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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六章 関税等

第113条〜第126条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六章 関税等は、第113条〜第126条の全 14 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六章 関税等が属する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十一号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(製造用原料品の減税又は免税)

第113条

法第八十三条第一項第一号に規定する政令で定める製品は、還元乳とし、同号に規定する政令で定める原料品は、当該還元乳の製造に使用されるバター及びバターオイル並びに脱脂粉乳(平成九年度から平成十四年度までの各年度(平成十四年度にあつては、平成十四年四月一日から同年五月十四日までの期間。次条及び第百十五条において「割当年度」という。)に輸入されるものに限る。)とし、同号に規定する政令で定める数量は、平成十四年度につき、当該バター及びバターオイルについて二十トン、当該脱脂粉乳について四十九トンとし、当該バター及びバターオイルに対する関税の率は、二十パーセントとし、当該脱脂粉乳に対する関税の率は、十パーセントとする。

2法第八十三条第一項第一号に規定する政令で定める大臣は、農林水産大臣とする。

3法第八十三条第一項第一号の規定の適用を受けて同号に掲げる原料品を輸入しようとする者は、その輸入申告に際し、第百十五条第三項に規定する減免税割当証明書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。ただし、沖縄地区税関長がやむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。

4関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十条、第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第一項第一号の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。

(小規模企業に係る製造用原料品の減税又は免税)

第114条

法第八十三条第一項第二号に規定する政令で定める製品は、こんにやくとし、同号に規定する政令で定める原料品は、こんにやくの製造に使用されるこんにやく芋(切つたもの、乾燥したもの及び粉状にしたものを含む。)とし、同号に規定する政令で定める数量は、当該こんにやく芋について割当年度につき三十二トンとし、当該こんにやく芋に対する関税の率は、二十パーセントとする。

2法第八十三条第一項第二号に規定する政令で定める大臣は、農林水産大臣とする。

3前条第二項の規定は、法第八十三条第一項第二号の規定の適用を受けて同号に掲げる原料品を輸入しようとする者について準用する。

4関税定率法施行令第十条、第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第一項第二号の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。

(減免税原料品の割当て)

第115条

法第八十三条第三項の規定により、同条第一項各号に規定する政令で定める大臣の行う割当て(以下この条及び次条において「減免税割当て」という。)は、沖縄県知事が行うこととする。

2減免税割当てを受けようとする者は、割当申請書に、関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第二条第三項に規定する関税割当証明書を添付して、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

3沖縄県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項の減免税割当てに係る原料品につき次に掲げる事項を考慮し、かつ、割当数量を記載した減免税割当証明書を発給してその割当てを行うものとする。

一その使用及び輸入の実績並びにその使用に関する計画

二その割当てが不当に差別的でないこと。

4前項の減免税割当証明書の有効期間は、割当年度の初日から末日までの期間とする。ただし、沖縄県知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5前各項に定めるもののほか、第二項の申請書及び第三項の減免税割当証明書の様式その他減免税割当てに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

6第一項の規定により沖縄県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(用途外使用とされない用途等)

第116条

法第八十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について、同条第四項において準用する関税定率法第二十条の二第二項本文及び第三項の税関長の承認を受けることができる用途は、当該物品に係る減免税割当てを受けた他の製造者が沖縄県の区域において法第八十三条第一項各号に規定する製造に使用する用途とする。

2前項に規定する税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

一当該物品の品名、数量及び価格

二その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号

三当該物品について関税の軽減又は免除を受けた用途及び使用場所

四当該物品の譲受人の住所及び氏名又は名称並びにその者が新たに供しようとする用途及び使用場所

3沖縄地区税関長は、第一項の承認をしようとする場合には、沖縄県知事の意見をきかなければならない。

(発電用の石油の免税)

第117条

法第八十三条第二項に規定する政令で定める発電の用に供する石油は、関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の(三)に掲げる重油とする。

2法第八十三条第二項に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする事業場について、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

一当該事業場の名称及び所在地

二当該事業場において発電の用に供する石油の数量及び主たる入手先

三当該事業場における石油による発電電力量

四当該事業場における発電設備及びその能力

3前項の承認を受けた者は、同項第一号及び第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

4関税定率法施行令第十条、第十一条及び第五十八条から第六十条までの規定は、法第八十三条第二項の規定により関税を免除する場合について準用する。この場合において、同令第五十八条第一項第二号中「その用途及び使用場所」とあるのは、「承認を受けた事業場の名称及び所在地」と読み替えるものとする。

