沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第62条(沖縄法令による処分等の効力の承継)
第五十二条から第五十四条まで及び第五十七条から前条までに定めるもののほか、法の施行前に、沖縄の銀行法、沖縄の相互銀行法、沖縄の信用金庫法、沖縄の労働金庫法若しくは沖縄の信用保証協会法又はこれらの法律に基づく規則の規定によりされた処分又は手続で、旧銀行法、改正前の普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律、信託業法、相互銀行法、信用金庫法、労働金庫法若しくは信用保証協会法又はこれらの法律に基づく命令に相当の規定があるものは、それぞれこれらの法令の相当の規定によりされた処分又は手続とみなす。
この条文の基本情報
沖縄法令による処分等の効力の承継とは何ですか?
定義沖縄法令による処分等の効力の承継とは、沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第62条に定められた規定で、「第五十二条から第五十四条まで及び第五十七条から前条までに定めるもののほか、法の施行前に、沖縄の銀行法、沖縄の相互銀行法、沖縄の信用金庫法、沖縄の労働金庫法若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第62条(沖縄法令による処分等の効力の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第62条の条文原文は「第五十二条から第五十四条まで及び第五十七条から前条までに定めるもののほか、法の施行前に、沖縄の銀行法、沖縄の相互銀行法、沖縄の信用金庫法、沖縄の労働金庫法若しく…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第62条は第八章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第62条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第61条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第62条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000150 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000150/62