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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五節 酒類業組合法等に関する経過措置

第106条〜第112条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五節 酒類業組合法等に関する経過措置は、第106条〜第112条の全 7 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五節 酒類業組合法等に関する経過措置が属する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十一号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定款に関する経過措置)

第106条

法第四十八条の規定により酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下この節において「酒類業組合法」という。)に基づく酒造組合又は酒造組合連合会となる酒税の保全及び酒造組合等に関する立法(千九百五十七年立法第百七号。以下この節において「沖縄酒造組合法」という。)に基づく酒造組合又は酒造組合連合会(以下この節において「酒造組合等」という。)の定款中組合員又は会員たる資格に係る定めについては、これを変更するまでは、それぞれ組合員たる資格を有する者は清酒若しくはしようちゆう乙類を製造し、若しくは移出する酒類製造業者とすること又は会員たる資格を有する者は当該酒類製造業者を組合員とする酒造組合とすることが定められているものとみなす。この場合において、当該酒造組合等については、酒類業組合法第六条第一項(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2酒類業組合法第三十三条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十一条第一項又は酒類業組合法第八十二条第一項の規定に抵触する定款の定めは、施行日からその効力を失う。

(代表権を有する者に関する経過措置)

第107条

法の施行の際沖縄酒造組合法第二十五条第二項(同立法第五十条第一項及び第七十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により酒造組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、酒類業組合法第三十三条又は第五十八条第一項(これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する商法第二百六十一条第一項の規定による当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人とみなす。

2法の施行の際酒造組合等を代表すべき理事又は清算人を定めていない酒造組合等がある場合には、当該酒造組合等の理事又は清算人は、酒類業組合法第三十三条又は第五十八条第一項において準用する商法第二百六十一条第一項の規定により当該酒造組合等を代表すべき理事又は清算人が定められるまでは、各自その酒造組合等を代表する。

(酒類の種類等の表示義務に関する経過措置)

第108条

沖縄県の区域内に販売場(販売場がない場合には、住所)を有する酒類販売業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に、当該区域内にある保税地域から引き取り、又は当該販売場から搬出する酒類については、酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示を省略することができる。

2沖縄県の区域内に製造場を有する酒類製造業者が施行日から起算して一年を経過する日までの間に当該区域内にある製造場から移出する酒類について酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号)第八条の三第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該酒類の容器の見やすい箇所に、その氏名又は名称、その製造場の所在地、容器の容量、当該酒類の沖縄酒税法に規定する種類及び類別並びにアルコール分(ビールに係るアルコール分を除く。)を容易に識別することができる方法で表示すれば足りるものとする。

(決算関係書類の提出等に関する経過措置)

第109条

酒類業組合法第八十七条の二の規定は、施行日以後終了する事業年度分から適用する。

2酒類業組合等の役員について、施行日前に沖縄酒造組合法第八十三条の規定に該当する事実があつた場合には、酒類業組合法第八十八条の規定に該当する事実があつたものとみなして、同条の規定を適用する。

(酒販組合に関する経過措置)

第110条

沖縄県の区域の全部又は一部の区域を地区とする酒類業組合法第三条の酒販組合については、施行日から起算して五十年を経過する日までの間は、酒類業組合法第十四条第三項及び第九十条(同項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同項の要件を欠く酒販組合は、酒類業組合法第四十二条第五号の事業を行うことができない。

(認可、申請等に関する経過措置)

第111条

施行日前に酒類業組合法(同法において準用する商法を含む。以下この条において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令に相当する沖縄酒造組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定によりされた認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続は、別段の定めがある場合を除き、酒類業組合法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によつてした認可、承認、命令、申請、届出等の処分又は手続とみなす。

(納付金の免除)

第112条

清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会は、同法第七条第一項の規定に基づき清酒製造業者に同法第三条第一項第二号の納付金を賦課する場合において、その清酒製造業者が施行日前から引き続き沖縄県の区域においてその住所及び清酒の製造場を有するものであるときは、当該清酒製造業者に係る当該納付金を免除することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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