雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第38条(適用除外)
第二章第一節、第十九条、同章第三節、前章、第三十五条及び第三十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十九条を除く。)の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第38条に定められた規定で、「第二章第一節、第十九条、同章第三節、前章、第三十五条及び第三十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十九条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第38条(適用除外)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第38条の条文原文は「第二章第一節、第十九条、同章第三節、前章、第三十五条及び第三十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節(第十九条を除く。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第38条は第四章に置かれています。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第38条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第37条です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第38条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000113/38