(消費生活物資の減税)

第118条

法第八十四条第一項に規定する政令で定める物品は、次の表の上欄の各号に掲げる物品とし、当該物品に対する関税の率は、それぞれ同表の下欄の当該各号に掲げる率とする。

2法第八十四条第一項に規定する承認卸売業者の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

一申請者の住所及び氏名又は名称

二販売場(継続して販売業を行なう場所をいう。第四項において同じ。)の所在地及び名称

三販売しようとする物品の種類及びその販売方法

四主たる取引先及びその取引の実績

五その他参考となるべき事項

3前項の承認を受けた者は、同項の申請書の記載事項について変更があつたときは、遅滞なくその旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

4法第八十四条第一項に規定する承認卸売業者その他同項の規定の適用を受けた物品(以下この項において「消費生活物資」という。)の販売を業とする者は、その販売場ごとに帳簿を設け、その販売する消費生活物資につき次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、沖縄地区税関長は、当該消費生活物資の販売形態、販売数量その他の事情によりこれらの事項のうちに記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

一販売場に受け入れた消費生活物資の品名及び数量、その受入先及び受入年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号

二販売場から払い出した消費生活物資の品名及び数量並びにその払出先及び払出年月日

5関税定率法施行令第十条、第十一条第三項、第五十八条第一項及び第六十条の規定は、法第八十四条第一項の規定により、関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同令第五十八条第一項第二号中「使用場所」とあるのは「保管場所並びに販売先が判明しているときは、その住所及び氏名又は名称」と、同令第六十条中「使用者」とあるのは「販売を業とする者」と、「使用」とあるのは「販売」と読み替えるものとする。

(旅客携帯品の戻し税物品の指定等)

第119条

法第八十五条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号から第五号までに掲げる物品にあつては、本邦において生産されたものを除く。以下この条において「指定物品」という。)とする。

一ウイスキー及びブランデー

二腕時計

三香水

四喫煙用のライター

五万年筆

六革製ハンドバッグ(沖縄県の区域以外の本邦の地域において生産されたものを除く。)

七身辺用細貨類(貴石製品、半貴石製品、真珠製品、貴金属製品その他これらに類する製品に限るものとし、前号に掲げる物品を除く。)

八べつこう製品及びさんご製品(第四号から第六号までに掲げる物品を除く。)

2法第八十五条第一項の承認小売業者は、その小売販売場(当該物品の小売を継続して行う場所をいう。以下この項において同じ。)ごとに帳簿を備え、その販売する指定物品につき次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、沖縄地区税関長は、当該指定物品の種類、数量その他の事情によりこれらの事項のうちに記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

一小売販売場に受け入れた指定物品の品名及び数量、その受入先及び受入年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告(関税法第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。)に係る同条第一項に規定する指定貨物にあつては、特例申告書(同項に規定する特例申告書をいう。以下この号において同じ。)を提出した税関、提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項に規定する決定通知書をいう。以下この号において同じ。)を発した税関、発出の年月日及び決定通知書の番号)

二当該指定物品につき課された、又は課されるべき関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税の率及びその額

三小売をした指定物品の品名及び数量、その年月日並びに当該指定物品につき払戻しを受けることができる関税又は消費税若しくは酒税の額

3法第八十五条第一項に規定する政令で定める方法は、同項の承認小売業者が指定物品を販売する際当該物品の購入者に対し、財務省令で定める事項を記載した販売記録票を交付して販売する方法とする。

4法第八十五条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる船舶又は航空機の旅客とする。

一海上運送法第三条第一項若しくは第二十一条第一項の規定による免許若しくは許可を受けた一般旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業(沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一条第六項又は第九項の規定に基づき営むことができる航路事業でこれらの航路事業に該当するものを含む。)若しくは同法第二十条第一項の規定による届出を要する不定期航路事業(旅客船により人の運送をするものに限る。)に係る航路に就航する船舶又は本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する船舶

