯罪捜査のためではないことを明示する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働安全衛生法 94 条とは何ですか?

産業安全専門官・労働衛生専門官が事業場へ立ち入り、質問・検査・作業環境測定・無償収去を行える権限を定めた規定です。前条の事務に必要な限度で行使されます。

Q2専門官の立入検査に令状は必要ですか?

不要です。行政調査であり犯罪捜査のためではないため、令状なしで立ち入れます。最高裁も川崎民商事件で無令状の行政調査を合憲としています。

Q3作業環境測定とは何ですか?

粉じん・有機溶剤・騒音など職場の有害要因の濃度や強度を測定することです。94 条では専門官が立入検査の一環として直接測定できます。

Q4産業安全専門官とはどんな役職ですか?

労働局に置かれ、機械設備や作業方法の安全に関する専門的事務を担う職員です。労働基準監督官と違い司法警察員の権限は持ちません。

Q5立入検査は予告なく来ますか?

予告なく来ることがあります。事前通告を必須にすると危険な作業環境が取り繕われるため、94 条は予告なき立入りを認めています。

Q6工場の立入検査の流れはどうなりますか?

専門官が証票を提示して立入り、質問・帳簿検査・作業環境測定を行い、必要に応じ製品等を無償収去します。立会いと記録の確保が重要です。

Q7両罰規定とは何ですか?

従業員などが違反行為をした場合、その者だけでなく事業者である法人にも罰金を科す規定です(122 条)。立入検査拒否でも法人が処罰されます。

Q8労災が起きたら立入検査は来ますか?

重大な労働災害では原因調査のため専門官が 94 条の権限で立ち入ることがあります。現場を片付けると検査妨害と評価される恐れがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局の人が来て製品を持っていくと言ったら、お金は請求できますか?

できません。94 条 1 項は無償で製品、原材料、器具を収去できると定めています。あなたが代金や補償を求める権利はありません。ただし持ち去れるのは検査に必要な限度に限られ、在庫全部を持っていくような収去は違法です。業界裏話ヒント:収去された製品の数量と品目は、その場で記録を取り写しを求めておくこと。後で何をどれだけ持って行かれたかが争点になったとき、現場で控えを取った事業者だけが反論できる

Q2専門官って労働基準監督官と何が違うんですか?

決定的に違います。労働基準監督官は司法警察員の権限を持ち(92 条)、逮捕や送検ができます。一方、産業安全専門官・労働衛生専門官にはその権限がなく、94 条の立入検査も犯罪捜査のためではないと明記されています(準用 91 条 4 項)。業界裏話ヒント:来訪者の証票に監督官とあるか専門官とあるかで、対応の性質が変わる。専門官の検査は行政指導の色が濃く、是正に協力すれば刑事手続には乗りにくい。まず証票の肩書きを確認するのが玄人の初動だ

Q3質問に分かりません、答えたくないで通せますか?

黙秘と虚偽は別物です。質問に対して陳述をしないこと、虚偽の陳述をすることはどちらも 50 万円以下の罰金の対象です(120 条)。ただし行政調査における質問権は自己負罪拒否特権(憲法 38 条)との緊張があり、刑事責任に直結する事項では争う余地が議論されています(実務上、解釈が分かれている)。業界裏話ヒント:不確かなことを多分こうですと憶測で答えると、後で虚偽陳述と評価されかねない。分からないことは確認して後日回答すると正確に述べるのが安全だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 令状がないなら入れないはずだと思いがちだが、行政の立入検査に令状は要らない。最高裁は川崎民商事件(昭和 47.11.22)で、犯罪捜査が目的でない行政調査は無令状でも憲法 35 条に反しないと判断した。あなたが令状を見せろと突っぱねても通用しない
  • 専門官に逮捕されるかもしれないと恐れる人がいるが、問いの立て方がそもそも間違っている。専門官は司法警察員ではなく、逮捕も差押えもできない。恐れるべきは逮捕ではなく、検査を拒んだことによる 50 万円以下の罰金と、その後の行政指導で不利な立場に置かれることだ
  • 質問されたら答える義務があることは知っていても、虚偽の陳述それ自体が罰則の対象(120 条)であることまでは意識されていない。黙っておけばいいではなく、嘘をつけば別途罰せられる。沈黙と虚偽は法的に全く違う重さを持つ
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検査・捜査の根拠労働安全衛生法 94 条:専門官の立入検査(行政調査)
令状の要否不要(犯罪捜査のためではない行政調査)
逮捕・差押えの権限なし(準用 91 条 4 項、専門官は司法警察員でない)
拒否・妨害時の効果50 万円以下の罰金(120 条)+両罰規定(122 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし朝一番に労働局の職員が予告なく受付に現れ、身分証明書を示して作業環境測定をすると告げたら、あなたは断れるか。答えはノー。拒めば 50 万円以下の罰金だ。だが相手が製品をタダで持ち去れる範囲は検査に必要な限度に限られ、トラック一台分の在庫を全部持っていくことはできない
  • 化学物質を扱う中小工場の経営者であるあなたのもとへ、労働衛生専門官が来た。粉じん濃度の測定をすると言う。ここでうちは関係ないと門前払いすると、それ自体が忌避として罰則の対象になる。測定に立ち会い結果を受け取る方が、後の安全衛生改善計画で主導権を握れる
  • 同僚が有機溶剤で体調を崩した。あなたが労働局に通報すれば、専門官がこの 94 条の権限で立ち入れる。会社が隠す前に動くかどうか、それが分かれ目だ
  • 重大な労災が起きて 48 時間。専門官が原因調査のため立ち入ってくる。現場を片付けたい誘惑に駆られるが、検査妨害と評価されれば別の罰則が乗る。証拠を残したまま説明の準備をする方が賢い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第94条(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第94条の条文原文は「産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第二項又は第三項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第94条は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。