沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第61条(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律関係)
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する立法(千九百五十五年立法第七十三号)第六条の規定による届出をした者で、法の施行の際沖縄において貸金業を営んでいるものは、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条の規定による届出をしたものとみなす。
この条文の基本情報
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律関係とは何ですか?
定義出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律関係とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第61条に定められた規定で、「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する立法(千九百五十五年立法第七十三号)第六条の規定による届出をした者で、法の施行の際沖縄において貸金業を営んでいるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第61条(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第61条の条文原文は「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する立法(千九百五十五年立法第七十三号)第六条の規定による届出をした者で、法の施行の際沖縄において貸金業を営んでいるもの…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第61条は第八章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第61条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第60条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第61条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/61