二航空法第百条第一項、第百二十一条第一項、第百二十九条第一項又は第百三十条の二の規定による免許又は許可を受けた事業又は運送に係る路線に就航する航空機

5法第八十五条第一項に規定する政令で定める数量又は金額は、第三項の購入者が本邦に入国するものとした場合において関税定率法第十四条第七号又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項第一号若しくは第三項第一号の規定により関税又は消費税若しくは酒税の免除が認められる数量又は金額に相当するものとして沖縄地区税関長が定める数量又は金額とする。

6法第八十五条第一項の規定による関税又は消費税若しくは酒税の払戻しを受けようとする同項の承認小売業者は、毎月その月中において同項の移出又は輸出がされた物品につき次の事項を記載した申請書に、第三項に規定する販売記録票で同項の購入者が当該移出又は輸出について税関の確認を受けたものを添付して、翌々月末日までに沖縄地区税関長に提出しなければならない。

一品名、銘柄及び数量

二払戻しを受けるべき関税又は消費税若しくは酒税の額

三その他参考となるべき事項

7法第八十五条第一項の規定により払い戻す関税又は消費税若しくは酒税の額(次項において「払戻し税額」という。)は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる指定物品の区分に応じ当該各号に定める額(その額が明らかでない場合には、その額に相当するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額とする。

一関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税に関する法令(法を除く。)の規定によりこれらの税が納付された、又は納付されるべき指定物品(次号に掲げる指定物品を除く。)1当該物品につき、施行日に適用されていた関税又は酒税若しくは消費税法附則第二十条の規定による廃止前の物品税法(以下「旧物品税法」という。)に規定する物品税(以下「旧物品税」という。)に関する法令(法を除く。)の規定により計算した関税又は酒税若しくは旧物品税の額の合計額からこれらの法令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した額に、当該物品につき納付された、又は納付されるべき関税若しくは消費税若しくは酒税又は地方消費税の額の合計額のうちに当該関税又は消費税若しくは酒税の額の合計額の占める割合(第一項第六号から第八号までに掲げる指定物品については、当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税及び地方消費税の額の合計額のうちに当該消費税の額の占める割合とする。)を乗じて計算した額(第一項第一号に掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税、消費税及び酒税の額の合計額を超えるときは、当該関税、消費税及び酒税の額の合計額とし、同項第二号から第五号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき関税及び消費税の額の合計額を超えるときは、当該関税及び消費税の額の合計額とし、同項第六号から第八号までに掲げる指定物品について、その額が当該指定物品につき納付された、又は納付されるべき消費税の額を超えるときは、当該消費税の額とする。)2

二法第八十二条の規定の適用を受けた指定物品1同条及び旧物品税法の規定により納付された、又は納付されるべき酒税又は旧物品税の額2

8沖縄地区税関長は、前項第一号に掲げる指定物品のうち、一定の品質及び規格を有し、かつ、その輸入価格の変動が少ないものについては、これらの物品の払戻し税額として、これらの物品と同種の物品で最近に輸入されたものの関税定率法第四条から第四条の八までの規定により計算された課税価格その他の事情を勘案して一定の金額を定めることができる。この場合においては、当該指定物品に係る払戻し税額は、その定められた金額とする。

9前条第二項及び第三項の規定は、法第八十五条第一項の承認小売業者の承認を受けようとする者について準用する。

10前各項に定めるもののほか、第六項の確認の手続その他法第八十五条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(税関手続法等による許可等の効力の承継等)

第121条

関税法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次条において「臨時特例法」という。)(以下この条において「関税法等」という。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための命令に相当する税関手続法若しくは税関手続法等に関する特例法(以下この条において「税関手続法等」という。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定によりされた許可、承認、申告、申請、届出等の処分又は手続で第五条第一項の規定の適用があるもの以外のものは、この政令に別段の定めがある場合を除き、関税法等又はこれに基づく若しくはこれを実施するための命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。この場合において、これらの許可、承認その他の処分について税関手続法等の規定に基づき付された条件は、関税法等の規定に基づき付された条件とみなす。

2沖縄県の区域内の開港に入港する外国貿易船に対するとん税法及び特別とん税法の規定の適用については、沖縄とん税法第三条第二号及び沖縄特別とん税法第三条第二号の規定によるとん税及び特別とん税の一時納付は、とん税法第三条第二号及び特別とん税法第三条第二号の規定によるとん税及び特別とん税の一時納付とみなす。

