沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第116条(用途外使用とされない用途等)
- 法第八十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について、同条第四項において準用する関税定率法第二十条の二第二項本文及び第三項の税関長の承認を受けることができる用途は、当該物品に係る減免税割当てを受けた他の製造者が沖縄県の区域において法第八十三条第一項各号に規定する製造に使用する用途とする。
- 2.前項に規定する税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
- 一当該物品の品名、数量及び価格
- 二その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号
- 三当該物品について関税の軽減又は免除を受けた用途及び使用場所
- 四当該物品の譲受人の住所及び氏名又は名称並びにその者が新たに供しようとする用途及び使用場所
- 3.沖縄地区税関長は、第一項の承認をしようとする場合には、沖縄県知事の意見をきかなければならない。
この条文の基本情報
用途外使用とされない用途等とは何ですか?
定義用途外使用とされない用途等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第116条に定められた規定で、「法第八十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について、同条第四項において準用する関税定率法第二十条の二第二項本文及び第三項の税関長の承認を受ける…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第116条(用途外使用とされない用途等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第116条の条文原文は「法第八十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について、同条第四項において準用する関税定率法第二十条の二第二項本文及び第三項の税関長の承認を受ける…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第116条は第六章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第116条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第115条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第116条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第117条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/116