沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第60条(信用保証協会法関係)
- 指定日前に沖縄の信用保証協会法(千九百六十三年立法第五十号)第六条第一項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用保証協会の業務を行なつているものは、信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第六条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
- 2.前項の規定により認可を受けたものとみなされる者については、信用保証協会法第二十一条の規定にかかわらず、法の施行の日を含む事業年度は沖縄の信用保証協会法第二十二条の規定の例によるものとし、当該事業年度の翌事業年度は昭和四十七年七月一日から昭和四十八年三月三十一日までとする。
この条文の基本情報
信用保証協会法関係とは何ですか?
定義信用保証協会法関係とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条に定められた規定で、「指定日前に沖縄の信用保証協会法(千九百六十三年立法第五十号)第六条第一項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用保証協会の業務を行なつているも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条(信用保証協会法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条の条文原文は「指定日前に沖縄の信用保証協会法(千九百六十三年立法第五十号)第六条第一項の規定による認可を受けた者で、法の施行の際沖縄において信用保証協会の業務を行なつているも…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条は第八章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第61条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/60