沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第10条(国内源泉所得に関する経過措置)
沖縄所得税法第一条第二項各号に掲げる所得に該当する所得で昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に生じたもの(布令適用者に係るものを除く。)のうち、所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第百六十四条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に掲げる国内源泉所得に該当することとなるべきものについては、同法第百六十一条に規定する国内源泉所得とみなして、同法第三編第二章第二節の規定を適用する。
この条文の基本情報
国内源泉所得に関する経過措置とは何ですか?
定義国内源泉所得に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条に定められた規定で、「沖縄所得税法第一条第二項各号に掲げる所得に該当する所得で昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に生じたもの(布令適用者に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条(国内源泉所得に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の条文原文は「沖縄所得税法第一条第二項各号に掲げる所得に該当する所得で昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に生じたもの(布令適用者に係るものを除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条は第二章 所得税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/10