3法の施行前に税関手続法等の規定に違反した行為に係る犯則事件の調査及び処分については、法第七十二条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為を関税法等の相当規定に違反した行為とみなして関税法第十一章の規定を適用する。

(税関手続法等に関する特例法の適用を受けた物品についての経過措置)

第122条

税関手続法等に関する特例法第五条、第六条第一項又は第七条第一項の規定の適用を受けて輸入された物品(次項に規定する物品を除く。)が施行日に沖縄県の区域内において同立法第二条に規定する者により所有されている場合には、これらの者を臨時特例法第六条(第三号を除く。)の規定の適用を受けることができる者と、当該物品を同条の規定の適用を受けた物品とみなして同法の規定を適用する。ただし、当該物品が琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて国に移転される場合には、同法第十一条及び第十二条の規定は、適用しない。

2税関手続法等に関する特例法第六条第一項又は第七条第一項の規定に該当して輸入された物品で同立法第六条第三項又は第七条第三項若しくは第四項に規定する証明がされなかつたものについては、同立法の規定は、なお効力を有する。

(免税に関する経過措置)

第123条

しし

2施行日前に沖縄に輸入された物品で、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第二条第一号に規定する消費税又は沖縄物品税が課されたものが、その品質又は数量等が契約の内容と相違するため、施行日以後に返送のため輸出され又は保税地域において廃棄される場合におけるこれらの税については、同立法第十一条及び沖縄物品税法第二十二条の規定並びにこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。

3前二項の場合において、沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項、沖縄物品税法第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第一項並びに輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法第十一条の規定の適用については、施行日以後における沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域への移出は、輸出とみなす。この場合において、当該移出される物品が沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた砂糖類を原料として製造された菓子等(第八十六条に規定する菓子等をいう。)又は沖縄物品税法第十七条第一項各号に掲げる物品である場合には、当該物品につき沖縄砂糖消費税法第四条の三第三項又は沖縄物品税法第十七条第三項の規定により沖縄砂糖消費税又は沖縄物品税が徴収された場合を除き、当該移出の時に当該移出をする者が当該菓子等に含まれているしよ糖の重量に相当する第二種の砂糖又は当該各号に掲げる物品を保税地域から引き取るものとみなして、砂糖消費税法又は物品税法の規定を適用する。

(施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税)

第124条

税関手続法第五十四条の規定により輸入の申告がされた物品について施行日以後に輸入の許可がされる場合においては、当該輸入につき課される税については、沖縄法令(法第七十二条第二項に規定する行為又は手続に係るものを除く。)は、なお効力を有する。ただし、当該物品のうち、第八十九条第一項各号に掲げる物品に課される税については、その輸入の許可の日において適用される法令による。

(本土と沖縄との間の輸出入貨物等に関する経過措置)

第125条

施行日前に沖縄から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域以外の本邦の地域に引き取られるものについては、当該区域を本邦以外の地域とみなして関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)に関する法令の規定を適用する。

2前項に規定する物品又は施行日前に本土から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域に引き取られるものを積載して当該区域以外の本邦の地域又は当該区域に入港する船舶又は航空機は、当該物品の船卸又は取卸がされるまでの間は、外国貿易船又は外国貿易機とみなして関税法の規定を適用する。

(自由貿易地域についての経過措置)

第126条

自由貿易地域に関する規則(千九百六十年規則第三十号)第五条の規定により同条の事業を行なうことについて許可を受けた者がその事業に供する場所のうち、外国貨物を置くことができるもの又は保税作業をすることができるものとして沖縄地区税関長が確認した場所は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、それぞれその者が関税法第五十条に規定する保税倉庫又は同法第五十六条に規定する保税工場としての許可を受けた場所とみなし、施行日において当該場所にある外国貨物は、同法第五十二条(同法第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する保税倉庫に置き又は保税工場に入れる承認が同日にあつたものとみなす。

2前項の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする場所の名称及び所在地、当該場所に所在する建物の構造、むね数及び延べ面積、置こうとする貨物の種類(保税作業をしようとする場所にあつては、保税作業の種類及び保税作業に使用する貨物の種類)その他参考となるべき事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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