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労働安全衛生法 第95条(労働衛生指導医)

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  1. 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。
  2. 2.労働衛生指導医は、第六十五条第五項又は第六十六条第四項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。
  3. 3.労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  4. 4.労働衛生指導医は、非常勤とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働安全衛生法 95 条は、都道府県労働局に労働衛生指導医を置くと定める。労働衛生に学識経験を持つ医師を厚生労働大臣が非常勤で任命し、健康診断等の指示に関する事務に参画させる。

Q · 労働局から届く健康診断や作業環境測定の指示って、役人が勝手に決めてるの?

いいえ、専門医(労働衛生指導医)の所見が関与しています

労働安全衛生法 95 条により、都道府県労働局には労働衛生指導医が置かれています。労働衛生に学識経験を持つ現役の医師を厚生労働大臣が非常勤で任命し、作業環境測定の方法等への指示(65 条 5 項)や臨時健康診断の指示(66 条 4 項)に関する事務に参画させます。つまり労働局から届く技術的な指示は、役人の事務処理ではなく専門医の医学的所見を踏まえた判断です。反論するなら、医学的根拠を前提に戦略を立てる必要があります。

解説

労働局から一通の指示書が届く。「作業環境測定の方法を見直せ」あるいは「労働者に臨時の健康診断を受けさせよ」。受け取った企業の多くは、これを役所の一方的な行政命令だと受け止め、感情的に反発するか黙って従うかの二択で動く。だがその判断の裏側には、一人の医師がいる。労働安全衛生法 95 条が定める労働衛生指導医、労働衛生に学識経験を持つ現役の医師で、厚生労働大臣が任命し、非常勤として都道府県労働局に置かれる。65 条 5 項(作業環境測定の方法等への指示)や 66 条 4 項(労働者への臨時健康診断の指示)といった、医学的かつ技術的な判断を要する場面に、この医師が参画している。つまりあなたの会社が手にした指示書は、官僚の事務処理ではなく、専門医の所見を踏まえた判断だ。だからこそ、その指示に異議を唱えたいなら、相手が医学的根拠を握っていることを前提に戦略を組まなければ、一歩も動かせない。

法的な位置づけ

労働衛生指導医は、労働安全衛生法 95 条に基づき都道府県労働局に置かれる非常勤の医師である。労働衛生に学識経験を有する医師のうちから厚生労働大臣が任命し、作業環境測定の方法等への指示(65 条 5 項)や臨時健康診断の指示(66 条 4 項)に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働衛生指導医とは何ですか?

都道府県労働局に置かれる非常勤の医師です。労働衛生に学識経験を持ち、作業環境測定や健康診断の指示に関する事務に参画します(労働安全衛生法 95 条)。

Q2労働衛生指導医は誰が任命しますか?

厚生労働大臣が任命します。労働衛生に学識経験を有する医師のうちから選ばれ、行政側の立場で労働局に置かれます。

Q3労働衛生指導医はどこに置かれますか?

都道府県労働局に置かれます。事業場(会社)ではなく、行政機関である労働局に所属する点が産業医と異なります。

Q4労働衛生指導医は常勤ですか、非常勤ですか?

非常勤です。第一線で患者を診る現役医師の臨床的知見を行政に取り込むための設計で、所見の説得力はむしろ高いとされます。

Q5作業環境測定の指示には誰が関与しますか?

労働衛生指導医が関与します。65 条 5 項に基づく測定方法等への指示は、医学的・技術的判断を要するため専門医が参画します。

Q6臨時健康診断の命令は何条が根拠ですか?

労働安全衛生法 66 条 4 項が根拠です。この指示に関する事務に労働衛生指導医(95 条)が参画します。

Q7労働衛生指導医になるための要件は?

労働衛生に関し学識経験を有する医師であることが要件です。厚生労働大臣の任命を受け、非常勤として勤務します。

Q8労働衛生指導医は何の事務に参画しますか?

65 条 5 項・66 条 4 項の指示に関する事務その他、労働者の衛生に関する事務に参画します(労働安全衛生法 95 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働衛生指導医って、うちの会社の産業医と何が違うんですか?

立っている陣営が真逆です。産業医(労働安全衛生法 13 条)は会社が選任して事業者に助言する立場、労働衛生指導医(95 条)は厚生労働大臣が任命して労働局という行政側で 65 条・66 条の指示に関与する立場です。業界裏話ヒント:会社の産業医が「問題なし」と言っても、労働局側の指導医が別の所見を出せば行政指示が優先されることがある。社内の医師の見解と行政の判断が食い違ったときこそ、労働者にとっては交渉の足場になる

Q2労働局の指示に従わないと、どうなるんですか?

65 条 5 項・66 条 4 項に基づく指示は行政指導や行政処分の性質を持ち、放置すれば是正勧告、悪質なら安衛法上の措置や送検に発展しうる。ただし指示の医学的根拠に合理性を欠く場合は争う余地があります。業界裏話ヒント:その文書が「行政処分」に当たるなら審査請求や取消訴訟の対象になる。まず受け取った書面が指導なのか処分なのか、末尾の教示欄を読むのが第一歩。机に放り投げる前に、そこを確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労働局の指示は役人が机上で出していると思われがちだが、作業環境測定や健康診断に関する技術的判断には、学識経験を持つ医師(労働衛生指導医)が参画している。「お役所仕事」と侮って対抗医学意見も用意せずに反論すると、土俵にすら上がれない
  • 労働衛生指導医を会社の産業医と同じものだと思っている人が多いが、両者は立つ陣営が真逆。産業医(13 条)は事業者が選任して会社側に助言し、労働衛生指導医(95 条)は厚生労働大臣が任命して労働局という行政側に参画する。同じ「医師」でも、誰のために所見を出すかが正反対だと知らないと、交渉の構図を読み違える
  • 「非常勤の医師なら判断も軽い」と侮られがちだが、非常勤であることはむしろ、第一線で患者を診る現役医師の臨床的知見を行政に取り込むための設計だ。常勤の役人医師ではなく、現場感覚を持つ専門家が関与している分、所見の説得力はかえって高い
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選任・任命主体95 条:厚生労働大臣が任命(行政側)
所属・立場都道府県労働局に置かれる非常勤の医師
主な役割65 条 5 項・66 条 4 項の指示等の事務に参画
資格要件労働衛生に学識経験を有する医師

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの工場に労働局から「作業環境測定をやり直し、結果を報告せよ」という指示が届いたら? その背後には労働衛生指導医の所見がある。役人の気まぐれではなく、医学的根拠を持った判断だと知っているかどうかで、対応のスピードも姿勢も変わる
  • 職場の有機溶剤で体調を崩した労働者が出た。労働局が会社に臨時健康診断を命じる。その命令に現役医師の専門判断が関与していると知れば、あなたは会社の「うちの環境に問題はない」という説明を鵜呑みにしなくなる
  • 指示書に「○日以内に報告」と期限が切られ、残りはあと数日。背後の医学所見を覆したいなら、自社の産業医や外部の労働衛生専門家の対抗意見を、同じ医学の土俵で用意するしかない。役所への感情的な抗議文では何も動かない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働安全衛生法第95条(労働衛生指導医)は、日本の労働安全衛生法に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第95条の条文原文は「都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第95条は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生法の公布日は昭和47年6月8日です。
  5. 労働安全衛生法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。