沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第112条(納付金の免除)
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会は、同法第七条第一項の規定に基づき清酒製造業者に同法第三条第一項第二号の納付金を賦課する場合において、その清酒製造業者が施行日前から引き続き沖縄県の区域においてその住所及び清酒の製造場を有するものであるときは、当該清酒製造業者に係る当該納付金を免除することができる。
この条文の基本情報
納付金の免除とは何ですか?
定義納付金の免除とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第112条に定められた規定で、「清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会は、同法第七条第一項の規定に基づき清酒製造業者に同法第三条第一項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第112条(納付金の免除)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第112条の条文原文は「清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会は、同法第七条第一項の規定に基づき清酒製造業者に同法第三条第一項第…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第112条は第五節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第112条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第111条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第112条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第113条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/112