厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
要点労働安全衛生法 83 条の 2 は、厚生労働大臣が指定する民間機関に労働安全・労働衛生コンサルタント試験の実施事務を委ねられると定める。ただし合格の決定は委任できず大臣に残る。
Q · 労働安全コンサルタント試験って国が直接運営してるの?落ちたら誰に文句を言うの?
運営は民間機関、合否決定は厚労大臣が握ります
労働安全衛生法 83 条の 2 により、厚生労働大臣は省令の定めで指定した民間機関(実務上は公益財団法人 安全衛生技術試験協会)に試験の実施事務を行わせることができます。ただし条文は「合格の決定に関する事務を除く」と明記し、合否の最終判断は大臣に留保されています。したがって運営は民間でも、不合格に不服があるときに相手取るのは協会ではなく厚生労働大臣であり、行政不服審査法に基づく審査請求などの正攻法につながります。
労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント。職場の安全衛生を診断し指導する国家資格で、独立開業もできる入口だ。その試験を受けようと願書を出すと、宛先は厚生労働省ではなく「安全衛生技術試験協会」という民間の団体になる。なぜ国家試験を役所が自分で運営しないのか。それを定めているのが本条である。大臣は省令の定めにより、指定した民間機関に試験事務の全部または一部を行わせることができる。ここで見落としてはならない一点がある。委ねられるのは受付や会場運営といった「事務」だけで、合格の決定そのものは委任の対象から明確に除かれている。つまり、あなたが受かるか落ちるかの最終判断は、民間団体ではなく大臣が握り続ける。この線引きは飾りではない。もし不当に不合格にされたと感じたとき、あなたが争う相手が誰なのかを、この一行が静かに決めている。
労働安全衛生法 83 条の 2 は指定試験機関制度を定める規定であり、厚生労働大臣が厚生労働省令の定めにより、指定する民間機関に労働安全コンサルタント試験および労働衛生コンサルタント試験の実施事務の全部または一部を行わせることを認める。ただし合格の決定に関する事務は委任の対象から除外され、国家に留保される。
厚生労働大臣が省令で指定し、労働安全・労働衛生コンサルタント試験の実施事務を代行する民間機関のことです。労働安全衛生法 83 条の 2 が根拠で、実務上は公益財団法人 安全衛生技術試験協会が担っています。
国の指定を受け、コンサルタント試験のほかボイラー技士やクレーン運転士など現場系国家免許試験の実施事務を一手に担う公益財団法人です。受付・会場運営を行いますが合否決定権は持ちません。
厚生労働省ではなく、指定試験機関である安全衛生技術試験協会が窓口です。提出先を厚労省と誤認すると願書が宙に浮くため、最初に運営主体を確認するのが安全です。
前者は機械・設備など安全分野、後者は健康障害防止など衛生分野を診断・指導する国家資格です。いずれの試験も 83 条の 2 により同じ指定試験機関が実施事務を担います。
国家試験です。資格自体は国が認める国家資格ですが、実施事務だけが民間機関に委託されています。「運営は民間、判定は国」という二層構造が 83 条の 2 の核心です。
厚生労働大臣が厚生労働省令の定めにより指定します。指定は法律上の権限であり、委ねられるのは試験事務であって合格決定権そのものではありません。
含まれません。条文は「合格の決定に関する事務を除く」と明記しています。受付や会場運営は民間が担っても、誰を合格させるかの判断は大臣に残ります。
指定試験機関の試験に合格し、その後コンサルタントとして登録する必要があります。試験の運営は協会、登録の枠組みは別条が定め、独立開業の入口になります。
厚生労働省が自前で運営しているわけではありません。本条(83条の2)により、大臣が指定した機関が受付や会場運営などの試験事務を代行し、実務上は公益財団法人 安全衛生技術試験協会が担っています。業界裏話ヒント:ただし条文には『合格の決定に関する事務を除く』とあり、合否を決めるのは今も大臣の権限。運営は民間、判定は国というこの線引きを知る人は少ない。
運営している協会に抗議しても筋違いになりがちです。本条が『合格の決定』を委任の対象から除いている以上、合否を決めたのは厚生労働大臣だからです。不服があるなら大臣の判断を相手取り、行政不服審査法に基づく審査請求などを検討する筋になります。業界裏話ヒント:運営団体へ感情的に抗議する人は多いが、決定権者が誰かを先に確かめた人だけが正しい手続の入口に進めます(最新の救済手続はご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 83 条の 2:試験実施事務の指定機関への委託 | — |
| 中心となる主体 | 厚生労働大臣と指定コンサルタント試験機関 | — |
| 委任の可否 | 試験事務は委託可、合格の決定は委託不可(大臣留保) | — |
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